建設機械抵当法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十七号
建設機械抵当法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、建設機械に関する動産信用の増進により、建設工事の機械化の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。
2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。
(所有権保存登記)
第三条 建設機械については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請により、所有権保存の登記をすることができる。但し、次条に規定する打刻又は検認を受けていない建設機械については、この限りでない。
2 質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつている建設機械について所有権保存の登記がされたときは、その登記は、質権者又は差押、仮差押若しくは仮処分の債権者に対しては、効力を生じない。
(打刻)
第四条 前条第一項の規定により建設機械の所有権保存の登記を申請しようとする者は、あらかじめ、当該建設機械につき、建設大臣の行う記号の打刻又はすでに打刻された記号の検認を受けなければならない。
2 前項の記号の打刻及び検認に関し必要な事項は、政令で定める。
3 建設大臣は、政令の定めるところにより、第一項に規定する打刻又は検認に関する事務を都道府県知事に委任することができる。
4 何人も、第一項の規定により打刻した記号をき損してはならない。
(抵当権の目的)
第五条 既登記の建設機械は、抵当権の目的とすることができる。
(抵当権の内容)
第六条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した既登記の建設機械(以下「抵当建設機械」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。
(対抗要件等)
第七条 既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 建設機械登記簿は、一個の建設機械につき一用紙を備える。
(登記用紙の閉鎖)
第八条 建設機械の所有権保存の登記後三十日以内に抵当権設定の登記がされないとき、又は抵当権の登記が全部まつ消された後三十日以内に新たな抵当権設定の登記がされないときは、登記官吏は、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。但し、所有権の登記以外の登記があるときは、この限りでない。
(政令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、建設機械の登記に関し必要な事項は、政令で定める。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第十条 抵当権は、抵当建設機械に附加して一体となつている物に及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
(不可分性)
第十一条 抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当建設機械の全部につき、その権利を行使することができる。
(物上代位)
第十二条 抵当権は、抵当建設機械の売却、賃貸、滅失又はき損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
(物上保証人の求償権)
第十三条 他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当建設機械の所有権を失つたときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
(抵当権の順位)
第十四条 数個の債権を担保するため同一の建設機械につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
(先取特権との順位)
第十五条 同一の建設機械につき抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
(担保される利息等)
第十六条 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。但し、それ以前の定期金についても満期後特別の登記をしたときは、その登記の時からこれを行使することを妨げない。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合において、その最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して二年分をこえることができない。
(抵当権の処分)
第十七条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした附記の前後による。
第十八条 前条第一項の規定による抵当権の処分は、民法第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者にこれを通知し、又はその債務者がこれを承諾しなければ、その債務者、保証人、抵当権設定者又はこれらの承継人に対抗することができない。
2 主たる債務者が前項の通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の同意を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
(代価弁済)
第十九条 抵当建設機械を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
(第三取得者の費用償還請求権)
第二十条 抵当建設機械を取得した第三者が抵当建設機械につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当建設機械の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。
(共同抵当の代価の配当)
第二十一条 債権者が同一の債権の担保として数個の建設機械の上に抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各建設機械の価格に応じてその債権の負担を分ける。
2 ある抵当建設機械の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価につき債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次の順位にある抵当権者は、右の抵当権者が前項の規定により他の抵当建設機械につき弁済を受けるべき金額に達するまでこれに代位して抵当権を行使することができる。
3 前項後段の規定により代位して抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を附記することができる。
(一般財産からの弁済)
第二十二条 抵当権者は、抵当建設機械の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。
2 前項の規定は、抵当建設機械の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
3 前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の各債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
(時効による消滅)
第二十三条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。
第二十四条 債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当建設機械につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。
(質権設定の禁止)
第二十五条 既登記の建設機械は、質権の目的とすることができない。
(既登記の建設機械に対する強制執行等)
第二十六条 既登記の建設機械に対する強制執行については、地方裁判所が執行裁判所として、これを管轄する。
2 前項の強制執行に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。
3 前二項の規定は、既登記の建設機械の競売について準用する。
(補則)
第二十七条 第二条第二項の規定に基く政令の改正により新たに建設機械となつたもので、その改正の際現に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)により所有権の登録を受けているものは、その登録がある間は、同条に規定する建設機械でないものとみなす。
2 第二条第二項の規定に基く政令の改正により建設機械でなくなつたもので、その改正の際現に所有権の登記があるものは、その登記がある間は、同条に規定する建設機械とみなす。
第二十八条 この法律で政令又は最高裁判所の定めるところに委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、政令で定める。
(罰則)
第二十九条 第四条第四項の規定に違反して記号をき損した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第三十条 競売を免かれる目的をもつて抵当建設機械を隠匿し、又は損壊した者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において、政令で定める。
(自動車抵当法の改正)
2 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の但書を加える。
但し、特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二条に規定する建設機械であるものを除く。
(道路運送車両法の改正)
3 道路運送車両法の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条但書に規定する特殊自動車については、適用しない。
第九十七条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、自動車抵当法第二条但書に規定する特殊自動車については、適用しない。
(経過規定)
4 この法律の施行の際現に道路運送車両法により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、なお、従前の例による。
5 陸運局長は、この法律の施行の日から十五日以内に、前項に規定する建設機械の自動車登録原簿の謄本を建設大臣に送付しなければならない。
6 陸運局長は、附則第四項に規定する建設機械について道路運送車両法第十五条又は第十六条の規定によるまつ消登録をしたときは、その旨を、遅滞なく、建設大臣に通知しなければならない。
7 建設大臣は、附則第四項に規定する建設機械については、前項の規定による通知を受けるまでは、第四条の規定による打刻をすることができない。
(登録税法の改正)
8 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条ノ六の次に次の一条を加える。
第三条ノ七 建設機械ニ関スル登記ヲ受クルトキハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムベシ
一 抵当権ノ取得 債権金額 千分ノ三
二 抹消シタル登記ノ回復 建設機械毎一箇 金三十円
三 仮登記 建設機械毎一箇 金三十円
四 附記登記 建設機械毎一箇 金三十円
五 登記ノ更正、変更又ハ抹消 建設機械毎一箇 金三十円
(担保附社債信託法の改正)
9 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四号ノ三の次に次の一号を加える。
四ノ四 建設機械抵当
(国税徴収法の改正)
10 国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条ノ三第一項中「若ハ船舶」を「、船舶若ハ登記シタル建設機械」に改める。
(建設省設置法の改正)
11 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十五号の二の次に次の一号を加える。
二十五の三 建設機械抵当に関すること。
第四条第二項中「第二十五号、第二十五号の二」を「第二十五号から第二十五号の三まで」に改める。
法務大臣 加藤鐐五郎
大蔵大臣 小笠原三九郎
運輸大臣 石井光次郎
建設大臣 戸塚九一郎
内閣総理大臣 吉田茂