総則(第一條・第二條) |
登録(第三條―第九條) |
航空機の安全性(第十條―第二十一條) |
航空従事者(第二十二條―第三十六條) |
航空路、飛行場及び航空保安施設(第三十七條―第五十六條) |
航空機の運航(第五十七條―第九十九條) |
航空運送事業等(第百條―第百二十五條) |
外国航空機(第百二十六條―第百三十一條) |
雑則(第百三十二條―第百三十七條) |
罰則(第百三十八條―第百六十二條) |
航空機 |
業務 |
左の各号の一に該当する航空機 |
|
一 構造上、引込式降着装置又はフラツプの操作其の他航空機の操縦のために二人を要する航空機 |
航空機の操縦 |
二 旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行状態において飛行するもの | |
三 旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が五時間をこえるもの | |
左の各号の一に該当する航空機 |
|
一 四基以上の発動機を有し、且つ、三万五千キログラム以上の最大離陸重量を有する航空機 |
航空機に乗り組んで行うその発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。) |
二 構造上、操縦者(航空機の操縦に従事する者をいう。以下同じ。)だけでは発動機及び機体の完全な取扱ができない航空機 |
航空機 |
業務 |
第六十條の規定により無線設備(運輸省令で定めるものを除く。)を設置しなければならない航空機 |
上欄に掲げる無線設備の操作 |
無着陸で五百五十キロメートル以上の区間を飛行する航空機 |
航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出 |
納めなければならない者 |
金額 |
一 第十條第一項の耐空証明を申請する者 |
八万一千四百円 |
二 第十二條第一項の型式証明を申請する者 |
四万八千四百円 |
三 第十六條第一項の修理改造検査を受けようとする者 |
八千七百円 |
四 第十七條第一項の予備品証明を申請する者 |
一万一千三百円 |
五 第二十條第一項の検査を受けようとする者 |
八千七百円 |
六 第二十二條第一項の技能証明を申請する者 |
五百円。但し、実地試験に航空機の航行を行う場合であつて、航空庁の航空機を使用するときは、五百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
七 第二十二條第二項の航空機乗組員免許を申請する者 |
三百円 |
八 第三十四條第一項の計器飛行証明又は同條第二項の操縦教育証明を申請する者 |
四百円。但し、実地試験に航空機の航行を行う場合であつて、航空庁の航空機を使用するときは、四百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
九 第三十五條の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者 |
三百円 |
十 航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空免状又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者 |
百円 |
十一 第三十八條第一項の飛行場又は航空保安施設の設置の許可を申請する者 |
一万九千五百円 |
十二 飛行場について第四十二條第一項の完成検査を受けようとする者 |
七万五千百円 |
十三 航空保安施設について第四十二條第一項の完成検査を受けようとする者 |
三万八百円。但し、航空機を使用して検査を行う場合であつて、航空庁の航空機を使用するときは、三万八百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
十四 飛行場について第四十三條第二項の規定により準用する第四十二條第一項の検査を受けようとする者 |
七万五千百円 |
十五 航空保安施設について第四十三條第二項の規定により準用する第四十二條第一項の検査を受けようとする者 |
三万八百円。但し、航空機を使用して検査を行う場合であつて、航空庁の航空機を使用するときは、三万八百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
十六 第四十四條第四項の検査を受けようとする者 |
二万八千七百円 |
十七 第四十五條第二項の規定により準用する第四十四條第四項の検査を受けようとする者 |
一万五千六百円。但し、航空機を使用して検査を行う場合であつて、航空庁の航空機を使用するときは、一万五千六百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
十八 飛行場について第四十七條第二項の検査を受ける者 |
二万八千七百円 |
十九 航空保安施設について第四十七條第二項の検査を受ける者 |
一万五千六百円。但し、航空機を使用して検査を行う場合であつて、航空庁の航空機を使用するときは、一万五千六百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
二十 第七十八條第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者 |
五百円 |
一 |
新規登録 毎一噸 |
金千円 |
二 |
登録ノ変更 航空機毎一箇 |
金三百円 |
三 |
登録ノ抹消 航空機毎一箇 |
金五十円 |
航空庁 |
一、二〇九人 |
計 |
二八、一九四人 |
航空庁 |
一、二四五人 |
計 |
二八、二三〇人 |
種類 |
目的 |
航空保安事務所 |
飛行場及び航空保安施設の設置及び管理に関する業務を行うこと。 |
航空標識所 |
航空無線標識施設及び航空無線通信施設の管理に関する業務を行うこと。 |
資格 |
業務範囲 |
定期運送用操縦士 |
航空機に乗り組んで左に掲げる行為を行うこと。 |
一 上級事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為 | |
二 航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。 | |
上級事業用操縦士 |
航空機に乗り組んで左に掲げる行為を行うこと。 |
一 事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為 | |
二 不定期航空運送事業の用に供する最大離陸重量一万三千六百五十キログラム以下の航空機の操縦を行うこと。 | |
事業用操縦士 |
航空機に乗り組んで左に掲げる行為を行うこと。 |
一 自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為 | |
二 報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。 | |
三 航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。 | |
四 不定期航空運送事業の用に供する最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機の操縦を行うこと(計器飛行状態の下において、有償の旅客の運送を行う運航を除く。)。 | |
五 機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。 | |
自家用操縦士 |
航空機に乗り組んで左に掲げる行為を行うこと。 |
一 報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと(自己以外の者を同乗させない場合に限る。)。 | |
二 報酬を受けないで、機長として、航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者がその事業の用に供する航空機以外の航空機の操縦を行うこと。 | |
三 機長以外の操縦者として無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。 | |
一等航空士 |
航空機に乗り組んでその位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うこと。 |
二等航空士 |
航空機に乗り組んで天測による以外の方法で航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うこと(航法上、地上物標又は航空保安施設の利用が完全でない飛行区間が千三百キロメートルをこえる航空機に乗り組んで行う場合を除く。) |
航空機関士 |
航空機に乗り組んで発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)を行うこと。 |
一等航空通信士 |
航空機に乗り組んで電波法第四十條に規定する第一級無線通信士の資格を有する無線従事者の行うことのできる無線設備の操作を行うこと。 |
二等航空通信士 |
航空機に乗り組んで電波法第四十條に規定する第二級無線通信士の資格を有する無線従事者の行うことのできる無線設備の操作を行うこと。 |
三等航空通信士 |
航空機に乗り組んで電波法第四十條に規定する航空級無線通信士の資格を有する無線従事者の行うことのできる無線設備の操作を行うこと。 |
一等航空整備士 |
整備(運輸省令で定める範囲の大修理を除く。)をした航空機について第十九條に規定する確認の行為を行うこと。 |
二等航空整備士 |
整備(運輸省令で定める範囲の大修理を除く。)をした最大離陸重量一万五千キログラム以下の航空機について第十九條に規定する確認の行為を行うこと。 |
三等航空整備士 |
整備(運輸省令で定める範囲の大修理を除く。)をした最大離陸重量二千五百キログラム以下の航空機について第十九條に規定する確認の行為を行うこと。 |
航空工場整備士 |
整備又は改造をした航空機について第十九條に規定する確認の行為を行うこと。 |
総則(第一条・第二条) |
登録(第三条―第九条) |
航空機の安全性(第十条―第二十一条) |
航空従事者(第二十二条―第三十六条) |
航空路、飛行場及び航空保安施設(第三十七条―第五十六条) |
航空機の運航(第五十七条―第九十九条) |
航空運送事業等(第百条―第百二十五条) |
外国航空機(第百二十六条―第百三十一条) |
雑則(第百三十二条―第百三十七条) |
罰則(第百三十八条―第百六十二条) |
航空機 |
業務 |
左の各号の一に該当する航空機 |
|
一 構造上、引込式降着装置又はフラツプの操作其の他航空機の操縦のために二人を要する航空機 |
航空機の操縦 |
二 旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行状態において飛行するもの | |
三 旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が五時間をこえるもの | |
左の各号の一に該当する航空機 |
|
一 四基以上の発動機を有し、且つ、三万五千キログラム以上の最大離陸重量を有する航空機 |
航空機に乗り組んで行うその発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。) |
二 構造上、操縦者(航空機の操縦に従事する者をいう。以下同じ。)だけでは発動機及び機体の完全な取扱ができない航空機 |
航空機 |
業務 |
第六十条の規定により無線設備(運輸省令で定めるものを除く。)を設置しなければならない航空機 |
上欄に掲げる無線設備の操作 |
無着陸で五百五十キロメートル以上の区間を飛行する航空機 |
航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出 |
納めなければならない者 |
金額 |
一 第十条第一項の耐空証明を申請する者 |
八万一千四百円 |
二 第十二条第一項の型式証明を申請する者 |
四万八千四百円 |
三 第十六条第一項の修理改造検査を受けようとする者 |
八千七百円 |
四 第十七条第一項の予備品証明を申請する者 |
一万一千三百円 |
五 第二十条第一項の検査を受けようとする者 |
八千七百円 |
六 第二十二条第一項の技能証明を申請する者 |
五百円。但し、実地試験に航空機の航行を行う場合であつて、航空庁の航空機を使用するときは、五百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
七 第二十二条第二項の航空機乗組員免許を申請する者 |
三百円 |
八 第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者 |
四百円。但し、実地試験に航空機の航行を行う場合であつて、航空庁の航空機を使用するときは、四百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
九 第三十五条の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者 |
三百円 |
十 航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空免状又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者 |
百円 |
十一 第三十八条第一項の飛行場又は航空保安施設の設置の許可を申請する者 |
一万九千五百円 |
十二 飛行場について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者 |
七万五千百円 |
十三 航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者 |
三万八百円。但し、航空機を使用して検査を行う場合であつて、航空庁の航空機を使用するときは、三万八百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
十四 飛行場について第四十三条第二項の規定により準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者 |
七万五千百円 |
十五 航空保安施設について第四十三条第二項の規定により準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者 |
三万八百円。但し、航空機を使用して検査を行う場合であつて、航空庁の航空機を使用するときは、三万八百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
十六 第四十四条第四項の検査を受けようとする者 |
二万八千七百円 |
十七 第四十五条第二項の規定により準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者 |
一万五千六百円。但し、航空機を使用して検査を行う場合であつて、航空庁の航空機を使用するときは、一万五千六百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
十八 飛行場について第四十七条第二項の検査を受ける者 |
二万八千七百円 |
十九 航空保安施設について第四十七条第二項の検査を受ける者 |
一万五千六百円。但し、航空機を使用して検査を行う場合であつて、航空庁の航空機を使用するときは、一万五千六百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
二十 第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者 |
五百円 |
一 |
新規登録 毎一噸 |
金千円 |
二 |
登録ノ変更 航空機毎一箇 |
金三百円 |
三 |
登録ノ抹消 航空機毎一箇 |
金五十円 |
航空庁 |
一、二〇九人 |
計 |
二八、一九四人 |
航空庁 |
一、二四五人 |
計 |
二八、二三〇人 |
種類 |
目的 |
航空保安事務所 |
飛行場及び航空保安施設の設置及び管理に関する業務を行うこと。 |
航空標識所 |
航空無線標識施設及び航空無線通信施設の管理に関する業務を行うこと。 |
資格 |
業務範囲 |
定期運送用操縦士 |
航空機に乗り組んで左に掲げる行為を行うこと。 |
一 上級事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為 | |
二 航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。 | |
上級事業用操縦士 |
航空機に乗り組んで左に掲げる行為を行うこと。 |
一 事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為 | |
二 不定期航空運送事業の用に供する最大離陸重量一万三千六百五十キログラム以下の航空機の操縦を行うこと。 | |
事業用操縦士 |
航空機に乗り組んで左に掲げる行為を行うこと。 |
一 自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為 | |
二 報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。 | |
三 航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。 | |
四 不定期航空運送事業の用に供する最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機の操縦を行うこと(計器飛行状態の下において、有償の旅客の運送を行う運航を除く。)。 | |
五 機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。 | |
自家用操縦士 |
航空機に乗り組んで左に掲げる行為を行うこと。 |
一 報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと(自己以外の者を同乗させない場合に限る。)。 | |
二 報酬を受けないで、機長として、航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者がその事業の用に供する航空機以外の航空機の操縦を行うこと。 | |
三 機長以外の操縦者として無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。 | |
一等航空士 |
航空機に乗り組んでその位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うこと。 |
二等航空士 |
航空機に乗り組んで天測による以外の方法で航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うこと(航法上、地上物標又は航空保安施設の利用が完全でない飛行区間が千三百キロメートルをこえる航空機に乗り組んで行う場合を除く。) |
航空機関士 |
航空機に乗り組んで発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)を行うこと。 |
一等航空通信士 |
航空機に乗り組んで電波法第四十条に規定する第一級無線通信士の資格を有する無線従事者の行うことのできる無線設備の操作を行うこと。 |
二等航空通信士 |
航空機に乗り組んで電波法第四十条に規定する第二級無線通信士の資格を有する無線従事者の行うことのできる無線設備の操作を行うこと。 |
三等航空通信士 |
航空機に乗り組んで電波法第四十条に規定する航空級無線通信士の資格を有する無線従事者の行うことのできる無線設備の操作を行うこと。 |
一等航空整備士 |
整備(運輸省令で定める範囲の大修理を除く。)をした航空機について第十九条に規定する確認の行為を行うこと。 |
二等航空整備士 |
整備(運輸省令で定める範囲の大修理を除く。)をした最大離陸重量一万五千キログラム以下の航空機について第十九条に規定する確認の行為を行うこと。 |
三等航空整備士 |
整備(運輸省令で定める範囲の大修理を除く。)をした最大離陸重量二千五百キログラム以下の航空機について第十九条に規定する確認の行為を行うこと。 |
航空工場整備士 |
整備又は改造をした航空機について第十九条に規定する確認の行為を行うこと。 |