総則(第一條―第三條) |
無線局の免許(第四條―第二十七條) |
無線設備(第二十八條―第三十八條) |
無線従事者(第三十九條―第五十一條) |
運用 |
通則(第五十二條―第六十一條) |
海岸局及び船舶局の運用(第六十二條―第七十條) |
監督(第七十一條―第八十二條) |
聽聞及び訴訟(第八十三條―第九十九條) |
雑則(第百條―第百四條) |
罰則(第百五條―第百十六條) |
無線従事者の資格 |
行うことができる無線設備の操作 |
第一級無線通信士 |
無線設備の通信操作船舶に施設する無線設備の技術操作陸上に施設する空中線電力二キロワツト以下の無線電信及び五百ワツト以下の無線電話の技術操作 |
第二級無線通信士 |
国内通信のための無線設備の通信操作第一級無線通信士の指揮の下に行う国際通信のための無線設備の通信操作船舶に施設する空中線電力五百ワツト以下の無線電信及び百五十ワツト以下の無線電話の技術操作漁業用の海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設した無線局をいう。以下同じ。)の空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及び七十五ワツト以下の無線電話の技術操作空中線電力五十ワツト以下の可搬型の無線電信及び無線電話の技術操作 |
第三級無線通信士 |
第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行う国内通信のための無線設備の通信操作漁船に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及び百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作漁業用の海岸局の空中線電力百二十五ワツト以下の無線電信及び五十ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作 |
電話級無線通信士 |
船舶に施設する空中線電力百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作漁業用の海岸局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作 |
聽守員級無線通信士 |
船舶に施設する無線電信の通信操作(遭難信号、緊急信号及び安全信号の聽守に限る。) |
第一級無線技術士 |
無線設備の技術操作 |
第二級無線技術士 |
第一級無線技術士の指揮の下に行う無線設備の技術操作空中線電力二キロワツト以下の無線電信及び五百ワツト以下の無線電話の技術操作 |
第一級アマチユア無線技士 |
アマチユア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)の無線設備の通信操作及び技術操作 |
第二級アマチユア無線技士 |
空中線電力百ワツト以下で五十メガサイクル以上又は八メガサイクル以下の周波数を使用するアマチユア無線局の無線電話の通信操作及び技術操作 |
特殊無線技士 |
電波監理委員会規則で定める無線設備の操作 |
船舶無線電信局 |
無線通信士 |
第一種局(総トン数三千トン以上の旅客船及び総トン数五千五百トンをこえる旅客船以外の船舶の船舶無線電信局をいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として四年以上業務に従事し、且つ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者 |
第二種局甲(船舶安全法第四條の船舶であつて総トン数三千トン未満五百トン以上の旅客船又は総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の旅客船以外の船舶の船舶無線電信局をいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として二年以上業務に従事し、且つ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者 |
第二種局乙(旅客船以外の船舶の船舶無線電信局(第一種局及び第二種局甲に該当するものを除く。)であつて公衆通信業務を取り扱うもの又は旅客船の船舶無線電信局(第一種局及び第二種局甲に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。) |
第一級無線通信士の免許を受けている者又は通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局若しくは海岸局において第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、且つ、現に第二級無線通信士の免許を受けている者 |
納めなければならない者 |
金額 |
一 第六條の規定による免許の申請をする者 |
三千円 |
二 第十條の規定による落成後の検査を受ける者 |
|
イ 船舶局 |
|
空中線電力五十ワツト以下のもの |
三千六百円 |
空中線電力二百ワツト以下のもの |
六千円 |
空中線電力二キロワツト以下のもの |
八千円 |
空中線電力二キロワツトをこえるもの |
一万三千円 |
ロ 放送をする無線局 |
|
空中線電力五十ワツト以下のもの |
六千円 |
空中線電力五百ワツト以下のもの |
一万円 |
空中線電力十キロワツト以下のもの |
一万九千円 |
空中線電力十キロワツトをこえるもの |
二万二千円 |
ハ その他の無線局 |
|
空中線電力五十ワツト以下のもの |
四千円 |
空中線電力二百ワツト以下のもの |
七千円 |
空中線電力二キロワツト以下のもの |
九千円 |
空中線電力二キロワツトをこえるもの |
一万五千円 |
三 第七十三條第一項の規定による検査を受ける者 |
|
イ 船舶局 |
|
空中線電力五十ワツト以下のもの |
千八百円 |
空中線電力二百ワツト以下のもの |
三千円 |
空中線電力二キロワツト以下のもの |
四千円 |
空中線電力二キロワツトをこえるもの |
六千五百円 |
ロ 放送をする無線局 |
|
空中線電力五十ワツト以下のもの |
三千円 |
空中線電力五百ワツト以下のもの |
五千円 |
空中線電力十キロワツト以下のもの |
九千五百円 |
空中線電力十キロワツトをこえるもの |
一万一千円 |
ハ その他の無線局 |
|
空中線電力五十ワツト以下のもの |
二千円 |
空中線電力二百ワツト以下のもの |
三千五百円 |
空中線電力二キロワツト以下のもの |
四千五百円 |
空中線電力二キロワツトをこえるもの |
七千五百円 |
四 第十八條の規定による検査を受ける者(第七十一條第一項の規定に基く指定の変更を受けたため第十七條第一項の許可を受けた者を除く。) |
五千円 |
五 第三十七條の規定による検定を受ける者 |
二万円 |
六 第四十一條の規定による無線従事者国家試験を受ける者 |
五百円 |
七 第四十五條第一項の規定による免許の更新を申請する者であつて同條第二項に該当するもの |
百円 |
八 免許状又は免許証の再交付を申請する者 |
百円 |
総則(第一条―第三条) |
無線局の免許(第四条―第二十七条) |
無線設備(第二十八条―第三十八条) |
無線従事者(第三十九条―第五十一条) |
運用 |
通則(第五十二条―第六十一条) |
海岸局及び船舶局の運用(第六十二条―第七十条) |
監督(第七十一条―第八十二条) |
聴聞及び訴訟(第八十三条―第九十九条) |
雑則(第百条―第百四条) |
罰則(第百五条―第百十六条) |
無線従事者の資格 |
行うことができる無線設備の操作 |
第一級無線通信士 |
無線設備の通信操作船舶に施設する無線設備の技術操作陸上に施設する空中線電力二キロワツト以下の無線電信及び五百ワツト以下の無線電話の技術操作 |
第二級無線通信士 |
国内通信のための無線設備の通信操作第一級無線通信士の指揮の下に行う国際通信のための無線設備の通信操作船舶に施設する空中線電力五百ワツト以下の無線電信及び百五十ワツト以下の無線電話の技術操作漁業用の海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設した無線局をいう。以下同じ。)の空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及び七十五ワツト以下の無線電話の技術操作空中線電力五十ワツト以下の可搬型の無線電信及び無線電話の技術操作 |
第三級無線通信士 |
第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行う国内通信のための無線設備の通信操作漁船に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及び百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作漁業用の海岸局の空中線電力百二十五ワツト以下の無線電信及び五十ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作 |
電話級無線通信士 |
船舶に施設する空中線電力百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作漁業用の海岸局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作 |
聴守員級無線通信士 |
船舶に施設する無線電信の通信操作(遭難信号、緊急信号及び安全信号の聴守に限る。) |
第一級無線技術士 |
無線設備の技術操作 |
第二級無線技術士 |
第一級無線技術士の指揮の下に行う無線設備の技術操作空中線電力二キロワツト以下の無線電信及び五百ワツト以下の無線電話の技術操作 |
第一級アマチユア無線技士 |
アマチユア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)の無線設備の通信操作及び技術操作 |
第二級アマチユア無線技士 |
空中線電力百ワツト以下で五十メガサイクル以上又は八メガサイクル以下の周波数を使用するアマチユア無線局の無線電話の通信操作及び技術操作 |
特殊無線技士 |
電波監理委員会規則で定める無線設備の操作 |
船舶無線電信局 |
無線通信士 |
第一種局(総トン数三千トン以上の旅客船及び総トン数五千五百トンをこえる旅客船以外の船舶の船舶無線電信局をいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として四年以上業務に従事し、且つ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者 |
第二種局甲(船舶安全法第四条の船舶であつて総トン数三千トン未満五百トン以上の旅客船又は総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の旅客船以外の船舶の船舶無線電信局をいう。以下同じ。) |
通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局において第一級無線通信士として二年以上業務に従事し、且つ、現に第一級無線通信士の免許を受けている者 |
第二種局乙(旅客船以外の船舶の船舶無線電信局(第一種局及び第二種局甲に該当するものを除く。)であつて公衆通信業務を取り扱うもの又は旅客船の船舶無線電信局(第一種局及び第二種局甲に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。) |
第一級無線通信士の免許を受けている者又は通信長となる前十五年以内に船舶無線電信局若しくは海岸局において第二級無線通信士として一年以上業務に従事し、且つ、現に第二級無線通信士の免許を受けている者 |
納めなければならない者 |
金額 |
一 第六条の規定による免許の申請をする者 |
三千円 |
二 第十条の規定による落成後の検査を受ける者 |
|
イ 船舶局 |
|
空中線電力五十ワツト以下のもの |
三千六百円 |
空中線電力二百ワツト以下のもの |
六千円 |
空中線電力二キロワツト以下のもの |
八千円 |
空中線電力二キロワツトをこえるもの |
一万三千円 |
ロ 放送をする無線局 |
|
空中線電力五十ワツト以下のもの |
六千円 |
空中線電力五百ワツト以下のもの |
一万円 |
空中線電力十キロワツト以下のもの |
一万九千円 |
空中線電力十キロワツトをこえるもの |
二万二千円 |
ハ その他の無線局 |
|
空中線電力五十ワツト以下のもの |
四千円 |
空中線電力二百ワツト以下のもの |
七千円 |
空中線電力二キロワツト以下のもの |
九千円 |
空中線電力二キロワツトをこえるもの |
一万五千円 |
三 第七十三条第一項の規定による検査を受ける者 |
|
イ 船舶局 |
|
空中線電力五十ワツト以下のもの |
千八百円 |
空中線電力二百ワツト以下のもの |
三千円 |
空中線電力二キロワツト以下のもの |
四千円 |
空中線電力二キロワツトをこえるもの |
六千五百円 |
ロ 放送をする無線局 |
|
空中線電力五十ワツト以下のもの |
三千円 |
空中線電力五百ワツト以下のもの |
五千円 |
空中線電力十キロワツト以下のもの |
九千五百円 |
空中線電力十キロワツトをこえるもの |
一万一千円 |
ハ その他の無線局 |
|
空中線電力五十ワツト以下のもの |
二千円 |
空中線電力二百ワツト以下のもの |
三千五百円 |
空中線電力二キロワツト以下のもの |
四千五百円 |
空中線電力二キロワツトをこえるもの |
七千五百円 |
四 第十八条の規定による検査を受ける者(第七十一条第一項の規定に基く指定の変更を受けたため第十七条第一項の許可を受けた者を除く。) |
五千円 |
五 第三十七条の規定による検定を受ける者 |
二万円 |
六 第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者 |
五百円 |
七 第四十五条第一項の規定による免許の更新を申請する者であつて同条第二項に該当するもの |
百円 |
八 免許状又は免許証の再交付を申請する者 |
百円 |