総則(第一条) |
外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特例(第二条) |
一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例(第三条) |
法人臨時特別税 |
総則(第四条―第十条) |
課税標準(第十一条) |
税額の計算(第十二条・第十三条) |
申告及び納付等(第十四条―第十七条) |
雑則(第十八条―第二十条) |
罰則(第二十一条―第二十六条) |
石油臨時特別税 |
総則(第二十七条―第三十一条) |
課税標準及び税率(第三十二条・第三十三条) |
免税及び税額控除等(第三十四条・第三十五条) |
申告及び納付等(第三十六条―第四十二条) |
雑則(第四十三条・第四十四条) |
罰則(第四十五条―第四十七条) |
臨時特別公債の発行等(第四十八条・第四十九条) |
臨時特別税の収入の使途等(第五十条―第五十三条) |
雑則(第五十四条) |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
法人税法 |
第二条第十八号 |
除く。)として |
除く。)及び法人臨時特別税(附帯税を除く。)として |
第三十八条第一項 |
法人税の額 |
法人税の額及び法人臨時特別税の額 |
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準用する場合 |
準用する場合及びこれらの規定を湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な材源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号。以下「臨時措置法」という。)第十四条第三項(法人臨時特別税の申告書の提出期限の延長)において準用する場合 |
||
第六十七条第二項 |
金額) |
金額)及び当該事業年度の臨時措置法に規定する課税標準法人税額につき臨時措置法第四章第三節(税額の計算)の規定により計算した法人臨時特別税の額 |
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第六十九条第二項 |
の控除限度額と |
の控除限度額及び法人臨時特別税控除限度額として政令で定める金額と |
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第八十二条 |
掲げる金額につき |
掲げる金額又は臨時措置法第四条第六号(定義)に規定する法人臨時特別税申告書に記載すべき臨時措置法第十四条第一項第一号若しくは第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき |
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第九十三条第二項第三号 |
法人税並びに |
法人税及び同号に規定する法人臨時特別税並びに |
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第九十四条第一号 |
法人税の |
法人税又は法人臨時特別税の |
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所得に対する法人税 |
所得に対する法人税及び当該各事業年度の臨時措置法に規定する課税標準法人税額に対する法人臨時特別税 |
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国税通則法 |
第十五条第二項第三号 |
法人税 |
法人税及び法人臨時特別税 |
第二十一条第二項、第三十条第二項、第三十三条第二項及び第四十三条第二項 |
法人税 |
法人税、法人臨時特別税 |
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第六十五条第三項第二号 |
加算した金額 |
加算した金額(湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号。以下「臨時措置法」という。)第十三条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額) |
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第七十五条第四項第一号 |
又は法人税法 |
、法人税法又は臨時措置法 |
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第八十五条第一項及び第八十六条第一項 |
法人税 |
法人税、法人臨時特別税 |
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地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) |
第五十三条第九項 |
控除限度額 |
控除限度額と湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号。以下「臨時措置法」という。)第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額 |
第三百二十一条の八第九項 |
控除限度額及び |
控除限度額及び臨時措置法第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額と |
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政令で定めるもの |
政令で定めるものとの合計額 |
||
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号) |
第四十七条第十項 |
法人税に |
法人税及び法人臨時特別税に |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
石油税法 |
第十条第五項並びに第十五条第三項第二号並びに第四項第三号及び第四号 |
石油税 |
石油税及び石油臨時特別税 |
租税特別措置法 |
第九十条の六第五項 |
第一項 |
第一項及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第三十五条第二項 |
石油税 |
石油税及び石油臨時特別税 |
||
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 |
第二条第一号 |
又は石油税 |
、石油税又は石油臨時特別税 |
第四条第一項 |
適用する日 |
適用する日(石油税法第十五条第二項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の規定の適用を受ける者が同条第一項に規定する原油等を保税地域から引き取る場合における当該原油等に係る石油税及び石油臨時特別税については、関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可の日) |
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第四条第二項 |
前項の規定 |
前項の規定(石油税及び石油臨時特別税に係る部分を除く。) |
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第十二条第二項 |
係る石油税 |
係る石油税及び石油臨時特別税 |
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第十六条第二項 |
石油税法及び |
石油税法、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号。以下この条において「臨時措置法」という。)及び |
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第十六条第六項 |
、石油税法 |
、石油税法、臨時措置法 |
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石油税の |
石油税及び石油臨時特別税の |
||
第十六条第七項 |
石油税法 |
石油税法、臨時措置法 |
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国税通則法 |
第二条第三号 |
及び石油税 |
、石油税及び石油臨時特別税 |
第十五条第二項第七号 |
石油税 |
石油税及び石油臨時特別税 |
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第四十六条第一項第一号 |
納付すべき石油税 |
納付すべき石油税及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号。第六十条第二項において「臨時措置法」という。)第三十六条第一項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税 |
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第六十条第二項 |
納付すべき石油税 |
納付すべき石油税及び臨時措置法第三十六条第一項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税 |
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国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) |
第二条第三号 |
及び石油税 |
、石油税及び石油臨時特別税 |
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) |
第七条第一項 |
若しくは石油税 |
、石油税若しくは石油臨時特別税 |
第七条第二項 |
又は石油税法第十二条第一項若しくは第四項 |
、石油税法第十二条第一項若しくは第四項又は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(第四項において「臨時措置法」という。)第三十五条第一項(石油税法第十二条第一項又は第四項の規定に係る部分に限る。) |
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第七条第三項 |
地方道路税 |
地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税 |
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これらの税目 |
揮発油税及び地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税 |
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第七条第四項 |
地方道路税に係るときは、地方道路税法第十二条第一項及び第三項 |
地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税に係るときは、地方道路税法第十二条第一項及び第三項又は臨時措置法第四十条第一項及び第三項 |
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相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) |
第十四条第二項 |
石油税 |
石油税、石油臨時特別税 |
会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号) |
第百十九条 |
石油税 |
石油税、石油臨時特別税 |