外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法
法令番号: 法律第106号
公布年月日: 昭和45年5月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年の食生活の高度化により米の消費量が減少する一方、生産量は品種改良や技術向上により増加し、需給の恒常的な供給過剰状態となっている。政府の古米持ち越し量は昨年10月末で約550万トン、本年10月末には約800万トンに達する見込みである。この事態に対処するため、需給均衡の回復を目指しているが、過剰米の処理策として海外輸出を検討している。ただし、円粒種への嗜好や開発途上国の財政事情により輸出が円滑に進まないため、政府保有米の輸出に際し、長期・低利の延べ払い方式を可能とする法的整備を行うものである。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年3月24日)
衆議院
(昭和45年4月15日)
(昭和45年4月16日)
(昭和45年4月17日)
参議院
(昭和45年5月8日)
(昭和45年5月11日)
(昭和45年5月12日)
(昭和45年5月13日)
(昭和45年5月13日)
外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百六号
外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法
1 政府は、当面の米穀の需給事情等にかんがみ、米穀の円滑な輸出に資するため、当分の間、次の各号に掲げる者に対し、その保有する米穀を当該各号に掲げる条件により売り渡すことができる。ただし、第二号に掲げる者については、その者が、売渡しを受けた米穀を、その売渡しに係る同号に掲げる条件(担保に関するものを除く。)と同一の条件により第一号に掲げる者に対し売り渡すことが確実と認められる場合に限るものとする。
一 外国の政府その他これに準ずるものとして農林大臣が指定する者 売渡しの対価の支払方法を、担保の提供を免除し、かつ、政令で定める利率を下らない利率による利息を附してする支払期間三十年以内(十年以内の据置期間を含む。)の年賦支払の方法で農林大臣が定めるものとすること。
二 前号に掲げる者以外の者 売渡しの対価の支払方法を、確実な担保を提供させ、かつ、政令で定める利率を下らない利率による利息を附してする支払期間三年以内の年賦支払又は半年賦支払の方法で農林大臣が定めるものとすること。
2 前項の規定による米穀の売渡しは、開発途上にある諸国の米穀の通常の輸出を阻害することのないよう配慮して行なうものとする。
3 農林大臣は、第一項各号の規定による支払方法を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 佐藤栄作