第一條 國が施行する内國貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物は、公用又は公共の用に供するため國有として存置する必要のあるものを除く外、運輸大臣において、その工事の費用の一部を負担した公共團体にこれを讓與することができる。
前項の規定により讓與する土地又は工作物は、同項の公共團体の負担した工事の費用の額に相当する價額の範囲内のものでなければならない。
第二條 前條第一項の土地又は工作物で公共の用に供するため國有として存置するものは、運輸大臣において、同項の公共團体に無償でこれを貸付し、当該土地又は工作物の維持補修に当らしめるとともに、使用料を徴收せしめその收入に帰せしめることができる。