総則(第一条・第二条) |
組合及び連合会 |
組合(第三条―第二十六条) |
連合会(第二十七条―第三十八条) |
組合員(第三十九条―第四十一条) |
給付 |
通則(第四十二条―第五十二条) |
短期給付 |
通則(第五十三条―第五十五条) |
保健給付(第五十六条―第六十七条) |
休業給付(第六十八条―第七十一条) |
災害給付(第七十二条・第七十三条) |
長期給付 |
通則(第七十四条―第七十七条) |
退職給付(第七十八条―第八十五条) |
廃疾給付(第八十六条―第九十二条) |
遺族給付(第九十三条―第九十九条) |
地方公共団体の長に対する長期給付の特例(第百条―第百七条) |
給付の制限(第百八条―第百十一条) |
福祉事業(第百十二条) |
費用の負担(第百十三条―第百十六条) |
審査請求(第百十七条―第百二十一条) |
地方公務員共済組合審議会(第百二十二条―第百二十五条) |
雑則(第百二十六条―第百四十六条) |
罰則(第百四十七条―第百五十条) |
地方議会議員の年金制度(第百五十一条―第百七十三条) |
第二条第一項第五号 |
給料 地方公務員法第二十五条第二項第一号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるものをいう。 |
俸給 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員については、同法第五条第一項に規定する俸給とし、その他の職員については、これに準ずる給与で政令で定めるものをいう。 |
第四十四条(見出しを含む。) |
給料 |
俸給 |
給料日額 |
俸給日額 |
|
給料年額 |
俸給年額 |
|
第六十三条第一項及び第三項 |
給料 |
俸給 |
第六十五条第一項 | ||
第七十一条(見出しを含む。) | ||
第七十二条 | ||
第七十三条 | ||
第七十八条第三項第二号 | ||
第八十二条第三項第二号 | ||
第八十八条第四項及び第五項 | ||
第九十二条第一項 | ||
第百十四条第二項及び第三項 | ||
第百十五条第一項及び第三項 | ||
第六十八条第一項及び第二項 |
給料日額 |
俸給日額 |
第六十九条第一項 | ||
第七十条 | ||
第八十三条第二項第一号 | ||
第九十八条第二項 | ||
第七十八条第二項及び第三項第一号 |
給料年額 |
俸給年額 |
第八十条 | ||
第八十一条第四項 | ||
第八十七条第一項及び第二項 | ||
第九十条第四項から第六項まで | ||
第九十三条第一項及び第二項 | ||
第八十六条第二項 |
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条第一項第一号に規定する療養補償費若しくは同条第三項に規定する療養の給付 |
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十条の規定による療養補償 |
公務傷病がなおつた時又は労働基準法第八十一条の規定による打切補償若しくはこれに相当する補償を受けた時 |
公務傷病がなおつた時 |
|
第八十八条第六項 |
給料日額 |
俸給日額 |
給料 |
俸給 |
|
第九十一条 |
労働基準法第七十七条の規定による障害補償若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による障害補償費 |
国家公務員災害補償法第十三条の規定による障害補償 |
給料年額 |
俸給年額 |
|
第九十七条 |
労働基準法第七十九条の規定による遺族補償若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号に規定する遺族補償費 |
国家公務員災害補償法第十五条の規定による遺族補償 |
給料年額 |
俸給年額 |
|
第百十一条 |
地方公務員法第二十九条 |
国家公務員法第八十二条 |
第百十三条第二項各号列記以外の部分 |
組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条、第百十六条第一項、第百三十四条、第百三十六条第二項及び第百三十九条において同じ。)の負担金 |
組合員の掛金及び国の負担金 |
第百十三条第二項各号 |
地方公共団体の負担金 |
国の負担金 |
第百十三条第四項 |
地方公務員法第五十二条の職員団体(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の六の職員団体を含む。)又は地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第四項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務にもつぱら従事する職員である組合員 |
専従職員(国家公務員法第九十八条の職員団体(以下「職員団体」という。)の事務にもつぱら従事する職員である組合員をいう。)である組合員 |
第百十五条第二項 |
給料その他の給与(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。) |
俸給その他の給与(国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。) |
第百十三条第三項 |
地方公共団体 |
国 |
第百十六条第一項 | ||
第百三十四条(見出しを含む。) | ||
第百三十六条第二項 | ||
第百三十九条 |
損害の程度 |
月数 |
一 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 |
三 月 |
二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
一 住居及び家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 |
二 月 |
二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
三 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 | |
四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
一 住居及び家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 |
一 月 |
二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
三 住居又は家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 | |
四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
一 住居又は家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 |
〇・五月 |
二 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
組合員期間 |
日数 |
一年以上二年未満 |
二〇日 |
二年以上三年未満 |
四五日 |
三年以上四年未満 |
七〇日 |
四年以上五年未満 |
九五日 |
五年以上六年未満 |
一二〇日 |
六年以上七年未満 |
一四五日 |
七年以上八年未満 |
一七〇日 |
八年以上九年未満 |
一九五日 |
九年以上一〇年未満 |
二二〇日 |
一〇年以上一一年未満 |
二四五日 |
一一年以上一二年未満 |
二七〇日 |
一二年以上一三年未満 |
二九五日 |
一三年以上一四年未満 |
三二〇日 |
一四年以上一五年未満 |
三五〇日 |
一五年以上一六年未満 |
三八〇日 |
一六年以上一七年未満 |
四一〇日 |
一七年以上一八年未満 |
四四五日 |
一八年以上一九年未満 |
四八〇日 |
一九年以上二〇年未満 |
五一五日 |
退職の日における年齢 |
率 |
一八歳未満 |
〇・九一 |
一八歳以上二三歳未満 |
一・一三 |
二三歳以上二八歳未満 |
一・四八 |
二八歳以上三三歳未満 |
一・九四 |
三三歳以上三八歳未満 |
二・五三 |
三八歳以上四三歳未満 |
三・三一 |
四三歳以上四八歳未満 |
四・三二 |
四八歳以上五三歳未満 |
五・六五 |
五三歳以上五八歳未満 |
七・三八 |
五八歳以上六三歳未満 |
八・九二 |
六三歳以上六八歳未満 |
七・八一 |
六八歳以上七三歳未満 |
六・四四 |
七三歳以上 |
四・九七 |
廃疾の程度 |
廃疾の状態 |
支給率 |
最低保障額 |
||
(イ)(公務上の廃疾) |
(ロ)(公務外の廃疾) |
||||
一級 |
一 |
両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの |
〇・八 |
〇・五 |
四七、五二〇円 |
二 |
両上肢の用を全く廃したもの |
||||
三 |
両下肢の用を全く廃したもの |
||||
四 |
両上肢を腕関節以上で失つたもの |
||||
五 |
両下肢を足関節以上で失つたもの |
||||
六 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの |
||||
七 |
精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を残すもの |
||||
八 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの |
||||
二級 |
一 |
両眼の視力が〇・〇四以下に減じたもの |
〇・六 |
〇・四 |
三五、五二〇円 |
二 |
一眼の視力が〇・〇二以下に減じ、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの |
||||
三 |
両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度に減じたもの |
||||
四 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
||||
五 |
脊柱の機能に高度の障害を残すもの |
||||
六 |
一上肢を腕関節以上で失つたもの |
||||
七 |
一下肢を足関節以上で失つたもの |
||||
八 |
一上肢の用を全く廃したもの |
||||
九 |
一下肢の用を全く廃したもの |
||||
一〇 |
両上肢のすべての指の用を廃したもの |
||||
一一 |
両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
||||
一二 |
両下肢のすべての足ゆびを失つたもの |
||||
一三 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||
一四 |
精神に、労働することを不能ならしめる程度の障害を残すもの |
||||
一五 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
||||
三級 |
一 |
両眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
〇・四 |
〇・三 |
一九、八二四円 |
二 |
両耳の聴力が四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
||||
三 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
||||
四 |
脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
||||
五 |
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
||||
六 |
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
||||
七 |
長管状骨に仮関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
||||
八 |
一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上 肢の三指以上を失つたもの |
||||
九 |
おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指の用を廃したもの |
||||
一〇 |
一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
||||
一一 |
両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの |
||||
一二 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||
一三 |
精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||
一四 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
番号 |
廃疾の状態 |
一 |
両眼の視力が〇・六以下に減じたもの |
二 |
一眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
三 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
四 |
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの |
五 |
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
六 |
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
七 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
八 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
九 |
脊柱の機能に障害を残すもの |
一〇 |
一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
一一 |
一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
一二 |
一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
一三 |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
一四 |
一上肢の二指以上を失つたもの |
一五 |
一上肢のひとさし指を失つたもの |
一六 |
一上肢の三指以上の用を廃したもの |
一七 |
ひとさし指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの |
一八 |
一上肢のおや指の用を廃したもの |
一九 |
一下肢の第一 趾又は他の四 趾以上を失つたもの |
二〇 |
一下肢の五 趾の用を廃したもの |
二一 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
二二 |
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
総則(第一条・第二条) |
組合及び連合会 |
組合(第三条―第二十六条) |
連合会(第二十七条―第三十八条) |
組合員(第三十九条―第四十一条) |
給付 |
通則(第四十二条―第五十二条) |
短期給付 |
通則(第五十三条―第五十五条) |
保健給付(第五十六条―第六十七条) |
休業給付(第六十八条―第七十一条) |
災害給付(第七十二条・第七十三条) |
長期給付 |
通則(第七十四条―第七十七条) |
退職給付(第七十八条―第八十五条) |
廃疾給付(第八十六条―第九十二条) |
遺族給付(第九十三条―第九十九条) |
地方公共団体の長に対する長期給付の特例(第百条―第百七条) |
給付の制限(第百八条―第百十一条) |
福祉事業(第百十二条) |
費用の負担(第百十三条―第百十六条) |
審査請求(第百十七条―第百二十一条) |
地方公務員共済組合審議会(第百二十二条―第百二十五条) |
雑則(第百二十六条―第百四十六条) |
罰則(第百四十七条―第百五十条) |
地方議会議員の年金制度(第百五十一条―第百七十三条) |
第二条第一項第五号 |
給料 地方公務員法第二十五条第二項第一号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるものをいう。 |
俸給 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員については、同法第五条第一項に規定する俸給とし、その他の職員については、これに準ずる給与で政令で定めるものをいう。 |
第四十四条(見出しを含む。) |
給料 |
俸給 |
給料日額 |
俸給日額 |
|
給料年額 |
俸給年額 |
|
第六十三条第一項及び第三項 |
給料 |
俸給 |
第六十五条第一項 | ||
第七十一条(見出しを含む。) | ||
第七十二条 | ||
第七十三条 | ||
第七十八条第三項第二号 | ||
第八十二条第三項第二号 | ||
第八十八条第四項及び第五項 | ||
第九十二条第一項 | ||
第百十四条第二項及び第三項 | ||
第百十五条第一項及び第三項 | ||
第六十八条第一項及び第二項 |
給料日額 |
俸給日額 |
第六十九条第一項 | ||
第七十条 | ||
第八十三条第二項第一号 | ||
第九十八条第二項 | ||
第七十八条第二項及び第三項第一号 |
給料年額 |
俸給年額 |
第八十条 | ||
第八十一条第四項 | ||
第八十七条第一項及び第二項 | ||
第九十条第四項から第六項まで | ||
第九十三条第一項及び第二項 | ||
第八十六条第二項 |
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条第一項第一号に規定する療養補償費若しくは同条第三項に規定する療養の給付 |
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十条の規定による療養補償 |
公務傷病がなおつた時又は労働基準法第八十一条の規定による打切補償若しくはこれに相当する補償を受けた時 |
公務傷病がなおつた時 |
|
第八十八条第六項 |
給料日額 |
俸給日額 |
給料 |
俸給 |
|
第九十一条 |
労働基準法第七十七条の規定による障害補償若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による障害補償費 |
国家公務員災害補償法第十三条の規定による障害補償 |
給料年額 |
俸給年額 |
|
第九十七条 |
労働基準法第七十九条の規定による遺族補償若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号に規定する遺族補償費 |
国家公務員災害補償法第十五条の規定による遺族補償 |
給料年額 |
俸給年額 |
|
第百十一条 |
地方公務員法第二十九条 |
国家公務員法第八十二条 |
第百十三条第二項各号列記以外の部分 |
組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条、第百十六条第一項、第百三十四条、第百三十六条第二項及び第百三十九条において同じ。)の負担金 |
組合員の掛金及び国の負担金 |
第百十三条第二項各号 |
地方公共団体の負担金 |
国の負担金 |
第百十三条第四項 |
地方公務員法第五十二条の職員団体(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の六の職員団体を含む。)又は地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第四項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務にもつぱら従事する職員である組合員 |
専従職員(国家公務員法第九十八条の職員団体(以下「職員団体」という。)の事務にもつぱら従事する職員である組合員をいう。)である組合員 |
第百十五条第二項 |
給料その他の給与(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。) |
俸給その他の給与(国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。) |
第百十三条第三項 |
地方公共団体 |
国 |
第百十六条第一項 | ||
第百三十四条(見出しを含む。) | ||
第百三十六条第二項 | ||
第百三十九条 |
損害の程度 |
月数 |
一 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 |
三 月 |
二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
一 住居及び家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 |
二 月 |
二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
三 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 | |
四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
一 住居及び家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 |
一 月 |
二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
三 住居又は家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 | |
四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | |
一 住居又は家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 |
〇・五月 |
二 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
組合員期間 |
日数 |
一年以上二年未満 |
二〇日 |
二年以上三年未満 |
四五日 |
三年以上四年未満 |
七〇日 |
四年以上五年未満 |
九五日 |
五年以上六年未満 |
一二〇日 |
六年以上七年未満 |
一四五日 |
七年以上八年未満 |
一七〇日 |
八年以上九年未満 |
一九五日 |
九年以上一〇年未満 |
二二〇日 |
一〇年以上一一年未満 |
二四五日 |
一一年以上一二年未満 |
二七〇日 |
一二年以上一三年未満 |
二九五日 |
一三年以上一四年未満 |
三二〇日 |
一四年以上一五年未満 |
三五〇日 |
一五年以上一六年未満 |
三八〇日 |
一六年以上一七年未満 |
四一〇日 |
一七年以上一八年未満 |
四四五日 |
一八年以上一九年未満 |
四八〇日 |
一九年以上二〇年未満 |
五一五日 |
退職の日における年齢 |
率 |
一八歳未満 |
〇・九一 |
一八歳以上二三歳未満 |
一・一三 |
二三歳以上二八歳未満 |
一・四八 |
二八歳以上三三歳未満 |
一・九四 |
三三歳以上三八歳未満 |
二・五三 |
三八歳以上四三歳未満 |
三・三一 |
四三歳以上四八歳未満 |
四・三二 |
四八歳以上五三歳未満 |
五・六五 |
五三歳以上五八歳未満 |
七・三八 |
五八歳以上六三歳未満 |
八・九二 |
六三歳以上六八歳未満 |
七・八一 |
六八歳以上七三歳未満 |
六・四四 |
七三歳以上 |
四・九七 |
廃疾の程度 |
廃疾の状態 |
支給率 |
最低保障額 |
||
(イ)(公務上の廃疾) |
(ロ)(公務外の廃疾) |
||||
一級 |
一 |
両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの |
〇・八 |
〇・五 |
四七、五二〇円 |
二 |
両上肢の用を全く廃したもの |
||||
三 |
両下肢の用を全く廃したもの |
||||
四 |
両上肢を腕関節以上で失つたもの |
||||
五 |
両下肢を足関節以上で失つたもの |
||||
六 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの |
||||
七 |
精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を残すもの |
||||
八 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの |
||||
二級 |
一 |
両眼の視力が〇・〇四以下に減じたもの |
〇・六 |
〇・四 |
三五、五二〇円 |
二 |
一眼の視力が〇・〇二以下に減じ、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの |
||||
三 |
両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度に減じたもの |
||||
四 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
||||
五 |
脊柱の機能に高度の障害を残すもの |
||||
六 |
一上肢を腕関節以上で失つたもの |
||||
七 |
一下肢を足関節以上で失つたもの |
||||
八 |
一上肢の用を全く廃したもの |
||||
九 |
一下肢の用を全く廃したもの |
||||
一〇 |
両上肢のすべての指の用を廃したもの |
||||
一一 |
両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
||||
一二 |
両下肢のすべての足ゆびを失つたもの |
||||
一三 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||
一四 |
精神に、労働することを不能ならしめる程度の障害を残すもの |
||||
一五 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
||||
三級 |
一 |
両眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
〇・四 |
〇・三 |
一九、八二四円 |
二 |
両耳の聴力が四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
||||
三 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
||||
四 |
脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
||||
五 |
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
||||
六 |
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
||||
七 |
長管状骨に仮関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
||||
八 |
一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上 肢の三指以上を失つたもの |
||||
九 |
おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指の用を廃したもの |
||||
一〇 |
一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
||||
一一 |
両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの |
||||
一二 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||
一三 |
精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||
一四 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
番号 |
廃疾の状態 |
一 |
両眼の視力が〇・六以下に減じたもの |
二 |
一眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
三 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
四 |
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの |
五 |
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
六 |
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
七 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
八 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
九 |
脊柱の機能に障害を残すもの |
一〇 |
一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
一一 |
一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
一二 |
一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
一三 |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
一四 |
一上肢の二指以上を失つたもの |
一五 |
一上肢のひとさし指を失つたもの |
一六 |
一上肢の三指以上の用を廃したもの |
一七 |
ひとさし指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの |
一八 |
一上肢のおや指の用を廃したもの |
一九 |
一下肢の第一 趾又は他の四 趾以上を失つたもの |
二〇 |
一下肢の五 趾の用を廃したもの |
二一 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
二二 |
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |