(この法律の目的)
第一條 この法律は、当分の間、保険の方法によつて、漁船の乗組員が抑留された場合における給与の支払を保障し、もつて、漁船の乗組員の生産意欲を保持し、あわせて、漁業経営の安定に資することを目的とする。
(漁船乗組員給与保険)
第二條 漁船乗組員給与保険は、漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の規定による漁船保険組合が行う漁船乗組員給与保険事業及び政府が行う再保険事業により行う。
(定義)
第三條 この法律において「漁船乗組員給与保険」(以下「給与保険」という。)とは、乗組員が抑留された場合に、その抑留期間中事業主が当該乗組員に対して支払うべき給与の全部又は一部に代えて保険金を支給するために行う保険をいう。
2 この法律において「乗組員」とは、事業主に雇傭されて、漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二條第一項(漁船の定義)に規定する漁船をいう。)に乗り組む者をいう。
3 この法律において「給与」とは、賃金、給料、手当その他名称の如何を問わず、雇傭関係に基き、事業主が乗組員に支払うすべてのものをいう。但し、賞与その他これに準ずるもので省令で定めるものについてはこの限りでない。
4 この法律において「抑留」とは、乗組員が自己の意思に反して日本国の領土外に連行留置されることをいう。