第九百四条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第十項中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第二章中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「総理府令、通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第四条第二項中「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改める。
第十条第二項第九号中「第五十八条の二の規定」を「第五十八条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令」に改める。
第三章(第二十二条の六第二項及び第二十二条の七第二項を除く。)中「内閣総理大臣」を「経済産業大臣」に、「総理府令」を「経済産業省令」に、「科学技術庁長官」を「経済産業大臣」に改める。
第十四条第二項中「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改める。
第二十条第二項第十一号中「第五十八条の二の規定」を「第五十八条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令」に改める。
第二十一条の二第一項第三号中「運搬(」を「運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、」に、「運搬に」を「運搬又は廃棄に」に改め、「、貯蔵又は廃棄」を削る。
第二十二条の六第二項中「「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」を削り、「「加工事業者」を「、「加工事業者」に改める。
第二十二条の七第二項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を削る。
第四章(第二十三条第一項各号列記以外の部分及び第四号、第二十六条第三項、第三十条、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第四十一条第四項、第四十三条の二第二項並びに第四十三条の三第二項を除く。)中「通商産業大臣」を、「経済産業大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「総理府令」を「文部科学省令」に、「科学技術庁長官」を「文部科学大臣及び経済産業大臣」に改める。
第二十三条第一項各号列記以外の部分中「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(以下この章において「主務大臣」という。)」を「当該各号に定める大臣」に改め、同項第二号中「第四号」の下に「又は第五号のいずれか」を加え、同項第三号中「前号」の下に「、次号又は第五号のいずれか」を加え、同項第四号中「研究開発段階にある原子炉」を「発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるもの」に、「内閣総理大臣」を「経済産業大臣」に改め、同項に次の一号を加える。
五 発電の用に供する原子炉以外の原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉 文部科学大臣
第二十三条第二項中「主務大臣」の下に「(前項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この章において同じ。)」を加える。
第二十三条第三項中「第四号」の下に「及び第五号」を加え、「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改める。
第二十四条第二項中「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改める。
第二十六条第三項中「実用舶用原子炉以外の原子炉」を「第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる原子炉」に、「内閣総理大臣」を「、それぞれ経済産業大臣又は文部科学大臣」に改める。
第二十七条第一項中「主務省令」の下に「(主務大臣の発する命令をいう。以下この章において同じ。)」を加える。
第三十条中「実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉(実用舶用原子炉を除く。以下この条において同じ。)」を「第二十三条第一項第三号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するもの」に、「総理府令、通商産業省令」を「文部科学省令・経済産業省令、同項第四号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては経済産業省令・国土交通省令」に、「実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉」を「同項第五号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するもの」に、「総理府令、運輸省令」を「文部科学省令・国土交通省令」に、「実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉に」を「同項第三号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するものに」に、「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣、同項第四号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては経済産業大臣及び国土交通大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。
第三十三条第二項第十一号中「第五十八条の二の規定」を「第五十八条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令」に改める。
第三十五条第一項各号列記以外の部分中「。第三項において同じ。」を削り、同項第三号中「及び第三項」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「主務省令」の下に「(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)」を加え、同項を同条第二項とする。
第三十六条第一項中「。第三項において同じ。」を削り、「主務省令」の下に「又は国土交通省令」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「主務大臣」の下に「(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)」を加え、「前条第三項」を「前条第二項」に改め、「主務省令」の下に「又は国土交通省令」を加え、同項を同条第二項とする。
第四十一条第四項中「総理府令」を「文部科学省令・経済産業省令」に改める。
第四十三条の二第一項中「第三十五条第三項」を「第三十五条第二項」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第四十三条の三第一項中「第三十五条第三項」を「第三十五条第二項」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第四章の二(第四十三条の二十五第二項及び第四十三条の二十六第二項を除く。)中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第四十三条の四第三項及び第四十三条の五第二項中「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改める。
第四十三条の十六第二項第十一号中「第五十八条の二の規定」を「第五十八条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令」に改める。
第四十三条の十八第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第四十三条の十九第二項を削り、同条第三項中「前条第三項」を「前条第二項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十三条の二十五第一項中「第四十三条の十八第三項」を「第四十三条の十八第二項」に改め、同条第二項中「「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、」を削り、「「使用済燃料貯蔵事業者」を「、「使用済燃料貯蔵事業者」に改める。
第四十三条の二十六第一項中「第四十三条の十八第三項」を「第四十三条の十八第二項」に改め、同条第二項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と」を削る。
第五章(第五十条の四第二項及び第五十一条第二項を除く。)及び第五章の二(第五十一条の二第三項、第五十一条の二十三第二項及び第五十一条の二十四第二項を除く。)中「内閣総理大臣」を「経済産業大臣」に、「総理府令」を「経済産業省令」に改める。
第四十四条の二第三項中「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改める。
第四十六条の七第二項第十一号中「第五十八条の二の規定」を「第五十八条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令」に改める。
第四十八条第一項第三号中「運搬(」を「運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、」に、「運搬に」を「運搬又は廃棄に」に改め、「、貯蔵又は廃棄」を削る。
第五十条の四第二項中「「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」を削り、「「再処理事業者」を「、「再処理事業者」に改める。
第五十一条第二項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を削る。
第五十一条の二第三項中「内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣」を「文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣」に、「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改める。
第五十一条の三第二項中「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改める。
第五十一条の十四第二項第十二号中「第五十八条の二の規定」を「第五十八条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令」に改める。
第五十一条の十六第一項第二号及び第二項第三号中「運搬(」を「運搬又は廃棄(」に、「運搬に」を「運搬又は廃棄に」に改め、「又は廃棄」を削る。
第五十一条の十七第一項中「運搬(」を「運搬若しくは廃棄(」に、「運搬に」を「運搬又は廃棄に」に改め、「若しくは廃棄」を削る。
第五十一条の二十三第二項中「「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」を削り、「「廃棄物管理事業者」を「、「廃棄物管理事業者」に改める。
第五十一条の二十四第二項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を削る。
第六章(第五十七条の二第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第三項、第五十八条の二、第五十九条の二並びに第六十条を除く。)中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「総理府令」を「文部科学省令」に改める。
第五十六条第四号中「第五十八条第一項」を「第五十八条」に改め、同条第十一号を次のように改める。
第五十六条第十二号中「第五十八条の二の規定」を「第五十八条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令」に改める。
第五十七条の二第二項及び第五十七条の三第二項中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「内閣総理大臣」」を「文部科学大臣」」に改める。
第五十八条の二の見出しを「(廃棄に関する確認等)」に改め、同条中「及び廃棄事業者」の下に「(以下この条において「使用者等」という。)」を加え、「、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者にあつては、その廃棄に関する措置が前条第二項の技術上の基準に、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者又は廃棄事業者にあつては、その廃棄に関する措置が第十一条の二第一項、第二十一条の二第一項第三号、第三十五条第二項、第四十三条の十八第二項、第四十八条第一項第三号又は第五十一条の十六第一項第二号若しくは第二項第三号の規定に基づく総理府令の規定に適合することについて、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の確認を受けなければ」を「は、主務省令(次の各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければ」に改め、同条に次の各号を加える。
二 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者 経済産業大臣
三 原子炉設置者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
第五十八条の二に次の三項を加える。
2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく主務省令の規定に適合することについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣(同項各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)の確認を受けなければならない。
3 第一項の場合において、主務大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が同項の規定に基づく主務省令の規定に違反していると認めるときは、使用者等に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
4 主務大臣は、前三項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に協議しなければならない。
第五十九条の二第一項中「総理府令」を「運搬する物に関しては主務省令(次の各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)、その他の事項に関しては主務省令」に、「運搬する物についての措置を除き、運輸省令。次項において同じ。」を「国土交通省令」に改め、同項に次の各号を加える。
一 使用者及び使用者から運搬を委託された者 文部科学大臣
二 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及びこれらの者から運搬を委託された者 経済産業大臣
三 原子炉設置者及び当該原子炉設置者から運搬を委託された者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
四 外国原子力船運航者及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者 国土交通大臣
第五十九条の二第二項中「総理府令」を「運搬する物に関しては主務省令で定めるところにより主務大臣(前項各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)の、その他の事項に関しては主務省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)」に、「、内閣総理大臣又は運輸大臣」を「主務大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通大臣)」に改め、同条第三項中「総理府令」を「主務省令」に、「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第四項中「内閣総理大臣又は運輸大臣」を「主務大臣又は国土交通大臣」に改め、「対し」の下に「、同項に規定する当該措置の区分に応じ」を加え、同条第五項、第六項及び第九項から第十一項までの規定中「総理府令」を「内閣府令」に改め、同条に次の一項を加える。
14 主務大臣は、第一項から第三項までの主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に協議しなければならない。
第六十条第一項中「総理府令」を「主務省令(次の各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 製錬事業者、加工事業者又は再処理事業者から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者 経済産業大臣
二 使用者から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者 文部科学大臣
三 原子炉設置者から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
第六十条第二項中「総理府令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「主務大臣(第一項各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。次項において同じ。)」に、「総理府令」を「主務省令」に改め、同条に次の一項を加える。
4 主務大臣は、前三項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に協議しなければならない。
第六十一条の二の二第一項第一号及び第二号中「第五十八条の二」を「第五十八条の二第二項」に改め、同条第二項中「第十一条の二及び」を削り、同条第三項中「第五十一条の十六第一項第二号及び第二項第三号、第五十一条の十七第一項並びに」を削り、同条第四項中「第五十八条の二」を「第五十八条の二第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第五十八条の二第二項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「主務大臣(前項各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるものとする。
第六十一条の二の二第五項中「第五十八条の二」を「第五十八条の二第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第五十八条の二第二項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「主務大臣(前項各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるものとする。
第六章の二(第六十一条の三第四項を除く。)中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「総理府令」を「文部科学省令」に改める。
第六十一条の三第四項中「総理府令(同項第一号に該当する場合にあつては、総理府令、通商産業省令)」を「文部科学省令」に、「内閣総理大臣(同項第一号に該当する場合にあつては、内閣総理大臣及び通商産業大臣)」を「文部科学大臣」に改める。
第六十一条の二十四中「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(」を「当該各号に定める大臣(第六十一条の四十一及び第六十一条の四十二を除き、」に改め、「主務省令」の下に「(主務大臣の発する命令をいう。第六十一条の四十一及び第六十一条の四十二を除き、以下この章において同じ。)」を加え、同条第一号中「内閣総理大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二号中「及び」の下に「第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉並びに」を加え、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第三号中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第四号中「第四号」を「第五号」に、「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第四号の二中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第五号及び第六号中「内閣総理大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第七号中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第六十一条の四十一第一項中「内閣総理大臣は、総理府令」を「次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める大臣は、主務省令(当該大臣の発する命令をいう。次項において同じ。)」に、「第五十一条の六第二項又は第五十八条の二(第六十一条の二の二第二項から第五項まで及び第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による」を「当該各号に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
二 第五十八条の二第二項(第六十一条の二の二第二項及び第三項並びに第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の確認 第五十八条の二第一項に規定する主務大臣
三 第六十一条の二の二第四項及び第五項において準用する第五十八条の二第二項の確認 文部科学大臣
第六十一条の四十一第二項中「総理府令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「第六十一条の四十一第一項各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める大臣」に、「廃棄確認」」を「第六十一条の四十一第一項に規定する廃棄確認」」に、「総理府令」を「第六十一条の四十一第一項に規定する主務省令」に改める。
第六十一条の四十二第一項中「内閣総理大臣は、総理府令」を「第五十九条の二第一項に規定する主務大臣は、主務省令(主務大臣の発する命令をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「総理府令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「第五十九条の二第一項に規定する主務大臣」に、「承認容器」を「第六十一条の四十二第一項に規定する承認容器」に、「総理府令」を「第六十一条の四十二第一項に規定する主務省令」に改める。
第六十一条の四十三第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改め、同条第二項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改め、同条第三項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運搬方法確認」」を「第六十一条の四十三第一項に規定する運搬方法確認」」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。
第七章(第六十四条第三項、第六十五条第一項、第六十七条第二項及び第三項、第六十八条第二項及び第三項、第六十九条第一項、第七十条第一項、第七十一条第一項第二号、第五項から第九項まで及び第十二項、第七十二条第一項、第七十二条の二並びに第七十四条の二第一項を除く。)中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「科学技術庁」を「文部科学省」に、「通商産業省」を「経済産業省」に、「運輸省」を「国土交通省」に、「総理府令」を「文部科学省令」に改める。
第六十四条第一項中「主務省令」の下に「(第三項各号に掲げる事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。)」を加え、同条第三項各号列記以外の部分中「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」を「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」に改め、同項第一号中「製錬事業者」の下に「、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者並びにこれらの者から運搬を委託された者」を加え、「内閣総理大臣及び通商産業大臣(第五十八条の二に規定する廃棄(以下「事業所外廃棄」という。)に係る場合にあつては内閣総理大臣、」を「経済産業大臣(」に、「運搬及び」を「運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ経済産業大臣又は国土交通大臣、」に改め、「(以下「事業所外運搬」という。)」を削り、「内閣総理大臣又は運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項第二号中「加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者並びに事業者等から核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の」を「使用者及び使用者から」に改め、「及び受託貯蔵者」を削り、「内閣総理大臣(事業所外運搬」を「文部科学大臣(第五十九条の二第一項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ文部科学大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬」に、「、内閣総理大臣又は運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項第三号中「原子炉設置者」の下に「及び当該原子炉設置者から運搬を委託された者」を加え、「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(事業所外廃棄」を「当該各号に定める大臣(第五十九条の二第一項に規定する運搬」に、「内閣総理大臣、事業所外運搬」を「同項に規定する区分に応じ第二十三条第一項各号に定める大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬」に、「内閣総理大臣又は運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項第四号中「外国原子力船運航者」の下に「及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者」を加え、「運輸大臣(事業所外廃棄に係る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣)」を「国土交通大臣」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 受託貯蔵者 第六十条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣
第六十五条第一項中「主務省令」の下に「(この項に規定する主務大臣の発する命令をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、「に係る事項については内閣総理大臣及び通商産業大臣、加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者」を「、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者に係る事項については経済産業大臣」に、「ついては内閣総理大臣」を「ついては文部科学大臣」に、「、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」を「当該各号に定める大臣」に、「運輸大臣、使用済燃料貯蔵事業者に係る事項については通商産業大臣」を「国土交通大臣」に改める。
第六十七条第一項中「第六十一条の二の二第一項第二号に該当する場合における製錬事業者並びに」を削り、同条第二項各号列記以外の部分中「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」を「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」に改め、同項各号を次のように改める。
一 指定検査機関 第六十一条の二十四に規定する主務大臣
二 指定廃棄確認機関 第六十一条の四十一第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣
三 指定運搬物確認機関 第五十九条の二第一項に規定する主務大臣
第六十七条第三項中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」に改める。
第六十七条の二第二項中「第十六条の三、第十六条の四、」及び「、第四十六条から第四十六条の二の二まで、第五十一条の八から第五十一条の十まで」を削り、「第四十三条の九」を「第十六条の三、第十六条の四、第二十八条から第二十九条まで、第四十三条の九」に改め、「第四十三条の十一まで」の下に「、第四十六条から第四十六条の二の二まで又は第五十一条の八から第五十一条の十まで」を加える。
第六十八条第一項中「第六十一条の二の二第一項第二号に該当する場合における製錬事業者並びに」を削り、同条第二項中「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」を「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」に、「通商産業大臣にあつては実用発電用原子炉及び」を「文部科学大臣にあつては第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉並びに」に、「第四十三条の十第一項の規定、運輸大臣」を「第五十五条の三第一項の規定、国土交通大臣」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」に改め、同条第七項中「第七十四条の二第二項」を「第七十四条の二第一項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
第六十九条第一項中「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(内閣総理大臣については、第七十四条の二第一項の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。次条から第七十二条までにおいて同じ。)」を「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」に改める。
第七十条第一項中「内閣総理大臣に」を「文部科学大臣に」に、「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」を「当該各号に定める大臣」に改める。
第七十一条第一項第一号中「実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉(実用舶用原子炉を除く。)」を「第二十三条第一項第三号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するもの」に改め、同項第二号中「内閣総理大臣が実用舶用原子炉以外の」を「経済産業大臣又は文部科学大臣が第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる原子炉であつて」に、「設置する原子炉」を「設置するもの」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項第三号中「実用発電用原子炉」の下に「若しくは第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉」を加え、同条第四項中「実用発電用原子炉又は実用舶用原子炉以外の」を「第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる」に、「第三十六条第一項若しくは第三項」を「第三十六条」に改め、「、第四十三条」を削り、「第十二条の五」の下に「、第五十八条の二第三項、第五十九条の二第四項」を加え、「(第六十四条第三項の規定による処分にあつては、事業所外廃棄又は事業所外運搬に係るものを除く。)」を削り、同条第八項を削り、同条第七項中「内閣総理大臣は」を「経済産業大臣は、第十一条の三第二項、第十二条第一項若しくは第三項、第十二条の二第一項若しくは第三項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の四第二項又は第五十一条の二十三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の五(第二十二条の七第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十一条第二項又は第五十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)」に、「同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第二十二条の七第二項において準用する第十二条の五」を「第四十三条の十九、第四十三条の二十第一項若しくは第三項、第四十三条の二十一第二項、第四十三条の二十四、第四十三条の二十五第一項」に改め、「、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第五十一条第二項において準用する第十二条の五」を削り、「、第五十一条の二十三第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五十一条の二十四第二項において準用する第十二条の五」を「若しくは第五十一条の二十三第一項」に、「、加工事業者」を「、製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者」に改め、「廃棄事業者に対し」の下に「第五十八条の二第三項、」を加え、「命令をし、又は」の下に「第六条第二項、第七条、第九条第二項、第十二条の三第二項(第二十二条の七第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十一条第二項又は第五十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、」を加え、「第二十二条の七第二項において準用する第十二条の三第二項」を「第四十三条の七第二項、第四十三条の十二、第四十三条の十三、第四十三条の十五第二項、第四十三条の二十一第一項、第四十三条の二十二第二項」に改め、「第四十四条の四第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、「、第五十一条第二項において準用する第十二条の三第二項」を削り、「、第五十一条の二十第二項若しくは第五十一条の二十四第二項において準用する第十二条の三第二項の規定による届出若しくは加工事業者」を「若しくは第五十一条の二十第二項の規定による届出若しくは製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者」に改め、「第六十一条の三第四項若しくは第五項、」を削り、「通商産業大臣」を「文部科学大臣」に改め、同項ただし書を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項中「通商産業大臣」を「文部科学大臣」に改め、「おいては」の下に「、当該製錬事業者(第三条第一項の指定の申請者を含む。)」を、「第十三条第一項の許可の申請者を含む。)」の下に「、当該使用済燃料貯蔵事業者(第四十三条の四第一項の許可の申請者を含む。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「内閣総理大臣は」を「経済産業大臣は、第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第十条」に、「第四十四条第一項」を「第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十三条の十四第一項、第四十三条の十六、第四十四条第一項若しくは第三項」に、「又は第十三条第一項」を「又は第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定若しくは第十三条第一項、第四十三条の四第一項」に改め、「若しくは第四十四条第一項の指定」を削り、「通商産業大臣」を「文部科学大臣」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 経済産業大臣は、第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る原子炉設置者につき、第二十七条、第二十八条の二第二項、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第三項、第三十八条第二項、第四十三条の二第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第四十三条の三第二項において準用する第十二条の五、第五十八条の二第三項、第五十九条の二第四項、第六十四条第三項若しくは第六十六条第四項の規定による処分をし、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項若しくは第四項若しくは第二十九条第一項の規定による検査をし、又は第二十六条第二項若しくは第三項、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条第一項、第四十条第二項、第四十三条の三第二項において準用する第十二条の三第二項、第六十一条の三第四項若しくは第六十五条第一項若しくは第三項の規定による届出若しくは第六十六条第三項の報告を受理した場合においては、文部科学大臣(船舶に設置する原子炉に係るものであるときは、文部科学大臣及び国土交通大臣)に対し、遅滞なく、その処分の内容若しくは検査の結果を通報し、又はその届出若しくは報告の写しを送付しなければならない。
第七十一条第九項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、「加工事業者」の下に「、第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者」を加え、「内閣総理大臣及び通商産業大臣(再処理の事業を行う場合における核燃料サイクル開発機構又は日本原子力研究所に対するものにあつては、内閣総理大臣)、」を「文部科学大臣及び経済産業大臣、実用発電用原子炉及び同項第三号に掲げる原子炉のうち」に改め、「又は使用済燃料貯蔵事業者」を削り、「通商産業大臣、実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の」を「経済産業大臣、同項第三号及び第五号に掲げる」に、「内閣総理大臣に」を「文部科学大臣に」に改め、同条第十一項中「実用発電用原子炉」の下に「若しくは第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉」を加え、「若しくは使用済燃料貯蔵事業者」を削り、同条第十二項中「通商産業大臣又は運輸大臣」を「文部科学大臣」に改め、「又は第四十三条の二十四」及び「(運輸大臣にあつては、第四十三条の規定)」を削り、「科学技術庁長官」を「経済産業大臣」に改め、同条中第十四項を第十八項とし、第十三項を第十七項とし、第十二項の次に次の四項を加える。
13 経済産業大臣は、第四十三条の規定による命令をした場合においては、文部科学大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
14 国土交通大臣は、第四十三条の規定による命令をした場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
15 第六十一条の二十四第二号に掲げる検査を行う指定検査機関は、第二十八条の二第一項又は第四項の規定による検査をした場合には、遅滞なく、その検査の結果を経済産業大臣に通報しなければならない。
16 前項の場合において、経済産業大臣は、通報を受けた検査の結果のうち、第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係るものについては、文部科学大臣(同号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものに係るものについては、文部科学大臣及び国土交通大臣)に対し、遅滞なく、その検査結果を通報しなければならない。
第七十二条第一項中「若しくは第十二条の三第一項の規定の運用に関し内閣総理大臣及び通商産業大臣に」を「、第十二条の三第一項」に改め、「第二十二条の七第一項」の下に「、第四十三条の十八第二項、第四十三条の二十五第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第四十三条の二十六第一項」を加え、「、第五十一条の二十四第一項」を「若しくは第五十一条の二十四第一項の規定の運用に関し経済産業大臣に」に、「、第五十七条の三第一項若しくは第六十条第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の運用に関し内閣総理大臣に、第三十五条第三項」を「若しくは第五十七条の三第一項の規定の運用に関し文部科学大臣に、第三十五条第二項」に、「内閣総理大臣、通商産業大臣若しくは運輸大臣」を「当該各号に定める大臣」に、「運輸大臣に、又は第四十三条の十八第三項、第四十三条の二十五第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第四十三条の二十六第一項の規定の運用に関し通商産業大臣」を「国土交通大臣に、又は第六十条第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の運用に関し第六十条第一項に規定する主務大臣」に改める。
第七十二条の二中「内閣総理大臣、国家公安委員会、通商産業大臣及び運輸大臣」を「国家公安委員会、文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣」に改める。
第七十四条の二の見出しを「(事務の特例)」に改め、同条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
第七十五条第一項第六号中「第五十八条の二」を「第五十八条の二第二項」に改める。
第七十九条第一号中「第十一条の二第二項(第六十一条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、」を削り、「第三十六条第一項から第三項まで、第四十三条の十九第一項から第三項まで」を「第三十六条第一項若しくは第二項、第四十三条の十九第一項若しくは第二項」に改め、「(第六十一条の二の二第三項において準用する場合を含む。)」を削り、「第五十八条第三項(」を「第五十八条の二第三項(第六十一条の二の二第二項及び第三項並びに」に改め、同条第十一号中「第五十八条の二」を「第五十八条の二第二項」に改める。