(日本開発銀行からの中小企業者に対する貸付に係る債権等の承継)
第三十三条 日本開発銀行が政府の米国対日援助見返資金特別会計及び復興金融公庫から承継した中小企業者に対する貸付に係る債権並びに日本開発銀行の中小企業者に対する貸付に係る債権であつて、政令で定めるもの並びにこれらに附随する権利義務は、政令で定めるところにより、公庫が承継するものとする。
2 日本開発銀行が政府の米国対日援助見返資金特別会計から承継した中小企業者に対する貸付に係る債権及びこれに附随する権利義務を、前項の規定により公庫が承継したときは、日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第四十九条の二第二項の規定による政府の貸付金のうち、公庫が承継した債権のその承継の日における帳簿価額の合計額に相当する金額が、その承継の日において日本開発銀行から政府の産業投資特別会計に返済されたものとし、その返済されたものとされた貸付金の額に相当する金額が、その承継の日において同特別会計から公庫に対し貸し付けられたものとする。
3 日本開発銀行が復興金融金庫から承継した中小企業者に対する貸付に係る債権及び日本開発銀行が昭和二十八年三月三十一日までに行つた中小企業者に対する貸付に係る債権並びにこれらに附随する権利義務を、第一項の規定により公庫が承継したときは、その承継した債権のその承継の日における帳簿価額の合計額に相当する金額が、その承継の日において日本開発銀行から公庫に対し貸し付けられたものとする。
4 公庫は、毎事業年度、第二項の政府の貸付金及び前項の日本開発銀行の貸付金に対し、政令で定めるところにより、利息を支払わなければならない。
5 公庫は、日本開発銀行が昭和二十八年四月一日以後に行つた中小企業者に対する貸付に係る債権及びこれに附随する権利義務を、第一項の規定により承継したときは、その承継した債権のその承継の日における帳簿価額の合計額に相当する金額を、政令で定めるところにより、日本開発銀行に支払わなけばならない。
6 第二項の規定による政府の貸付金は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、政令で定める時期において返済されたものとなるものとし、その返済されたものとされた政府の貸付金の額に相当する金額が、当該時期において政府の産業投資特別会計から公庫に対し出資されたものとする。
(商工組合中央金庫に対する貸付)
第三十四条 政府の一般会計が昭和二十七年十二月二十六日に行つた商工組合中央金庫に対する貸付金は、公庫の成立の日において返済されたものとなるものとし、その貸付金の額に相当する金額が、その成立の日において一般会計から公庫に出資されたものとする。
2 前項の規定により政府の一般会計から出資があつたものとされた金額は、公庫の成立の日において公庫から商工組合中央金庫に対し貸し付けられたものとする。
3 商工組合中央金庫は、前項の貸付金に対し、政令で定めるところにより、利息を支払わなければならない。
4 商工組合中央金庫は、公庫の成立の日から二年をこえない期間内において政令で定める日までに、第二項の貸付金を返済しなければならない。
(主務大臣)
第三十五条 この法律における主務大臣は、通商産業大臣及び大蔵大臣とする。