国有財産法の改正により、雑種財産は法律で定める場合以外は譲与できなくなったため、昭和23年1月1日以降、内国貿易整備に関する港湾工事により生じる土地・工作物の譲与等に関する勅令が無効となる。しかし港湾の築造・管理・経営上、同勅令の内容を存続させる必要があるため、法律として規定することとした。本法は第一種重要港湾(横浜、神戸、関門海峡、敦賀)を対象とし、工事費の一部を負担する地元公共団体に対し、公共用として国有保存が必要な施設以外の土地・工作物を負担額の範囲内で無償譲与することや、国有施設の無償貸付と使用料徴収権を認めることを定めるものである。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 国土計画委員会 第34号