心身障害者の福祉については社会的関心が高まっており、社会連帯と人間尊重の理念から、そのハンディキャップを軽減し、個人の尊厳にふさわしい生活を保障することが国の責務である。現在、医療、訓練、教育、雇用促進、年金支給等の施策は関係各省や省内各部局に分かれて実施されており、連携調整が不十分なため、心身障害者対策の推進に支障をきたしている。そこで、障害の種別や程度に応じたきめ細かい施策を、一貫した体系と有機的連携のもとに強力に推進していくことが強く要請されている。このため、心身障害者対策に関する国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、心身障害者の福祉に関する基本的事項を定め、総合的な推進を図ることを目的として本法案を提案する。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 社会労働委員会 第18号
総則(第一条―第八条) |
心身障害の発生の予防に関する基本的施策(第九条) |
心身障害者の福祉に関する基本的施策(第十条―第二十六条) |
心身障害者対策協議会(第二十七条―第三十条) |
中央心身障害者対策協議会 |
心身障害者対策基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |