水先法
法令番号: 法律第百二十一号
公布年月日: 昭和24年5月30日
法令の形式: 法律
水先法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十一号
水先法
目次
第一章
総則(第一條・第二條)
第二章
水先人(第三條―第十條)
第三章
水先及び水先区(第十一條―第二十二條)
第四章
監督(第二十三條―第三十條)
第五章
水先審議会(第三十一條―第三十八條)
第六章
罰則(第三十九條―第四十二條)
附則
第一章 総則
(定義)
第一條 この法律において「水先」とは、水先区において、船舶に乘り込み当該船舶を導くことをいう。
2 この法律において「水先人」とは、一定の水先区について水先人の免許を受けた者をいう。
3 この法律において「水先修業生」とは、水先人の組合(水先人の組合がない水先区においては水先人)との契約に基き、水先の実務を修習する者をいう。
(法の適用)
第二條 この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規定は、船長に代つてその職務を行う者に適用する。
第二章 水先人
(水先人の免許)
第三條 水先人になろうとする者は、海上保安廳長官の免許を受けなければならない。
(免許の要件)
第四條 水先人の免許は、左の要件を具備した者でなければ、與えない。
一 二年以上総トン数千トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)に乘り組み、船長の職をとり、且つ、省令の定めるところにより一定期間以上水先人になろうとする水先区の水先修業生として実務を修習したこと。
二 海上保安廳長官の行う水先人試驗に合格したこと。
(欠格條項)
第五條 左の各号の一に該当する者は、水先人であることができない。
一 日本國民でない者
二 禁こ以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなるまでのもの
三 船長の海技免状の行使を禁止された者又は三回以上その行使を停止された者
四 水先人の免許を取り消された者
(水先人試驗)
第六條 水先人試驗は、免許を受けようとする水先区の実情に即して水先業務を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし、その内容には、実際的なものと理論的なものとを含まなければならない。
2 水先人試驗は、身体檢査及び学術試驗とする。
3 身体檢査に合格した者でなければ、学術試驗を受けることができない。
4 学術試驗は、筆記試驗及び口述試驗とし、左に掲げる事項について行う。
一 海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規
二 当該水先区の風位、風力、天候、潮せき、潮流その他氣象及び海象に関する知識
三 当該水先区の水路、水深、距離、浅瀬等の航路障害物、航路標識その他重要な事項に関する知識
四 船舶の操縱に関する知識及び技能
五 その他水先人として必要と認められる知識又は技能であつて省令で定める事項
5 筆記試驗に合格した者でなければ、口述試驗を受けることができない。
(登録及び水先免状)
第七條 海上保安廳長官は、水先人の免許を與えたときは、水先人名簿に登録し、且つ、水先免状を交付しなければならない。
2 水先人名簿は、海上保安廳に備える。
(免許の更新)
第八條 水先人の免許は、五年目ごとに申請により更新を受けなければ、その効力を失う。
2 海上保安廳長官は、前項の規定による水先人の免許の更新に際し、必要があると認めるときは、省令の定めるところにより、当該水先人に対し第六條第四項各号に掲げる事項について筆記試驗又は口述試驗をすることができる。
(水先人試驗等の細則)
第九條 この法律に定めるものの外、水先人試驗、水先人の免許及び水先免状に関し必要な事項は、省令で定める。
(身体檢査)
第十條 海上保安廳長官は、水先人が不具廃疾その他精神又は身体に欠陷があつて業務を行うのに不適当でないかどうかを確めるために、毎年、水先人の身体檢査を行わなければならない。
2 海上保安廳長官は、前項に規定する事項を確めるため必要があると認めるときは、何時でも当該水先人の身体檢査を行うことができる。
3 前二項の身体檢査の実施に関し必要な事項は、省令で定める。
第三章 水先及び水先区
(水先区)
第十一條 水先区の名称及び区域は、別表の通りとする。
(水先人の員数)
第十二條 各水先区の水先人の最低の員数は、省令で定める。
(強制水先)
第十三條 水先区のうち政令で定める港及び水域においては、日本船舶でない船舶(軍艦を除く。)、外國の港へ出航し、又は外國の港から來航する船舶(海上保安廳の船舶を除く。)及び日本國の各港間において旅客又は貨物の運送に從事する総トン数五百トン以上の船舶の船長は、水先人を乘り込ませなければならない。但し、日本國の各港間において旅客若しくは貨物の運送に從事する船舶又は当該港と省令で定める外國の港との間における連絡船であつて日本國民又は日本國法人の経営に係るものが、省令で定める海技免状の裏書によつて当該港又は水域の状況にくわしいことが明らかな船長又は航海士により導かれるときは、この限りでない。
(水先の制限)
第十四條 水先人でない者は、水先をしてはならない。但し、前條但書の場合は、この限りでない。
2 水先人の免許を停止されている水先人は、水先をしてはならない。
第十五條 船長は、水先人でない者に水先をさせてはならない。但し、第十三條但書の場合は、この限りでない。
(水先)
第十六條 水先人は、船長の行う水先人を求める信号を認めたときは、正当な事由がある場合の外、直ちに、その船舶におもむかなければならない。
第十七條 船長は、水先人が船舶におもむいたときは、正当な事由がある場合の外、水先人に水先をさせなければならない。
2 前項の規定は、水先人に水先をさせている場合において、船舶の安全な運航を期するための船長の責任を解除し、又はその権限を侵すものと解釈してはならない。
第十八條 水先人は、船舶におもむいた場合において水先を求められたときは、正当な理由がある場合の外、その求に應じ、且つ、誠実に水先をしなければならない。
(乘下船の安定措置)
第十九條 船長は、水先人が安全に乘下船できるように、適当な方法を講じなければならない。
(水先人の連行)
第二十條 船長は、正当な理由がある場合の外、水先人を水先区外に伴つてはならない。
(水先修業生の帶同)
第二十一條 水先人は、水先修業生一人を水先をすべき船舶に伴うことができる。
2 水先人は、水先修業生二人以上を水先をすべき船舶に伴おうとするときは、船長の承諾を得なければならない。
(水先料)
第二十二條 水先人は、水先をしたときは、船舶所有者又は船長に対し、水先料を請求することができる。
2 水先料は、船舶の総トン数及びきつ水を標準として水先区ごとに省令で定める額によらなければならない。
第四章 監督
(免許の取消等)
第二十三條 水先人がその業務を行うに当り、怠慢であつたとき、技能が拙劣であつたとき、非行があつたとき又はこの法律の規定に違反したときは、海上保安廳長官は、水先人の免許を取り消し、若しくは停止し、又は水先人を戒告することができる。但し、これらの事由によつて海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)による海難が発生したときは、この限りでない。
第二十四條 海上保安廳長官は、二年間に三回以上水先人の免許を停止された者又は正当な事由がないのに第十條の規定による海上保安廳長官の行う身体檢査を受けない者に対し、水先人の免許を取り消すことができる。
2 海上保安廳長官は、第十條の規定により行う身体檢査の結果、水先人が不具廃疾その他精神又は身体に欠陷があつて業務を行うのに不適当であると認めるときは、水先人の免許を取り消し、又は停止することができる。
(行爲の停止等)
第二十五條 海上保安廳長官は、水先人又は水先人の組合(以下單に「組合」という。)の行爲が、水先の業務の円滑な遂行を害し、公共の利益に反すると認める場合において水先審議会の勧告があつたときは、当該水先人又は組合に対し、当該行爲の停止その他必要な事項を命ずることができる。
2 水先審議会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、当該水先人又は組合に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して聽問をしなければならない。当該水先人又は組合は、聽問の場所において、水先審議会に対し、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
3 海上保安廳長官は、第一項の規定による処分をした場合において、その処分が同項の規定による水先審議会の勧告の趣旨と異るときは、直ちに、その旨を運輸大臣に報告しなければならない。この場合において、運輸大臣は、必要があると認めるときは、海上保安廳長官の処分を取り消すことができる。
(届出及び報告)
第二十六條 水先人は、その業務を行うに当り水先をすべき船舶について海難審判法による海難が発生したときは、遅滯なく、その旨をもよりの海上保安本部、海上保安部、海上保安署又は港長事務所(以下「海上保安廳の事務所」という。)に届け出なければならない。
第二十七條 水先人は、水先区において左の事項を認めたときは、直ちに、その状況をもよりの海上保安廳の事務所に報告しなければならない。
一 航路又は航路標識に異変があること。
二 航路の障害となるべき物があること。
三 その他航行上危險の虞のある事実があること。
第二十八條 船長は、水先人に第二十三條に規定する事由があることを知つたときは、遅滯なく、その旨をもよりの海上保安廳の事務所に報告しなければならない。
第二十九條 組合は、規約を定め、海上保安廳長官に届け出なければならない。規約を変更したときも同樣とする。
第三十條 組合又は水先人は、省令の定めるところにより、水先及び水先修業生に関する事項を海上保安廳長官に届け出なければならない。
第五章 水先審議会
(水先審議会)
第三十一條 海上保安廳に、水先審議会を置く。
2 水先審議会は、第二十五條及び第三十二條に規定するものの外、水先の制度に関する重要事項を調査審議する。
3 水先審議会は、水先の制度の改善に関し関係行政廳に建議することができる。
第三十二條 海上保安廳長官は、第二十三條又は第二十四條の規定による処分をしようとするときは、水先審議会の意見を徴し、且つ、その意見を尊重してこれをしなければならない。
2 水先審議会は、前項の規定による意見を決定しようとするときは、当該水先人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して聽問をしなければならない。当該水先人は、聽問の場所において、水先審議会に対し、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
第三十三條 水先審議会は、委員十五人以内で組織する。
(委員)
第三十四條 水先審議会の委員は、水先人、船舶所有者その他水先の業務に関係を有する者、関係行政廳の官吏及び学識経驗がある者のうちから、運輸大臣が命じ、又は委嘱する。
2 水先審議会の委員の任期は、二年とする。
(会長)
第三十五條 水先審議会に、委員の互選による会長を置く。
2 会長は、水先審議会の事務を総理する。
(臨時委員)
第三十六條 水先審議会に、特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、第三十四條第一項に規定する者のうちから、水先審議会の推薦に基き、運輸大臣が命じ、又は委嘱する。
(手当等)
第三十七條 水先審議会の委員及び臨時委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。但し、関係行政廳の官吏のうちから命じ、又は委嘱した委員及び臨時委員に対しては、手当を支給しない。
(省令への委任)
第三十八條 この法律及び國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に定めるものの外、水先審議会に関し必要な事項は、省令で定める。
第六章 罰則
第三十九條 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第十三條の規定に違反して水先人を乘り込ませなかつた者
二 第十四條又は第十五條の規定に違反した者
三 第二十二條第二項の規定により省令で定める額によらないで水先料を支拂い、又は受領した者
四 第二十五條第一項の規定による命令に違反した者
第四十條 左の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
一 第二十條の規定に違反した者
二 第二十一條第一項の規定により水先人が水先修業生を伴つた場合においてこれを拒んだ者又は同條第二項の規定に違反して水先修業生を伴つた者
三 第二十六條から第三十條までの規定による届出若しくは報告をせず、又は虚僞の届出若しくは報告をした者
第四十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者がその法人又は人の業務に関し、第三十九條第三号の違反行爲をしたときは、行爲者を罰する外、その法人又は人に対し、同條の刑を科する。
附 則
1 この法律施行の期日は、公布の日から三箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第五章の規定は、公布の日から施行する。
2 水先法(明治三十二年法律第六十三号、以下「旧法」という。)は、廃止する。
3 左表上段に掲げる旧法の規定による水先区についての水先免状を受有する者は、この法律(第五章の規定を除く。)施行の日において、それぞれ同表下段相当欄に掲げるこの法律の規定による水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
4 前項の規定は、左表上段に掲げる内海水先区についての水先免状を受有する者については、その者がこの法律公布の日以前二年間に旧法による水先人としての業務に從事したことがない区域をその区域とする同表下段に掲げる水先区について適用しない。
東京湾水先区
東京湾水先区
東京港水先区
東京湾水先区
名古屋四日市水先区
名古屋四日市水先区
和泉灘水先区
阪神水先区
下関水先区
関門水先区
内海水先区
阪神水先区 関門水先区 及び 内海水先区
長崎港水先区
長崎水先区
島原海湾水先区
島原海湾水先区
伏木港水先区
伏木水先区
函館港水先区
函館水先区
室蘭港水先区
室蘭水先区
小樽港水先区
小樽水先区
留萠水先区
留萠水先区
塩釜水先区
塩釜水先区
新潟水先区
新潟水先区
七尾水先区
七尾水先区
清水水先区
清水水先区
舞鶴水先区
舞鶴水先区
境水先区
境水先区
崎戸水先区
崎戸水先区
佐世保水先区
佐世保水先区
鹿兒島水先区
鹿兒島水先区
5 この法律(第五章の規定を除く。)施行前に旧法又は海難審判法の規定によつてした水先免状の行使の禁止又は停止の処分は、それぞれこの法律の規定によつてした水先人の免許の取消又は停止の処分とみなす。
6 旧法の廃止前にした行爲に対する罰則の適用については、なお從前の例による。
7 海難審判法の一部を次のように改正する。
第四條第二項及び第三十四條第一項中「又は水先免状を受有する者」を「を受有する者又は水先人」に改める。
第五條 懲戒は、左の三種とし、その適用は、所爲の軽重に從つてこれを定める。
一 海技免状の行使の禁止又は水先人の免許の取消
二 海技免状の行使の停止又は水先人の免許の停止
三 戒告
海技免状の行使の停止又は水先人の免許の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。
第五十九條中「免状行使の禁止」を「海技免状の行使の禁止又は水先人の免許の取消」に、「免状を取り上げ」を「海技免状又は水先免状を取り上げ」に改める。
第六十條中「免状行使の停止」を「海技免状の行使の停止又は水先人の免許の停止」に、「免状を取り上げ」を「海技免状又は水先免状を取り上げ」に改める。
第六十一條中「免状行使の禁止又は停止」を「海技免状の行使の禁止若しくは停止又は水先人の免許の取消若しくは停止」に、「免状を差し出さないときは」を「海技免状又は水先免状を差し出さないときは」に改める。
別表
水先区の名称
区域
室蘭水先区
北海道エンルム埼から大黒島を経てホテイシ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
函館水先区
北海道大鼻岬から葛登支岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
小樽水先区
北海道平磯岬から茅柴岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
留萠水先区
北海道留萠埼から三百三十度二千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から九十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
塩釜水先区
宮城縣花淵埼から唐戸島南端まで引いた線、同島三角点(三十六メートル)から寒風沢島長浜天測点を経て腕埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
東京湾水先区
神奈川縣千駄埼から千葉縣明金埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(京浜港に属する河川水面を含む。)
新潟水先区
新潟縣新潟港防波堤燈台(北緯三十七度五十七分十九秒東経百三十九度四分十八秒)から二百五度二千百メートルの地点を中心として四千五百メートルの半径を有する円内の海面及び信濃川万代橋下流の河川水面
伏木水先区
富山縣阿尾鼻から魚津燈台(北緯三十六度四十八分四十二秒東経百三十七度二十三分四十八秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(伏木東岩瀬港に属する河川水面を含む。)
七尾水先区
石川縣観音埼から能登島松鼻(野崎)まで引いた線、同島祖母ケ浦崎から火打埼(火打岩埼)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
清水水先区
靜岡縣眞埼から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに巴川港橋下流の河川水面
名古屋四日市水先区
愛知縣鬼ケ埼から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(名古屋港及び四日市港に属する河川及び運河水面を含む。)
舞鶴水先区
京都府金ケ埼から零度に引いた線、博奕岬から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに高野川、伊佐津川、寺川、伊保良川、祖母谷川及び志樂川各最下流道路橋下流の河川水面
境水先区
鳥取縣外ノ江西端から金毘羅山山頂まで引いた線、同線に接続する同線以東の陸岸及び境港導燈の前燈(北緯三十五度三十三分四十秒東経百三十三度十四分三十秒)を中心として四千メートルの半径を有する円弧により囲まれた海面
阪神水先区
大阪府石津川口右岸突端から兵庫縣妙法寺川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(大阪港、神戸港及び尼崎港に属する河川及び運河水面を含む。)
内海水先区
大阪府石津川口右岸突端から兵庫縣鵜埼まで引いた線、同縣潮埼から徳島縣大磯埼まで引いた線、愛媛縣佐田岬から高島を経て大分縣関埼まで引いた線、福岡縣部埼から四十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面のうち阪神水先区を除く海面
関門水先区
山口縣網代埼から福岡縣妙見埼まで引いた線、同縣部埼から四十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
崎戸水先区
長崎縣蠣ノ浦島鶴埼から崎戸島北西端まで引いた線、同島南端から芋島北端まで引いた線、同地点から折瀬ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
佐世保水先区
長崎縣向後埼から水尻鼻まで引いた線、猪首ノ鼻から朽木埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
長崎水先区
長崎縣福田埼から伊王島北端まで引いた線、沖ノ島南端から香燒島南端を経て深堀まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに浦上川及び中島川各最下流道路橋下流の河川水面
島原海湾水先区
長崎縣國埼から熊本縣牡蠣瀬埼まで引いた線、同縣天草上島下大戸ノ鼻から千束島上大戸ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(三角港を含む。)
鹿兒島水先区
鹿兒島縣櫻島藤野埼から二百七十度に引いた線、同島燃埼から沖小島三角点(三十七メートル)を経て脇田川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
水先法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十一号
水先法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
水先人(第三条―第十条)
第三章
水先及び水先区(第十一条―第二十二条)
第四章
監督(第二十三条―第三十条)
第五章
水先審議会(第三十一条―第三十八条)
第六章
罰則(第三十九条―第四十二条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条 この法律において「水先」とは、水先区において、船舶に乗り込み当該船舶を導くことをいう。
2 この法律において「水先人」とは、一定の水先区について水先人の免許を受けた者をいう。
3 この法律において「水先修業生」とは、水先人の組合(水先人の組合がない水先区においては水先人)との契約に基き、水先の実務を修習する者をいう。
(法の適用)
第二条 この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規定は、船長に代つてその職務を行う者に適用する。
第二章 水先人
(水先人の免許)
第三条 水先人になろうとする者は、海上保安庁長官の免許を受けなければならない。
(免許の要件)
第四条 水先人の免許は、左の要件を具備した者でなければ、与えない。
一 二年以上総トン数千トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)に乗り組み、船長の職をとり、且つ、省令の定めるところにより一定期間以上水先人になろうとする水先区の水先修業生として実務を修習したこと。
二 海上保安庁長官の行う水先人試験に合格したこと。
(欠格条項)
第五条 左の各号の一に該当する者は、水先人であることができない。
一 日本国民でない者
二 禁こ以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなるまでのもの
三 船長の海技免状の行使を禁止された者又は三回以上その行使を停止された者
四 水先人の免許を取り消された者
(水先人試験)
第六条 水先人試験は、免許を受けようとする水先区の実情に即して水先業務を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし、その内容には、実際的なものと理論的なものとを含まなければならない。
2 水先人試験は、身体検査及び学術試験とする。
3 身体検査に合格した者でなければ、学術試験を受けることができない。
4 学術試験は、筆記試験及び口述試験とし、左に掲げる事項について行う。
一 海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規
二 当該水先区の風位、風力、天候、潮せき、潮流その他気象及び海象に関する知識
三 当該水先区の水路、水深、距離、浅瀬等の航路障害物、航路標識その他重要な事項に関する知識
四 船舶の操縦に関する知識及び技能
五 その他水先人として必要と認められる知識又は技能であつて省令で定める事項
5 筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることができない。
(登録及び水先免状)
第七条 海上保安庁長官は、水先人の免許を与えたときは、水先人名簿に登録し、且つ、水先免状を交付しなければならない。
2 水先人名簿は、海上保安庁に備える。
(免許の更新)
第八条 水先人の免許は、五年目ごとに申請により更新を受けなければ、その効力を失う。
2 海上保安庁長官は、前項の規定による水先人の免許の更新に際し、必要があると認めるときは、省令の定めるところにより、当該水先人に対し第六条第四項各号に掲げる事項について筆記試験又は口述試験をすることができる。
(水先人試験等の細則)
第九条 この法律に定めるものの外、水先人試験、水先人の免許及び水先免状に関し必要な事項は、省令で定める。
(身体検査)
第十条 海上保安庁長官は、水先人が不具廃疾その他精神又は身体に欠陥があつて業務を行うのに不適当でないかどうかを確めるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。
2 海上保安庁長官は、前項に規定する事項を確めるため必要があると認めるときは、何時でも当該水先人の身体検査を行うことができる。
3 前二項の身体検査の実施に関し必要な事項は、省令で定める。
第三章 水先及び水先区
(水先区)
第十一条 水先区の名称及び区域は、別表の通りとする。
(水先人の員数)
第十二条 各水先区の水先人の最低の員数は、省令で定める。
(強制水先)
第十三条 水先区のうち政令で定める港及び水域においては、日本船舶でない船舶(軍艦を除く。)、外国の港へ出航し、又は外国の港から来航する船舶(海上保安庁の船舶を除く。)及び日本国の各港間において旅客又は貨物の運送に従事する総トン数五百トン以上の船舶の船長は、水先人を乗り込ませなければならない。但し、日本国の各港間において旅客若しくは貨物の運送に従事する船舶又は当該港と省令で定める外国の港との間における連絡船であつて日本国民又は日本国法人の経営に係るものが、省令で定める海技免状の裏書によつて当該港又は水域の状況にくわしいことが明らかな船長又は航海士により導かれるときは、この限りでない。
(水先の制限)
第十四条 水先人でない者は、水先をしてはならない。但し、前条但書の場合は、この限りでない。
2 水先人の免許を停止されている水先人は、水先をしてはならない。
第十五条 船長は、水先人でない者に水先をさせてはならない。但し、第十三条但書の場合は、この限りでない。
(水先)
第十六条 水先人は、船長の行う水先人を求める信号を認めたときは、正当な事由がある場合の外、直ちに、その船舶におもむかなければならない。
第十七条 船長は、水先人が船舶におもむいたときは、正当な事由がある場合の外、水先人に水先をさせなければならない。
2 前項の規定は、水先人に水先をさせている場合において、船舶の安全な運航を期するための船長の責任を解除し、又はその権限を侵すものと解釈してはならない。
第十八条 水先人は、船舶におもむいた場合において水先を求められたときは、正当な理由がある場合の外、その求に応じ、且つ、誠実に水先をしなければならない。
(乗下船の安定措置)
第十九条 船長は、水先人が安全に乗下船できるように、適当な方法を講じなければならない。
(水先人の連行)
第二十条 船長は、正当な理由がある場合の外、水先人を水先区外に伴つてはならない。
(水先修業生の帯同)
第二十一条 水先人は、水先修業生一人を水先をすべき船舶に伴うことができる。
2 水先人は、水先修業生二人以上を水先をすべき船舶に伴おうとするときは、船長の承諾を得なければならない。
(水先料)
第二十二条 水先人は、水先をしたときは、船舶所有者又は船長に対し、水先料を請求することができる。
2 水先料は、船舶の総トン数及びきつ水を標準として水先区ごとに省令で定める額によらなければならない。
第四章 監督
(免許の取消等)
第二十三条 水先人がその業務を行うに当り、怠慢であつたとき、技能が拙劣であつたとき、非行があつたとき又はこの法律の規定に違反したときは、海上保安庁長官は、水先人の免許を取り消し、若しくは停止し、又は水先人を戒告することができる。但し、これらの事由によつて海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)による海難が発生したときは、この限りでない。
第二十四条 海上保安庁長官は、二年間に三回以上水先人の免許を停止された者又は正当な事由がないのに第十条の規定による海上保安庁長官の行う身体検査を受けない者に対し、水先人の免許を取り消すことができる。
2 海上保安庁長官は、第十条の規定により行う身体検査の結果、水先人が不具廃疾その他精神又は身体に欠陥があつて業務を行うのに不適当であると認めるときは、水先人の免許を取り消し、又は停止することができる。
(行為の停止等)
第二十五条 海上保安庁長官は、水先人又は水先人の組合(以下単に「組合」という。)の行為が、水先の業務の円滑な遂行を害し、公共の利益に反すると認める場合において水先審議会の勧告があつたときは、当該水先人又は組合に対し、当該行為の停止その他必要な事項を命ずることができる。
2 水先審議会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、当該水先人又は組合に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して聴問をしなければならない。当該水先人又は組合は、聴問の場所において、水先審議会に対し、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
3 海上保安庁長官は、第一項の規定による処分をした場合において、その処分が同項の規定による水先審議会の勧告の趣旨と異るときは、直ちに、その旨を運輸大臣に報告しなければならない。この場合において、運輸大臣は、必要があると認めるときは、海上保安庁長官の処分を取り消すことができる。
(届出及び報告)
第二十六条 水先人は、その業務を行うに当り水先をすべき船舶について海難審判法による海難が発生したときは、遅滞なく、その旨をもよりの海上保安本部、海上保安部、海上保安署又は港長事務所(以下「海上保安庁の事務所」という。)に届け出なければならない。
第二十七条 水先人は、水先区において左の事項を認めたときは、直ちに、その状況をもよりの海上保安庁の事務所に報告しなければならない。
一 航路又は航路標識に異変があること。
二 航路の障害となるべき物があること。
三 その他航行上危険の虞のある事実があること。
第二十八条 船長は、水先人に第二十三条に規定する事由があることを知つたときは、遅滞なく、その旨をもよりの海上保安庁の事務所に報告しなければならない。
第二十九条 組合は、規約を定め、海上保安庁長官に届け出なければならない。規約を変更したときも同様とする。
第三十条 組合又は水先人は、省令の定めるところにより、水先及び水先修業生に関する事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。
第五章 水先審議会
(水先審議会)
第三十一条 海上保安庁に、水先審議会を置く。
2 水先審議会は、第二十五条及び第三十二条に規定するものの外、水先の制度に関する重要事項を調査審議する。
3 水先審議会は、水先の制度の改善に関し関係行政庁に建議することができる。
第三十二条 海上保安庁長官は、第二十三条又は第二十四条の規定による処分をしようとするときは、水先審議会の意見を徴し、且つ、その意見を尊重してこれをしなければならない。
2 水先審議会は、前項の規定による意見を決定しようとするときは、当該水先人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して聴問をしなければならない。当該水先人は、聴問の場所において、水先審議会に対し、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
第三十三条 水先審議会は、委員十五人以内で組織する。
(委員)
第三十四条 水先審議会の委員は、水先人、船舶所有者その他水先の業務に関係を有する者、関係行政庁の官吏及び学識経験がある者のうちから、運輸大臣が命じ、又は委嘱する。
2 水先審議会の委員の任期は、二年とする。
(会長)
第三十五条 水先審議会に、委員の互選による会長を置く。
2 会長は、水先審議会の事務を総理する。
(臨時委員)
第三十六条 水先審議会に、特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、第三十四条第一項に規定する者のうちから、水先審議会の推薦に基き、運輸大臣が命じ、又は委嘱する。
(手当等)
第三十七条 水先審議会の委員及び臨時委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。但し、関係行政庁の官吏のうちから命じ、又は委嘱した委員及び臨時委員に対しては、手当を支給しない。
(省令への委任)
第三十八条 この法律及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に定めるものの外、水先審議会に関し必要な事項は、省令で定める。
第六章 罰則
第三十九条 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して水先人を乗り込ませなかつた者
二 第十四条又は第十五条の規定に違反した者
三 第二十二条第二項の規定により省令で定める額によらないで水先料を支払い、又は受領した者
四 第二十五条第一項の規定による命令に違反した者
第四十条 左の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
一 第二十条の規定に違反した者
二 第二十一条第一項の規定により水先人が水先修業生を伴つた場合においてこれを拒んだ者又は同条第二項の規定に違反して水先修業生を伴つた者
三 第二十六条から第三十条までの規定による届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第三十九条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同条の刑を科する。
附 則
1 この法律施行の期日は、公布の日から三箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第五章の規定は、公布の日から施行する。
2 水先法(明治三十二年法律第六十三号、以下「旧法」という。)は、廃止する。
3 左表上段に掲げる旧法の規定による水先区についての水先免状を受有する者は、この法律(第五章の規定を除く。)施行の日において、それぞれ同表下段相当欄に掲げるこの法律の規定による水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
4 前項の規定は、左表上段に掲げる内海水先区についての水先免状を受有する者については、その者がこの法律公布の日以前二年間に旧法による水先人としての業務に従事したことがない区域をその区域とする同表下段に掲げる水先区について適用しない。
東京湾水先区
東京湾水先区
東京港水先区
東京湾水先区
名古屋四日市水先区
名古屋四日市水先区
和泉灘水先区
阪神水先区
下関水先区
関門水先区
内海水先区
阪神水先区 関門水先区 及び 内海水先区
長崎港水先区
長崎水先区
島原海湾水先区
島原海湾水先区
伏木港水先区
伏木水先区
函館港水先区
函館水先区
室蘭港水先区
室蘭水先区
小樽港水先区
小樽水先区
留萠水先区
留萠水先区
塩釜水先区
塩釜水先区
新潟水先区
新潟水先区
七尾水先区
七尾水先区
清水水先区
清水水先区
舞鶴水先区
舞鶴水先区
境水先区
境水先区
崎戸水先区
崎戸水先区
佐世保水先区
佐世保水先区
鹿児島水先区
鹿児島水先区
5 この法律(第五章の規定を除く。)施行前に旧法又は海難審判法の規定によつてした水先免状の行使の禁止又は停止の処分は、それぞれこの法律の規定によつてした水先人の免許の取消又は停止の処分とみなす。
6 旧法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 海難審判法の一部を次のように改正する。
第四条第二項及び第三十四条第一項中「又は水先免状を受有する者」を「を受有する者又は水先人」に改める。
第五条 懲戒は、左の三種とし、その適用は、所為の軽重に従つてこれを定める。
一 海技免状の行使の禁止又は水先人の免許の取消
二 海技免状の行使の停止又は水先人の免許の停止
三 戒告
海技免状の行使の停止又は水先人の免許の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。
第五十九条中「免状行使の禁止」を「海技免状の行使の禁止又は水先人の免許の取消」に、「免状を取り上げ」を「海技免状又は水先免状を取り上げ」に改める。
第六十条中「免状行使の停止」を「海技免状の行使の停止又は水先人の免許の停止」に、「免状を取り上げ」を「海技免状又は水先免状を取り上げ」に改める。
第六十一条中「免状行使の禁止又は停止」を「海技免状の行使の禁止若しくは停止又は水先人の免許の取消若しくは停止」に、「免状を差し出さないときは」を「海技免状又は水先免状を差し出さないときは」に改める。
別表
水先区の名称
区域
室蘭水先区
北海道エンルム埼から大黒島を経てホテイシ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
函館水先区
北海道大鼻岬から葛登支岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
小樽水先区
北海道平磯岬から茅柴岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
留萠水先区
北海道留萠埼から三百三十度二千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から九十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
塩釜水先区
宮城県花淵埼から唐戸島南端まで引いた線、同島三角点(三十六メートル)から寒風沢島長浜天測点を経て腕埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
東京湾水先区
神奈川県千駄埼から千葉県明金埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(京浜港に属する河川水面を含む。)
新潟水先区
新潟県新潟港防波堤灯台(北緯三十七度五十七分十九秒東経百三十九度四分十八秒)から二百五度二千百メートルの地点を中心として四千五百メートルの半径を有する円内の海面及び信濃川万代橋下流の河川水面
伏木水先区
富山県阿尾鼻から魚津灯台(北緯三十六度四十八分四十二秒東経百三十七度二十三分四十八秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(伏木東岩瀬港に属する河川水面を含む。)
七尾水先区
石川県観音埼から能登島松鼻(野崎)まで引いた線、同島祖母ケ浦崎から火打埼(火打岩埼)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
清水水先区
静岡県真埼から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに巴川港橋下流の河川水面
名古屋四日市水先区
愛知県鬼ケ埼から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(名古屋港及び四日市港に属する河川及び運河水面を含む。)
舞鶴水先区
京都府金ケ埼から零度に引いた線、博奕岬から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに高野川、伊佐津川、寺川、伊保良川、祖母谷川及び志楽川各最下流道路橋下流の河川水面
境水先区
鳥取県外ノ江西端から金毘羅山山頂まで引いた線、同線に接続する同線以東の陸岸及び境港導灯の前灯(北緯三十五度三十三分四十秒東経百三十三度十四分三十秒)を中心として四千メートルの半径を有する円弧により囲まれた海面
阪神水先区
大阪府石津川口右岸突端から兵庫県妙法寺川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(大阪港、神戸港及び尼崎港に属する河川及び運河水面を含む。)
内海水先区
大阪府石津川口右岸突端から兵庫県鵜埼まで引いた線、同県潮埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から高島を経て大分県関埼まで引いた線、福岡県部埼から四十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面のうち阪神水先区を除く海面
関門水先区
山口県網代埼から福岡県妙見埼まで引いた線、同県部埼から四十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
崎戸水先区
長崎県蠣ノ浦島鶴埼から崎戸島北西端まで引いた線、同島南端から芋島北端まで引いた線、同地点から折瀬ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
佐世保水先区
長崎県向後埼から水尻鼻まで引いた線、猪首ノ鼻から朽木埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
長崎水先区
長崎県福田埼から伊王島北端まで引いた線、沖ノ島南端から香焼島南端を経て深堀まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに浦上川及び中島川各最下流道路橋下流の河川水面
島原海湾水先区
長崎県国埼から熊本県牡蠣瀬埼まで引いた線、同県天草上島下大戸ノ鼻から千束島上大戸ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(三角港を含む。)
鹿児島水先区
鹿児島県桜島藤野埼から二百七十度に引いた線、同島燃埼から沖小島三角点(三十七メートル)を経て脇田川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂