環境衛生関係の営業は国民生活に密接な関係がある重要な営業だが、その大半が経済基盤の脆弱な中小企業であり、過度の競争により衛生基準の保持が困難になるなどの問題が発生している。行政による指導監督だけでは解決が困難なため、業界の自主的組織を通じて過度の競争を防止し、営業の安定化を図ることで、正しい競争を育成し、サービスと環境衛生の向上を目指すことが本法案の目的である。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第43号
総則(第一条・第二条) |
環境衛生同業組合 |
通則(第三条―第七条) |
事業及び適正化規程(第八条―第十四条) |
組合員(第十五条―第二十一条) |
設立(第二十二条―第二十七条) |
管理(第二十八条―第四十九条) |
解散及び清算(第五十条―第五十二条) |
環境衛生同業組合連合会(第五十三条―第五十六条) |
料金等の規制措置(第五十七条) |
環境衛生適正化審議会(第五十八条・第五十九条) |
雑則(第六十条―第六十五条) |
罰則(第六十六条―第七十条) |
結核予防審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、結核の予防及び結核患者の医療に関する重要事項を調査審議すること。 |
結核予防審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、結核の予防及び結核患者の医療に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央環境衛生適正化審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十八条第三項に規定する処分に関する事項その他同法の施行に関する重要事項を調査審議し、及び関係各行政機関に対し建議すること。 |