印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
法令番号: 法律第百四十二号
公布年月日: 昭和23年7月12日
法令の形式: 法律
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百四十二号
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
第一條 國に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(大正十一年法律第四十二号)第六十一條の規定により徴收する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各廳の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十條第二項に規定する各省各廳の長をいう。)が、これを定める。
第二條 前條又は他の法令の規定により印紙をもつて租税その他の國の歳入金を納付するときは、收入印紙を用いなければならない。但し、取引高税法(昭和二十三年法律第百八号)第十一條第一項の規定により取引高税を納付するときは、この限りでない。
2 前項に規定する收入印紙及び取引高税法第十一條第一項に規定する取引高税印紙の形式は、大藏大臣が、これを定める。
第三條 收入印紙及び取引高税印紙は、郵便局、郵便切手類賣さばき所又は印紙賣さばき所において、これを賣りさばくものとする。
2 前項の規定による收入印紙及び取引高税印紙の賣さばきの管理及び手続に関する事項は、逓信大臣が、これを定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 印紙をもつてする歳入金納付に関する勅令(大正九年勅令第百九十号)は、これを廃止する。
3 この法律施行前印紙をもつてする歳入金納付に関する勅令第一條但書の規定により主務大臣の定めた手数料の種目、同令第二條第二項の規定により大藏大臣の定めた收入印紙の形式及び同令第三條の規定により逓信大臣の定めた收入印紙の賣さばきに関する規程は、それぞれ、この法律施行の際、第一條但書、第二條第二項及び第三條第二項の規定により定めたものとみなす。
4 通信事業特別会計法(昭和二十二年法律第四十一号)第一條第二項及び第二十三條中「收入印紙」を「收入印紙及び取引高税印紙」に改める。
大藏大臣 北村徳太郎
逓信大臣 冨吉榮二
内閣総理大臣 芦田均
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百四十二号
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
第一条 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(大正十一年法律第四十二号)第六十一条の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。
第二条 前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税その他の国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。但し、取引高税法(昭和二十三年法律第百八号)第十一条第一項の規定により取引高税を納付するときは、この限りでない。
2 前項に規定する収入印紙及び取引高税法第十一条第一項に規定する取引高税印紙の形式は、大蔵大臣が、これを定める。
第三条 収入印紙及び取引高税印紙は、郵便局、郵便切手類売さばき所又は印紙売さばき所において、これを売りさばくものとする。
2 前項の規定による収入印紙及び取引高税印紙の売さばきの管理及び手続に関する事項は、逓信大臣が、これを定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 印紙をもつてする歳入金納付に関する勅令(大正九年勅令第百九十号)は、これを廃止する。
3 この法律施行前印紙をもつてする歳入金納付に関する勅令第一条但書の規定により主務大臣の定めた手数料の種目、同令第二条第二項の規定により大蔵大臣の定めた収入印紙の形式及び同令第三条の規定により逓信大臣の定めた収入印紙の売さばきに関する規程は、それぞれ、この法律施行の際、第一条但書、第二条第二項及び第三条第二項の規定により定めたものとみなす。
4 通信事業特別会計法(昭和二十二年法律第四十一号)第一条第二項及び第二十三条中「収入印紙」を「収入印紙及び取引高税印紙」に改める。
大蔵大臣 北村徳太郎
逓信大臣 冨吉栄二
内閣総理大臣 芦田均