(中央心身障害者対策協議会)
第二十七条 総理府に、附属機関として、中央心身障害者対策協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
2 中央協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 心身障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
二 心身障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。
3 中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
第二十八条 中央協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 中央協議会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
4 中央協議会の専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5 中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。
第二十九条 前二条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方心身障害者対策協議会)
第三十条 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、当該都道府県における心身障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を図るため、地方心身障害者対策協議会を置く。
2 都道府県に置かれる地方心身障害者対策協議会及びその委員に関し必要な事項は、条例で定める。
3 市町村(指定都市を除く。)に、当該市町村における心身障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を図るため、条例の定めるところにより、地方心身障害者対策協議会を置くことができる。