(事業年度)
第二十一条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(予算等の認可)
第二十二条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第二十三条 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第二十四条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に、建設大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を建設大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 公団は、第一項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、各事務所に備えて置かなければならない。
(利益及び損失の処理)
第二十五条 公団は、毎事業年度、経営上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、経営上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び道路債券)
第二十六条 公団は、建設大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は道路債券を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、建設大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による道路債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 公団は、建設大臣の認可を受けて、道路債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、道路債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府からの貸付等)
第二十七条 政府は、公団に対し長期若しくは短期の資金の貸付をし、又は道路債券の引受をすることができる。
(債務保証)
第二十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、道路債券の元本の償還及び利息の支払について保証することができる。
(償還計画)
第二十九条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び道路債券の償還計画をたてて、建設大臣の認可を受けなければならない。
(補助金)
第三十条 政府は、予算の範囲内において、公団に対し、第十九条第一号及び第二号に掲げる業務に要する経費の一部を補助することができる。
(余裕金の運用)
第三十一条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十二条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、建設大臣の承認を受けなければならない。
(建設省令への委任)
第三十三条 この法律及びこれに基く政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、建設省令で定める。