総則(第一条) |
内閣法の一部を改正する法律の施行期日(第二条) |
金融庁関係(第三条―第七十六条) |
法令の廃止(第七十七条) |
内閣関係(第七十八条―第百六十九条) |
総務省関係(第百七十条―第二百九十四条) |
法務省関係(第二百九十五条―第三百三十条) |
外務省関係(第三百三十一条―第三百三十七条) |
財務省関係(第三百三十八条―第五百九条) |
文部科学省関係(第五百十条―第五百八十五条) |
厚生労働省関係(第五百八十六条―第七百七十四条) |
農林水産省関係(第七百七十五条―第八百七十条) |
経済産業省関係(第八百七十一条―第千九条) |
国土交通省関係(第千十条―第千二百六十五条) |
環境省関係(第千二百六十六条―第千三百条) |
経過措置等(第千三百一条―第千三百四十四条) |
原子力委員会 |
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号) |
原子力安全委員会 |
民間資金等活用事業推進委員会 |
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 |
原子力委員会 |
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号) |
原子力安全委員会 |
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係) |
別表第一 防衛参事官等俸給表(第四条―第六条関係) |
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係) |
別表第一 防衛参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係) |
地方財政審議会会長 |
中央更生保護審査会委員長 |
総合科学技術会議の常勤の議員 |
地方財政審議会会長 |
原子力委員会委員長 |
中央更生保護審査会委員長 |
宇宙開発委員会委員長 |
第三条第六項 |
自治大臣 |
総務大臣 |
前二項 |
第二十二条第四項において準用する第一項又は同条第三項において準用する前項前段 |
|
承認 |
同意 |
|
財政再建団体 |
同条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第六条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第七条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
自治大臣 |
総務大臣 |
第八条及び第十条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第十一条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第二条第一項 |
第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた第二条第一項 |
|
第三条第一項 |
第二十二条第三項において準用する第三条第一項 |
|
第三条第四項 |
第二十二条第四項において準用する第三条第一項 |
|
自治大臣 |
総務大臣 |
|
承認 |
同意 |
第十八条及び第十九条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
自治大臣 |
総務大臣 |
地方交付税の特例等(第十四条―第十七条) |
雑則(第十八条―第二十条) |
提供を受ける国の機関又は法人 |
事務 |
総務省 |
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
総務省 |
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
総務省 |
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
地方公務員共済組合 |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
地方議会議員共済会 |
地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
地方公務員共済組合 |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による同法第百三十四条第一項の通知若しくは第百三十七条第五項若しくは第百三十八条第三項(これらの規定を同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の通知又は同法第百三十七条第一項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の特別徴収に係る保険料額の徴収若しくは納入金の納入に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
地方公務員共済組合連合会 |
介護保険法による同法第百三十四条第三項(同法第百三十七条第六項及び第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第百三十六条第六項(同法第百三十八条第二項、第百四十条第三項及び第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の通知の経由又は同法第百三十七条第二項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の特別徴収に係る納入金の納入の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
総務省 |
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による無線局の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関 |
消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関 |
消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第二条第三項に規定する指定法人 |
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国家公務員共済組合連合会 |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国家公務員共済組合連合会 |
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
日本私立学校振興・共済事業団 |
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
文部科学省又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第十一条第一項に規定する指定試験機関 |
技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
文部科学省又は技術士法第四十条第一項に規定する指定登録機関 |
技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による同法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省又は労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関 |
労働安全衛生法による同法第七十五条第二項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省又は作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関 |
作業環境測定法による作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省 |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による業務災害に関する保険給付若しくは通勤災害に関する保険給付の支給又は労働福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省 |
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による同法第七条の労働基準監督署長の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省 |
雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省 |
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省又は雇用・能力開発機構 |
雇用保険法による同法第六十二条の雇用安定事業、同法第六十三条の能力開発事業又は同法第六十四条の雇用福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省 |
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による技能検定の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
農林漁業団体職員共済組合 |
農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省 |
建設業法(昭和二十四年法律第百号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省又は建設業法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関 |
建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省又は建設業法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関 |
建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省 |
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省 |
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省 |
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省又は旅行業法第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会 |
旅行業法による旅行業務取扱主任者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省又は地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)第十二条第一項に規定する指定認定機関 |
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律による地域伝統芸能等通訳案内業の認定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省又は国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第十九条第一項に規定する指定登録機関 |
国際観光ホテル整備法によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省 |
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)による不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省 |
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省 |
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空機の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
気象庁 |
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)による気象予報土の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
人事院若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関又は防衛庁 |
国家公務員災害補償法(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
提供を受ける区域内の市町村の執行機関 |
事務 |
市町村長 |
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第二項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
選挙管理委員会 |
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の公職選挙法第四十九条の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
市町村長 |
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 |
公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
提供を受ける他の都道府県の執行機関 |
事務 |
都道府県知事 |
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第六十四条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
提供を受ける他の都道府県の区域内の市町村の執行機関 |
事務 |
市町村長 |
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第二項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
市町村長 |
消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 |
公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
内閣府警察庁防衛庁総務省消防庁文部科学省厚生労働省農林水産省経済産業省資源エネルギー庁国土交通省気象庁海上保安庁環境省 |
雑則(第二十五条) |
罰則(第二十六条・第二十七条) |
削除 |
罰則(第二十六条―第二十八条) |
雑則(第二十二条) |
罰則(第二十三条―第二十五条) |
雑則(第二十条の四) |
罰則(第二十一条─第二十四条) |
特定賦課金(第六十二条―第六十七条) |
補則(第六十七条の二) |
総則(第一条) |
内閣法の一部を改正する法律の施行期日(第二条) |
金融庁関係(第三条―第七十六条) |
法令の廃止(第七十七条) |
内閣関係(第七十八条―第百六十九条) |
総務省関係(第百七十条―第二百九十四条) |
法務省関係(第二百九十五条―第三百三十条) |
外務省関係(第三百三十一条―第三百三十七条) |
財務省関係(第三百三十八条―第五百九条) |
文部科学省関係(第五百十条―第五百八十五条) |
厚生労働省関係(第五百八十六条―第七百七十四条) |
農林水産省関係(第七百七十五条―第八百七十条) |
経済産業省関係(第八百七十一条―第千九条) |
国土交通省関係(第千十条―第千二百六十五条) |
環境省関係(第千二百六十六条―第千三百条) |
経過措置等(第千三百一条―第千三百四十四条) |
原子力委員会 |
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号) |
原子力安全委員会 |
民間資金等活用事業推進委員会 |
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 |
原子力委員会 |
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号) |
原子力安全委員会 |
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係) |
別表第一 防衛参事官等俸給表(第四条―第六条関係) |
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係) |
別表第一 防衛参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係) |
地方財政審議会会長 |
中央更生保護審査会委員長 |
総合科学技術会議の常勤の議員 |
地方財政審議会会長 |
原子力委員会委員長 |
中央更生保護審査会委員長 |
宇宙開発委員会委員長 |
第三条第六項 |
自治大臣 |
総務大臣 |
前二項 |
第二十二条第四項において準用する第一項又は同条第三項において準用する前項前段 |
|
承認 |
同意 |
|
財政再建団体 |
同条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第六条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第七条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
自治大臣 |
総務大臣 |
第八条及び第十条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第十一条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
第二条第一項 |
第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた第二条第一項 |
|
第三条第一項 |
第二十二条第三項において準用する第三条第一項 |
|
第三条第四項 |
第二十二条第四項において準用する第三条第一項 |
|
自治大臣 |
総務大臣 |
|
承認 |
同意 |
第十八条及び第十九条 |
財政再建団体 |
第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体 |
自治大臣 |
総務大臣 |
地方交付税の特例等(第十四条―第十七条) |
雑則(第十八条―第二十条) |
提供を受ける国の機関又は法人 |
事務 |
総務省 |
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
総務省 |
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
総務省 |
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
地方公務員共済組合 |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
地方議会議員共済会 |
地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
地方公務員共済組合 |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による同法第百三十四条第一項の通知若しくは第百三十七条第五項若しくは第百三十八条第三項(これらの規定を同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の通知又は同法第百三十七条第一項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の特別徴収に係る保険料額の徴収若しくは納入金の納入に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
地方公務員共済組合連合会 |
介護保険法による同法第百三十四条第三項(同法第百三十七条第六項及び第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第百三十六条第六項(同法第百三十八条第二項、第百四十条第三項及び第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の通知の経由又は同法第百三十七条第二項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の特別徴収に係る納入金の納入の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
総務省 |
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による無線局の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関 |
消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関 |
消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第二条第三項に規定する指定法人 |
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国家公務員共済組合連合会 |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国家公務員共済組合連合会 |
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
日本私立学校振興・共済事業団 |
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
文部科学省又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第十一条第一項に規定する指定試験機関 |
技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
文部科学省又は技術士法第四十条第一項に規定する指定登録機関 |
技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による同法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省又は労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関 |
労働安全衛生法による同法第七十五条第二項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省又は作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関 |
作業環境測定法による作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省 |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による業務災害に関する保険給付若しくは通勤災害に関する保険給付の支給又は労働福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省 |
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による同法第七条の労働基準監督署長の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省 |
雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省 |
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省又は雇用・能力開発機構 |
雇用保険法による同法第六十二条の雇用安定事業、同法第六十三条の能力開発事業又は同法第六十四条の雇用福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省 |
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による技能検定の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
厚生労働省 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
農林漁業団体職員共済組合 |
農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省 |
建設業法(昭和二十四年法律第百号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省又は建設業法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関 |
建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省又は建設業法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関 |
建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省 |
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省 |
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省 |
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省又は旅行業法第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会 |
旅行業法による旅行業務取扱主任者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省又は地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)第十二条第一項に規定する指定認定機関 |
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律による地域伝統芸能等通訳案内業の認定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省又は国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第十九条第一項に規定する指定登録機関 |
国際観光ホテル整備法によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省 |
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)による不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省 |
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
国土交通省 |
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空機の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
気象庁 |
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)による気象予報土の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
人事院若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関又は防衛庁 |
国家公務員災害補償法(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
提供を受ける区域内の市町村の執行機関 |
事務 |
市町村長 |
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第二項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
選挙管理委員会 |
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の公職選挙法第四十九条の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
市町村長 |
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 |
公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
提供を受ける他の都道府県の執行機関 |
事務 |
都道府県知事 |
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第六十四条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
提供を受ける他の都道府県の区域内の市町村の執行機関 |
事務 |
市町村長 |
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第二項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
市町村長 |
消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 |
公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
内閣府警察庁防衛庁総務省消防庁文部科学省厚生労働省農林水産省経済産業省資源エネルギー庁国土交通省気象庁海上保安庁環境省 |
雑則(第二十五条) |
罰則(第二十六条・第二十七条) |
削除 |
罰則(第二十六条―第二十八条) |
雑則(第二十二条) |
罰則(第二十三条―第二十五条) |
雑則(第二十条の四) |
罰則(第二十一条─第二十四条) |
特定賦課金(第六十二条―第六十七条) |
補則(第六十七条の二) |