(譲与)
第一条 政府は「この法律の施行の際現に東京都に主たる事務所を有する財団法人日本海員会館(以下「財団」という。)に対し、財団が行う船員の福利厚生に関する事業の用に供させるため、他の法令の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に財団に使用させている国有の財産を譲与することができる。
(用途の制限等)
第二条 財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、運輸大臣の許可を受けないで、同条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。
2 財団は、前条の規定により譲与を受けた財産が老朽その他の事由により同条に規定する事業の用に供することができなくなつたときは、運輸大臣の許可を受けて、その財産を処分することができる。
第三条 財団が解散しようとするときは、第一条の規定により譲与を受けた財産の処分については、運輸大臣の許可を受けなければならない。
(譲与契約の解除)
第四条 第一条の規定による譲与の所管大臣は、財団が前二条の規定に違反し、又は当該譲与の条件に違反したときは、運輸大臣の意見を聞いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。