財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律
法令番号: 法律第八十号
公布年月日: 昭和30年7月22日
法令の形式: 法律
財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二十二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第八十号
財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律
(譲与)
第一条 政府は「この法律の施行の際現に東京都に主たる事務所を有する財団法人日本海員会館(以下「財団」という。)に対し、財団が行う船員の福利厚生に関する事業の用に供させるため、他の法令の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に財団に使用させている国有の財産を譲与することができる。
(用途の制限等)
第二条 財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、運輸大臣の許可を受けないで、同条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。
2 財団は、前条の規定により譲与を受けた財産が老朽その他の事由により同条に規定する事業の用に供することができなくなつたときは、運輸大臣の許可を受けて、その財産を処分することができる。
第三条 財団が解散しようとするときは、第一条の規定により譲与を受けた財産の処分については、運輸大臣の許可を受けなければならない。
(譲与契約の解除)
第四条 第一条の規定による譲与の所管大臣は、財団が前二条の規定に違反し、又は当該譲与の条件に違反したときは、運輸大臣の意見を聞いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条に規定する国有の財産で同条の規定による譲与の際現に国が海技専門学院の用に供しているものについては、国は、当該譲与後も当該財産を無償で使用することができる。
3 財団が第一条の規定により国有の財産の譲与を受ける場合における当該財産の所有権の取得の登記については、登録税を課さない。
4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の七に次の一号を加える。
十四 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律(昭和三十年法律第八十号)第一条の規定により財団法人日本海員会館が国有の不動産の譲与を受ける場合における当該不動産の取得
大蔵大臣 一万田尚登
運輸大臣 三木武夫
内閣総理大臣 鳩山一郎