(設置)
第一條 政府の管掌する健康保險事業並びに船員保險事業及び厚生年金保險事業の運営に関する事項を審議するため、厚生省に、社会保險審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二條 審議会は、政府の管掌する健康保險事業並びに船員保險事業及び厚生年金保險事業の運営に関する事項について、厚生大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申する外、自ら厚生大臣又は関係各大臣に、文書をもつて建議することができる。
(組織)
第三條 審議会は、左に掲げる委員二十七人をもつて組織する。
一 政府の管掌する健康保險並びに船員保險及び厚生年金保險の被保險者の利益を代表する委員 九人
二 政府の管掌する健康保險並びに船員保險及び厚生年金保險の被保險者を使用する事業主及び船舶所有者の利益を代表をする委員 九人
2 前項第三号の委員中には、医療関係の経験者を含むものとする。
3 厚生大臣は、審議会において專門の事項を審議するため必要があると認めるときは、その都度、六人以内の專門委員を置くことができる。
第四條 委員の任期は、二年とし、一年ごとにその半数を任命する。
2 委員に欠員を生じたときあらたに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第五條 審議会に、公益を代表する委員のうちから委員の選挙した会長一人を置く。
3 会長に事故があるときは、第一項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
第六條 会長は、審議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会に属すべき委員及び專門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。部会長は、その部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
5 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうち会長の指名する委員がその職務を代行する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
(資料及び情報の提供)
第七條 厚生大臣は、審議会の要求があつたときは、健康保險事業、船員保險事業又は厚生年金保險事業に関する資料及び情報を提供しなければならない。
(会議)
第八條 審議会は、正当な理由がある場合を除いては、三月に一回以上開かなければならない。
2 会長は、厚生大臣の諮問があつたとき、又は委員の三分の一以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求の日から二週間以内に、審議会を招集しなければならない。但し、その諮問又は請求に係る事項を分掌する部会が置かれているときは、審議会の招集に替え、その部会の部会長に、その部会を招集させることができる。
(厚生大臣への報告)
第十條 審議会は、毎会計年度の終了後六十日以内に、前会計年度における審議会の活動状況、審議の結果及び建議の大要を、文書をもつて厚生大臣に報告しなければならない。
(庶務)
第十一條 審議会の庶務は、厚生省保險局において処理する。
(雑則)
第十二條 この法律に定めるものの外、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。