日本電気計器検定所法
法令番号: 法律第150号
公布年月日: 昭和39年7月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

電気の公正な取引を確保するため、取引用電気計器は電気測定法に基づく検定が必要だが、現在は電気試験所、東京都、日本電気協会の3機関で実施されており、設備の重複等の弊害が生じている。また電気計器の検定は増大・精密化・多様化の傾向にあり、検定の充実には一元的機関の設置が必要と判断。科学技術会議の答申でも、定型的・大量・機動性を要する業務は特殊法人等への移行が望ましいとされている。そこで電気試験所と日本電気協会の検定部門を統合し、特殊法人として日本電気計器検定所を設立することで、効率的かつ近代的な検定体制を確立するため本法案を提出する。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 商工委員会 第27号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年3月31日)
参議院
(昭和39年3月31日)
(昭和39年4月2日)
衆議院
(昭和39年6月25日)
(昭和39年6月25日)
(昭和39年6月26日)
参議院
(昭和39年6月26日)
(昭和39年6月26日)
(昭和39年6月26日)
日本電気計器検定所法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年七月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十号
日本電気計器検定所法
目次
第一章
総則(第一条―第十条)
第二章
役員及び職員(第十一条―第二十二条)
第三章
業務(第二十三条―第二十五条)
第四章
財務及び会計(第二十六条―第三十四条)
第五章
監督(第三十五条・第三十六条)
第六章
雑則(第三十七条―第三十九条)
第七章
罰則(第四十条―第四十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。
(法人格)
第二条 日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 検定所は、主たる事務所を東京都に置く。
2 検定所は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 検定所の資本金は、その設立に際し、附則第二条第一項及び第三項の規定により出資される額の合計額とする。
2 検定所は、必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
(持分の払いもどし等の禁止)
第五条 検定所は、出資者に対し、その持分を払いもどすことができない。
2 検定所は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡等)
第六条 政府以外の出資者(第三十七条第二項並びに第三十八条第一項及び第二項を除き、以下「出資者」という。)は、その持分を譲渡することができる。
2 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、検定所その他の第三者に対抗することができない。
(定款)
第七条 検定所は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金、出資及び資産に関する事項
五 役員及び運営審議会その他の会議に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 財務及び会計に関する事項
八 公告に関する事項
2 定款の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
第八条 検定所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第九条 検定所でない者は、日本電気計器検定所という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第十条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、検定所に準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第十一条 検定所に、役員として、理事長一人、専務理事一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十二条 理事長は、検定所を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、検定所の業務を監査する。
(役員の任命)
第十三条 理事長及び監事は、通商産業大臣が任命する。
2 専務理事及び理事は、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第十四条 理事長、専務理事及び理事の任期は、四年とし、監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十五条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長
二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
三 電気計器の製造、修理若しくは販売を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第十六条 通商産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 通商産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により専務理事又は理事を解任しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第十七条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十八条 検定所と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が検定所を代表する。
(代理人の選任)
第十九条 理事長は、理事又は検定所の職員のうちから、検定所の従たる事務所の業務に関し、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第二十条 検定所の職員は、理事長が任命する。
(役員等の秘密保持義務)
第二十一条 検定所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員等の地位)
第二十二条 検定所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務
(業務の範囲)
第二十三条 検定所は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 電気測定法(明治四十三年法律第二十六号)第七条第一項(取引用電気計器の検定)の検定を行なうこと。
二 依頼に応じ、電気の標準器又はその他の電気計器の試験を行なうこと。
三 電気計器に関する技術的な事項に関し、調査及び研究を行なうこと。
四 前各号の業務に附帯する業務
2 検定所は、前項の業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、通商産業大臣の認可を受けて、依頼に応じ、その保有する機械設備を用いて同項の業務以外の業務を行なうことができる。
(業務方法書)
第二十四条 検定所は、業務開始の際、業務方法書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
3 通商産業大臣は、第一項の認可をした業務方法書が前条第一項第一号の検定の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。
(検定の実施)
第二十五条 検定所は、第二十三条第一項第一号の検定を行なうべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、同号の検定を行なわなければならない。
2 検定所は、第二十三条第一項第一号の業務を行なうときは、通商産業省令で定める資格を有する者に同号の検定を行なわせなければならない。
3 第二十三条第一項第一号の検定を行なう者は、この法律及び電気測定法並びにこれらに基づく命令の規定並びに業務方法書に従つて、誠実にその職務を行なわなければならない。
第四章 財務及び会計
(事業年度)
第二十六条 検定所の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第二十七条 検定所は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第二十八条 検定所は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 検定所は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を添附しなければならない。
(書類の送付)
第二十九条 検定所は、第二十七条の認可又は前条第一項の承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を出資者に送付しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十条 検定所は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 検定所は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第三十一条 検定所は、通商産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(余裕金の運用)
第三十二条 検定所は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他通商産業大臣の指定する有価証券の保有
二 銀行への預金又は郵便貯金
三 信託会社又は信託業務を行なう銀行への金銭信託
(財産の処分等の制限)
第三十三条 検定所は、通商産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(通商産業省令への委任)
第三十四条 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、検定所の財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第五章 監督
(監督)
第三十五条 検定所は、通商産業大臣が監督する。
2 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十六条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に検定所の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六章 雑則
(出資者原簿)
第三十七条 検定所は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 出資の引受け及び払込み又は給付の年月日
三 出資額
3 出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(解散)
第三十八条 検定所は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
3 前二項に規定するもののほか、検定所の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第三十九条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第七条第二項、第二十三条第二項、第二十四条第一項、第二十七条、第三十一条第一項若しくは第二項ただし書又は第三十三条の認可をしようとするとき。
二 第二十四条第二項、第三十三条又は第三十四条の通商産業省令を定めようとするとき。
三 第二十八条第一項の承認をしようとするとき。
四 第三十二条第一号の規定による指定をしようとするとき。
第七章 罰則
第四十条 第二十一条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第四十一条 第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした検定所の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第四十二条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした検定所の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第八条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十三条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第二十四条第三項又は第三十五条第二項の規定による通商産業大臣の命令に違反したとき。
五 第三十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第四十三条 第九条の規定に違反して日本電気計器検定所という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十九条の規定は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検定所に対する出資)
第二条 政府は、検定所の設立に際し、この法律の施行の際現に国が電気測定法第七条第一項の検定に関する業務の用に供している建物、機械設備その他の財産であつて、検定所がその業務を行なうのに必要と認められるものを出資の目的として、検定所に出資するものとする。
2 政府は、前項の規定による出資を除き、検定所に対して出資を行なわないものとする。
3 大正十年十月十一日に設立された社団法人日本電気協会(以下「協会」という。)は、検定所の設立に際し、金銭又は建物、機械設備その他の財産を出資の目的として、検定所に出資することができる。
4 第一項又は前項の規定により出資の目的とする財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
5 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(検定所の設立)
第三条 通商産業大臣は、検定所の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、検定所の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第四条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、検定所の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、定款を作成して、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
3 通商産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第五条 設立委員は、前条第二項の認可を受けたときは、協会に対し、期間を定めて、その期間内に出資の申込みをすべき旨を通知しなければならない。
2 設立委員は、前項の出資の申込みがあつたとき(同項の期間内に出資の申込みがないときは、その期間を経過したとき)は、通商産業大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
第六条 設立委員は、前条第二項の認可を受けたときは、政府に対し出資の目的たる財産の給付を、同条第一項の出資の申込みがあつた場合においては協会に対し出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。
2 設立委員は、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付があつた日において、その事務を附則第三条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第七条 附則第三条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第八条 検定所は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(債務の承継)
第九条 協会は、附則第五条第一項の出資の申込みをする場合において、電気計器の公差、検定及び検定手数料に関する件(明治四十四年勅令第二百九十六条)第八条第一項(試験機関の指定等)の規定による試験に関する業務に係る財産を出資の目的としようとするときは、設立委員に対し、通商産業省令で定める書類を添附して、当該業務の遂行に伴い協会に属するに至つた債務を検定所において承継すべき旨を申し出ることがある。
2 設立委員は、前項の規定による申出があつた場合において、附則第五条第二項の規定による申請をしようとするときは、前項に規定する書類を添附してしなければならない。
3 前項に規定する場合には、通商産業大臣は、第一項の規定による申出に係る債務のうち検定所の承継すべき債務を指定して、附則第五条第二項の認可をしなければならない。
4 前項の規定による債務の指定があつた場合における協会の出資額は、出資金の額及び出資の目的たる財産の価額の合計額から当該債務の価額を控除した残額とし、当該債務は、検定所の成立の時において、検定所に承継されるものとする。
5 附則第二条第四項及び第五項の規定は、前項の債務の価額の評価に準用する。
6 通商産業大臣は、第三項の規定による指定をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(非課税)
第十条 附則第二条第一項又は第三項の規定により出資される場合における当該出資の目的とする不動産の当該出資に係る取得については、不動産取得税を課することができない。
(経過規定)
第十一条 この法律の施行の際現に日本電気計器検定所という名称を用いている者については、第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十二条 検定所の最初の事業年度は、第二十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十一年三月三十一日に終わるものとする。
第十三条 検定所の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「検定所の成立後遅滞なく」とする。
(電気測定法の一部改正)
第十四条 電気測定法の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「電気計器ハ」の下に「主務大臣又ハ日本電気計器検定所ノ行フ」を加え、同条第二項中「及検定」を「、検定及検定手数料」に改め、同条に次の二項を加える。
前項ノ検定手数料ノ額ハ適正ナル原価ニ基キ之ヲ定ム
日本電気計器検定所ノ検定ニ関スル処分ニ不服アル者ハ主務大臣ニ対シ行政不服審査法ノ定ムル所ニ依リ審査請求ヲ為スコトヲ得
(登録税法の一部改正)
第十五条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「高圧ガス保安協会」の下に「、日本電気計器検定所」を、「高圧ガス取締法」の下に「、日本電気計器検定所法」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十六条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「高圧ガス保安協会」の下に「、日本電気計器検定所」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十七条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第六号中「高圧ガス保安協会」の下に「、日本電気計器検定所」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「高圧ガス保安協会」の下に「、日本電気計器検定所」を加える。
第七十三条の四第一項に次の一号を加える。
十八 日本電気計器検定所が直接電気測定法(明治四十三年法律第二十六号)第七条第一項に規定する検定の用に供する不動産
第三百四十八条第二項に次の一号を加える。
二十三 日本電気計器検定所が直接電気測定法第七条第一項に規定する検定の用に供する固定資産
(通商産業省設置法の一部改正)
第十九条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項の表中「一一、六六八人」を「一一、二三二人」に、「一三、一五〇人」を「一二、七一四人」に改める。
法務大臣 賀屋興宣
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 田中角栄
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 池田勇人