第一條 國に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(大正十一年法律第四十二号)第六十一條の規定により徴收する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各廳の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十條第二項に規定する各省各廳の長をいう。)が、これを定める。
第二條 前條又は他の法令の規定により印紙をもつて租税その他の國の歳入金を納付するときは、收入印紙を用いなければならない。但し、取引高税法(昭和二十三年法律第百八号)第十一條第一項の規定により取引高税を納付するときは、この限りでない。
2 前項に規定する收入印紙及び取引高税法第十一條第一項に規定する取引高税印紙の形式は、大藏大臣が、これを定める。
第三條 收入印紙及び取引高税印紙は、郵便局、郵便切手類賣さばき所又は印紙賣さばき所において、これを賣りさばくものとする。
2 前項の規定による收入印紙及び取引高税印紙の賣さばきの管理及び手続に関する事項は、逓信大臣が、これを定める。