(航空機燃料譲与税)
第一条 航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定による航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額とし、空港関係市町村に対して譲与するものとする。
2 空港関係市町村とは、空港(空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項に規定する空港又は国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場をいう。以下同じ。)の所在する市町村(その区域外に空港を設置している市町村を含む。次条第一項第一号において同じ。)及びこれに隣接する市町村で、自治大臣が指定するものをいう。
(譲与の基準)
第二条 航空機燃料譲与税は、空港関係市町村に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に掲げる基準によりあん分して譲与するものとする。
一 空港の所在する市町村 当該空港において収納されるべき国内航空に従事する航空機に係る着陸料の収入額(一の空港につき当該市町村の数が二以上である場合にあつては、当該収入額を、空港の面積、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところによりあん分した額)
二 航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものに係る市町村 当該空港に係る航空機の騒音が特に著しい地区として自治省令で定める地区内の世帯数
2 前項の場合においては、航空機燃料譲与税の三分の一の額を同項第一号の着陸料の収入額で、他の三分の二の額を同項第二号の世帯数であん分するものとする。
3 第一項第一号の着陸料の収入額及び同項第二号の世帯数は、自治省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、空港の管理の態容、航空機の騒音により生ずる障害の程度その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより補正することができる。
(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第三条 航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期 |
譲与時期ごとに譲与すべき額 |
九月 |
前年度三月における同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額と同月において収納した航空機燃料税の収入額との差額を四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の十三分の二に相当する額 |
三月 |
九月から二月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額と三月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額との合算額の十三分の二に相当する額 |
2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与期間に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(譲与時期ごとの譲与額の計算)
第四条 各空港関係市町村に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前二条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額とする。
(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
第五条 空港関係市町村の長は、自治省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を、都道府県知事を経由して、自治大臣に提出しなければならない。
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第六条 自治大臣は、航空機燃料譲与税を空港関係市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、自治省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において空港関係市町村に譲与すべき額とするものとする。
(航空機燃料譲与税の使途)
第七条 空港関係市町村は、譲与を受けた航空機燃料譲与税の総額を航空機の騒音により生ずる障害の防止、空港及びその周辺の整備その他の政令で定める空港対策に関する費用に充てなければならない。
(都の特例)
第八条 航空機燃料譲与税は、空港が都の特別区の存する区域に所在している場合においては、都に対して譲与する。この場合においては、都を市とみなして、この法律の規定を適用する。