(国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律)
法令番号: 法律第二百三十一号
公布年月日: 昭和22年12月23日
法令の形式: 法律
國が施行する内國貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の讓與又は貸付及び使用料の徴收に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百三十一号
第一條 國が施行する内國貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物は、公用又は公共の用に供するため國有として存置する必要のあるものを除く外、運輸大臣において、その工事の費用の一部を負担した公共團体にこれを讓與することができる。
前項の規定により讓與する土地又は工作物は、同項の公共團体の負担した工事の費用の額に相当する價額の範囲内のものでなければならない。
第二條 前條第一項の土地又は工作物で公共の用に供するため國有として存置するものは、運輸大臣において、同項の公共團体に無償でこれを貸付し、当該土地又は工作物の維持補修に当らしめるとともに、使用料を徴收せしめその收入に帰せしめることができる。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
運輸大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 片山哲
国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百三十一号
第一条 国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物は、公用又は公共の用に供するため国有として存置する必要のあるものを除く外、運輸大臣において、その工事の費用の一部を負担した公共団体にこれを譲与することができる。
前項の規定により譲与する土地又は工作物は、同項の公共団体の負担した工事の費用の額に相当する価額の範囲内のものでなければならない。
第二条 前条第一項の土地又は工作物で公共の用に供するため国有として存置するものは、運輸大臣において、同項の公共団体に無償でこれを貸付し、当該土地又は工作物の維持補修に当らしめるとともに、使用料を徴収せしめその収入に帰せしめることができる。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
運輸大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 片山哲