(登録)
第四条 投資顧問業を営もうとする者は、大蔵大臣の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第五条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
二 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)、その役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
三 個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
2 前項の登録申請書には、第七条第一項各号に該当しないことを誓約する書面その他大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第六条 大蔵大臣は、第四条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資顧問業者登録簿に登録しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 大蔵大臣は、投資顧問業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第七条 大蔵大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
二 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
三 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
四 第三十八条第一項の規定により第四条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
五 禁 錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
六 この法律、証券取引法、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)、証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条ノ二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号又は第三号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
八 個人で政令で定める使用人のうちに第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの
2 大蔵大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第八条 投資顧問業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を投資顧問業者登録簿に登録しなければならない。
(廃業等の届出等)
第九条 投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
二 法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
三 法人が破産により解散したとき。 その破産管財人
四 法人が合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
五 投資顧問業を廃止したとき。 投資顧問業者であつた個人又は投資顧問業者であつた法人を代表する役員
2 投資顧問業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該投資顧問業者の登録は、その効力を失う。
3 投資顧問業者が死亡した場合においては、相続人は被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第七条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項の規定により投資顧問業の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、引き続き投資顧問業を営むことができる。相続人がその期間内に第四条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4 前項の規定により引き続き投資顧問業を営むことができる場合においては、相続人を投資顧問業者とみなして、第十一条、第十二条、第十三条第一項及び第二項、第十四条から第二十三条まで、第三十四条から第三十七条まで並びに第三十八条第一項(第二号を除く。)及び第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第一項中「第四条の登録を取り消し」とあるのは、「投資顧問業の廃止を命じ」とする。
5 前項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項の規定により投資顧問業の廃止が命じられた場合における第七条第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた相続人を第三十八条第一項の規定により第四条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を第三十八条第一項の規定による第四条の登録の取消しの日とみなす。
(営業保証金)
第十条 投資顧問業者は、営業保証金を主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、主たる営業所及びその他の営業所ごとに、投資顧問業者の営業の実情及び投資者の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3 投資顧問業者は、政令で定めるところにより、当該投資顧問業者のために所要の営業保証金が大蔵大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を大蔵大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第一項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4 大蔵大臣は、投資者保護のため必要があると認めるときは、投資顧問業者と前項の契約を締結した者又は当該投資顧問業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5 投資顧問業者は、第一項の営業保証金につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を大蔵大臣に届け出た後でなければ、投資顧問業(投資顧問業の開始後新たに営業所を設置したことにより供託すべき営業保証金の額が増加することとなる場合にあつては、当該営業所に係る投資顧問業)を開始してはならない。
6 投資顧問業者と投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者は、これらの契約により生じた債権に関し、当該投資顧問業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8 投資顧問業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、営業保証金の額(契約金額を含む。第十項において同じ。)が第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、大蔵省令で定める日から三週間以内にその不足額につき供託(第三項の契約の締結を含む。第五十六条第一号において同じ。)を行い、その旨を遅滞なく大蔵大臣に届け出なければならない。
9 第一項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他大蔵省令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。
10 第一項、第四項又は第八項の規定により供託した営業保証金は、前条第一項各号に該当することとなつたとき、第三十八条第一項若しくは第二項の規定により登録が取り消されたとき、又は一部の営業所に係る投資顧問業の廃止その他の理由により営業保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
11 前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、法務省令・大蔵省令で定める。