(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十九条の規定は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検定所に対する出資)
第二条 政府は、検定所の設立に際し、この法律の施行の際現に国が電気測定法第七条第一項の検定に関する業務の用に供している建物、機械設備その他の財産であつて、検定所がその業務を行なうのに必要と認められるものを出資の目的として、検定所に出資するものとする。
2 政府は、前項の規定による出資を除き、検定所に対して出資を行なわないものとする。
3 大正十年十月十一日に設立された社団法人日本電気協会(以下「協会」という。)は、検定所の設立に際し、金銭又は建物、機械設備その他の財産を出資の目的として、検定所に出資することができる。
4 第一項又は前項の規定により出資の目的とする財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
5 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(検定所の設立)
第三条 通商産業大臣は、検定所の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、検定所の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第四条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、検定所の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、定款を作成して、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
3 通商産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第五条 設立委員は、前条第二項の認可を受けたときは、協会に対し、期間を定めて、その期間内に出資の申込みをすべき旨を通知しなければならない。
2 設立委員は、前項の出資の申込みがあつたとき(同項の期間内に出資の申込みがないときは、その期間を経過したとき)は、通商産業大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
第六条 設立委員は、前条第二項の認可を受けたときは、政府に対し出資の目的たる財産の給付を、同条第一項の出資の申込みがあつた場合においては協会に対し出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。
2 設立委員は、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付があつた日において、その事務を附則第三条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第七条 附則第三条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第八条 検定所は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(債務の承継)
第九条 協会は、附則第五条第一項の出資の申込みをする場合において、電気計器の公差、検定及び検定手数料に関する件(明治四十四年勅令第二百九十六条)第八条第一項(試験機関の指定等)の規定による試験に関する業務に係る財産を出資の目的としようとするときは、設立委員に対し、通商産業省令で定める書類を添附して、当該業務の遂行に伴い協会に属するに至つた債務を検定所において承継すべき旨を申し出ることがある。
2 設立委員は、前項の規定による申出があつた場合において、附則第五条第二項の規定による申請をしようとするときは、前項に規定する書類を添附してしなければならない。
3 前項に規定する場合には、通商産業大臣は、第一項の規定による申出に係る債務のうち検定所の承継すべき債務を指定して、附則第五条第二項の認可をしなければならない。
4 前項の規定による債務の指定があつた場合における協会の出資額は、出資金の額及び出資の目的たる財産の価額の合計額から当該債務の価額を控除した残額とし、当該債務は、検定所の成立の時において、検定所に承継されるものとする。
5 附則第二条第四項及び第五項の規定は、前項の債務の価額の評価に準用する。
6 通商産業大臣は、第三項の規定による指定をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(非課税)
第十条 附則第二条第一項又は第三項の規定により出資される場合における当該出資の目的とする不動産の当該出資に係る取得については、不動産取得税を課することができない。
(経過規定)
第十一条 この法律の施行の際現に日本電気計器検定所という名称を用いている者については、第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十二条 検定所の最初の事業年度は、第二十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十一年三月三十一日に終わるものとする。
第十三条 検定所の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「検定所の成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の一部改正)
第十五条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「高圧ガス保安協会」の下に「、日本電気計器検定所」を、「高圧ガス取締法」の下に「、日本電気計器検定所法」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十六条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「高圧ガス保安協会」の下に「、日本電気計器検定所」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十七条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第六号中「高圧ガス保安協会」の下に「、日本電気計器検定所」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「高圧ガス保安協会」の下に「、日本電気計器検定所」を加える。
第七十三条の四第一項に次の一号を加える。
十八 日本電気計器検定所が直接電気測定法(明治四十三年法律第二十六号)第七条第一項に規定する検定の用に供する不動産
第三百四十八条第二項に次の一号を加える。
二十三 日本電気計器検定所が直接電気測定法第七条第一項に規定する検定の用に供する固定資産
(通商産業省設置法の一部改正)
第十九条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項の表中「一一、六六八人」を「一一、二三二人」に、「一三、一五〇人」を「一二、七一四人」に改める。