(外貨債の発行)
第一条 政府は、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、昭和三十三年度において、同会計の負担において、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債を発行することができる。
2 前項の規定により公債を発行することができる金額の限度は、百八億円をその発行の時における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)で換算したアメリカ合衆国通貨の金額(その発行につき発行価格差減額があるときは、これをうめるため必要な金額を加算した金額)とする。
(発行限度の繰越)
第二条 政府は、前条の規定により公債を発行することができる金額のうち、昭和三十三年度においてその発行(次条の規定によりこれに代えてする借入金を含む。)をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、昭和三十四年度において、同条第一項の公債を発行することができる。
(外貨借入金)
第三条 政府は、前二条の規定により公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する借入金をすることができる。
(利子等の非課税)
第四条 第一条第一項の公債の利子及びその償還により受けるべき差益(以下この項において「利子等」という。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する個人、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第一項第一号に掲げる法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける利子等については、この限りでない。
2 所得税法第四十一条第二項の規定は、前項本文に規定する公債の利子で同項ただし書に規定する政令で定めるものが支払を受けるものについては、適用しない。
(省令への委任)
第五条 前四条に定めるもののほか、第一条又は第二条の規定により発行する公債及び第三条の規定による借入金に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。