(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、附則第三条第三項(同条第四項及び附則第二十条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から、第十九条第二項、第三十八条第三項、第四十一条第二項及び第三項、第四十二条第二項から第四項まで、第四章第三節、第百条第三項並びに附則第二十条第六項の規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。
(旧法の効力)
第二条 改正前の国家公務員共済組合法(以下「旧法」という。)中第三章第三節から第五節までの規定その他これらの規定に規定する給付に係る規定(これらの規定に基く命令の規定を含む。)は、昭和三十三年十二月三十一日まで(これらの規定を他の法令において準用し、又は適用する場合については、当分の間)は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定による給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、当該旧法の規定に抵触する限度において、本則の規定は、適用しない。
3 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定は、第百二十五条第一項又は第百二十六条第二項の規定により職員とみなされる者についても適用する。
(組合及び連合会の存続)
第三条 旧法第二条の規定により設けられた共済組合(以下この条において「旧組合」という。)又は旧法第六十三条の二の規定により設けられた共済組合連合会(以下この条において「旧連合会」という。)は、昭和三十三年七月一日(以下「施行日」という。)において、それぞれ第三条又は第二十一条の規定により設けられた組合又は連合会となり、同一性をもつて存続するものとする。
2 旧法の規定により定められた旧組合の運営規則及び旧連合会の定款でこの法律の規定に抵触するものは、施行日(前条第一項に規定する給付に係る部分については、昭和三十四年一月一日)からその効力を失うものとする。
3 各省各庁の長は、この法律の施行前に、旧組合の共済組合運営審議会の議を経て、第六条及び第十五条の規定の例により、組合の定款を定め、施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、並びに当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受けるものとする。
4 前項の規定は、連合会について準用する。この場合において、同項中「各省各庁の長」とあるのは「連合会の理事長」と、「旧組合の共済組合運営審議会の議を経て、第六条及び」とあるのは「第二十四条の規定及び第三十六条において準用する」と、「定款を定め」とあるのは「定款を変更し」と読み替えるものとする。
(連合会の役員の任期の特例)
第四条 この法律に基いて最初に任命された連合会の理事及び監事のうち第二十七条第二項の規定によるものの半数については、理事長の定めるところにより、第三十条第一項の規定にかかわらず、その任期は、一年とする。
(従前の給付等)
第五条 この附則に別段の規定があるもののほか、旧法(附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法を含む。)の規定に基いてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、この法律中の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。
(被扶養者に関する経過措置)
第六条 施行日の前日において旧法第十八条に規定する被扶養者であつた者で第二条第一項第二号に掲げる被扶養者に該当しないもののうち次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き主として当該組合員又は組合員であつた者の収入により生計を維持している間に限り、同項同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第一号に該当する者にあつては、当該傷病手当金及びその給付事由である病気又は負傷により生じた病気による傷病手当金以外の給付、第二号に該当する者にあつては、その傷病により生じた病気についての家族療養費以外の給付については、この限りでない。
一 この法律の施行の際現に傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持している者
二 その病気又は負傷につき、この法律の施行の際現に組合員又は組合員であつた者が家族療養費の支給を受けている者
(一部負担金に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に病院又は診療所に収容されている者は、その収容に係る傷病については、第五十五条第二項の規定にかかわらず、健康保険法第四十三条ノ八第一項第二号の規定の例により算定する一部負担金に相当する金額を支払うことを要しない。ただし、その者がこの法律の施行後引き続き当該傷病により病院又は診療所に収容されている間に限る。
第八条 組合は、当分の間、組合員が一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、一部負担金の払戻その他の措置で大蔵大臣の定めるものを行うことができる。
(療養費に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前に行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。
(資格喪失後の給付に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に旧法第三十四条第二項(旧法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)、旧法第三十六条第三項若しくは旧法第五十六条第三項の規定により支給されている給付又は施行日前に組合員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、若しくは死亡したときに、旧法第三十五条第二項(旧法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)、旧法第三十八条若しくは旧法第五十六条第一項後段の規定が適用されるものとした場合にこれらの規定により支給される給付については、第五十九条第二項(第六十六条第四項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十二条第二項及び第三項、第六十四条並びに第六十七条第二項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 第五十九条第三項又は第六十二条第三項若しくは第四項の規定は、前項の規定により家族療養費又はほ育手当金を受けている者が死亡した場合についても、適用する。
(傷病手当金の支給に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に旧法第五十五条の規定により傷病手当金の支給を受けている者については、前条第一項に定めるもののほか、第六十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(休業手当金の支給に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に旧法第五十七条第一号又は第六号の規定により休業手当金の支給を受けている者については、第六十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(長期給付に関する規定の適用)
第十三条 第四章第三節その他の長期給付に関する規定は、当分の間、次に掲げる職員である組合員についても適用する。
一 第七十二条第二項各号に掲げる職員のうち国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受けない者
二 第七十二条第二項各号に掲げる職員以外の職員のうち恩給法(大正十二年法律第四十八号)の適用を受けない者
(長期給付に関する経過措置)
第十四条 前条その他この附則に定めるもののほか、第四章第三節その他の長期給付に間する規定の施行に関して必要な事項は、別に法律で定める。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(連合会組合の設立に伴う権利義務の承継)
第十六条 第百二十六条第一項の規定による組合(以下「連合会組合」という。)が成立した場合には、その組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合は、連合会組合が成立した日に解散するものとし、その権利義務は、健康保険法第四十条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、連合会組合が承継する。
(組合職員等の健康保険法の被保険者であつた期間に係る給付の取扱)
第十七条 組合職員又は連合会役職員で、施行日(連合会役職員については、連合会組合の成立の日)において第百二十五条第一項又は第百二十六条第二項の規定により組合員となつたものに対する短期給付に関する規定の適用については、その者は、その組合員となつた日前の健康保険の被保険者であつた期間、組合員であつたものとみなし、その組合員となつた日において現に健康保険法による保険給付を受けている場合には、当該保険給付は、この法律に基いて当該保険給付に相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員となつた組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。
(組合職員等の厚生年金保険の被保険者であつた期間の取扱)
第十八条 前条に規定する者でその組合員となつた際現に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者であつたもののその被保険者であつた期間は、この法律の適用については、組合員であつた期間とみなす。
2 前項に規定する者の同項の規定により組合員期間とみなされた期間は、その組合員となつた日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
(厚生保険特別会計からの交付金)
第十九条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、前条に規定する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、施行日(連合会役職員に係る剖分については、連合会組合の成立の日)から一年以内に厚生保険特別会許から組合に交付するものとする。
(地方職員の取扱)
第二十条 常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項又は第二十九条第一項の規定による休職又は停職の処分を受けた者その他法律又は条例で職務に専念する義務を免除された者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者で政令で定めるもの以外のものを除く。)で次に掲げるもの(以下「地方職員」という。)は、当分の間、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、地方職員は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。
一 都道府県警察職員及び消防職員で政令で定めるもの 第三条第二項第一号イに規定する職員をもつて組織する組合
二 都道府県職員で政令で定めるもの 第三条第二項第一号ニに規定する職員をもつて組織する組合
三 公立学校職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の所属職員 公立学校共済組合
2 前項第三号に規定する公立学校共済組合は、旧法第八十六条の規定により公立学校職員を単位として設けられた共済組合とし、当該共済組合は、組合とみなし、附則第三条第一項の規定の例により、組合として、同一性をもつて存続するものとする。この場合においては、附則第三条第二項及び第三項の規定を準用する。
3 地方職員についてこの法律を適用する場合には、第十二条中「各省各庁の長」とあるのは「各省各庁の長又は地方公共団体の長若しくは都道府県教育委員会」と、「国」とあるのは「国又は地方公共団体」と、第九十九条中「国」とあるのは「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条若しくは第二条又は公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第四条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下第百二条及び第百二十三条において同じ。)」と、「国家公務員法第九十八条」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条」と、「公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第三条」とあるのは「地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条」と、第百二条中「各省各庁の長」とあり、又は「大蔵大臣」とあるのは「地方公共団体の長」と、「国」とあるのは「地方公共団体」と、第百四条及び第百五条中「国」とあるのは、「国又は地方公共団体」と、第百二十条及び第百二十三条中「国」とあるのは「地方公共団体」とする。
4 公立学校共済組合についてこの法律を適用する場合には、第八条中「林野庁長官」とあるのは「林野庁長官と、公立学校共済組合にあつては文部大臣」とする。
5 地方職員のうち、恩給法第十九条に規定する公務員とみなされる者並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける者には、長期給付に関する規定は、適用しない。
6 第一項各号に掲げる組合の当該各号に掲げる職員に係る第十九条第二項の規定に基く責任準備金の運用については、当該組合に係る各省各庁の長が大蔵大臣と協議して定めるところによるものとする。
(登録税法の一部改正)
第二十一条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「私立学校振興会」の下に「、国家公務員共済組合連合会」を、「私立学校振興会法」の下に「、国家公務員共済組合法」を加え、同条第十八号中「私立学校振興会」の下に「、国家公務員共済組合、同連合会」を加え、同条第二十二号の次に次の一号を加える。
二十二ノ二 国家公務員共済組合又ハ同連合会ガ国家公務員共済組合法第九十八条ノ事業ノ用ニ供スル建物又ハ土地ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記
(印紙税法の一部改正)
第二十二条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ十ノ七の次に次の一号を加える。
六ノ十ノ八 国家公務員共済組合又ハ同連合会ノ国家公務員共済組合法ニ基ク給付、同法第九十八条第一項第二号ノ貸付並ニ同項第三号及第四号ノ事業ニ関スル証書、帳簿
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第二十三条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三条中「市町村職員共済組合法」を「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十九条、市町村職員共済組合法」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第二十五条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二十一号中「共済組合その他の福利厚生に関する施設をなし、これを管理」を「共済組合に関する制度を管理」に改める。
第十七条第一項の表中財政制度審議会の項の次に次のように加える。
国家公務員共済組合審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、国家公務員共済組合に関する制度及びその行う給付その他の事業の運営に関する重要事項について調査審議すること。 |
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第二十六条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。」を「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。」に、「共済組合連合会」を「国家公務員共済組合連合会」に改める。
第五条第一項中「共済組合法」を「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「旧共済組合法」という。)」に改め、同条第二項中「共済組合法」を「旧共済組合法」に改める。
第六条第一項及び第二項、第七条の二第一項、第二項及び第四項並びに第十六条第一項中「共済組合法」を「旧共済組合法」に改める。
第二十四条中「共済組合法」を「旧共済組合法」に、「同法の規定による共済組合」を「共済組合法による共済組合」に、「第四十条」を「第七十七条第一項及び第七十八条」に改め、後段を削る。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第二十七条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)」を「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)」に改める。
第二十九条第一項を次のように改める。
自衛官又は学生に対する国家公務員共済組合法第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「その二十五分の一に相当する金額」とあるのは、「これに政令で定める割合を乗じて得た金額」とする。
第二十九条第二項中「第五十五条第五項において準用する第三十四条第二項」を「第六十六条第四項において準用する第五十九条第二項」に、「第五十五条第六項」を「第六十六条第五項」に改める。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第二十八条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条及び第二十五条の二を次のように改める。
(国家公務員共済組合法の準用)
第二十五条 この節に規定するもののほか、保健給付、災害給付及び休業給付については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条(第一項第一号、第五号及び第六号を除く。)、第四十三条から第七十一条まで、第九十四条第一項及び第三項並びに第九十五条の規定を準用する。この場合において、左表上欄に掲げる同法の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第二条第一項第四号 |
職員 |
組合員 |
第四十七条第二項 |
前項の場合において、 |
前項の場合において、学校法人等が虚偽の報告若しくは証明をし、又は |
その保険医 |
その学校法人等又は保険医 |
第五十三条第一項 |
大蔵省令 |
文部省令 |
第五十四条第一項第六十三条第一項第六十六条第一項第六十八条第三号 |
公務 |
職務 |
第五十五条第一項第一号 |
組合(連合会加入組合にあつては、連合会を含む。) |
組合 |
第五十五条第二項第六十八条第五号 |
運営規則 |
業務方法書 |
第五十九条第一項 |
これらの給付(他の法律に基く共済組合の給付でこれらの給付に相当するものを含む。) |
これらの給付 |
第五十九条第二項 |
被保険者を含む。 |
被保険者をいう。 |
第六十一条第一項及び第三項第六十三条第一項第七十条第七十一条 |
俸給 |
標準給与の月額 |
第六十六条第一項及び第二項第六十七条第一項第六十八条 |
俸給日額 |
標準給与の日額 |
第六十九条 |
俸給 |
給与 |
第二十五条の二 この節に規定するもののほか、退職給付、廃疾給付及び遺族給付については、当分の間、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第二十条から第二十九条まで、第三十九条から第五十二条まで及び第五十九条から第六十二条までの規定を準用する。この場合において、左表上欄に掲げる同法の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第四十二条第一項第四十五条第一項 |
公務 |
職務 |
第三十九条第一項第四十条第二項第四十一条第一項 |
第十三条第二号又は第三号 |
私立学校教職員共済組合法第十六条第二号から第四号まで |
第三十九条第二項第四十一条第二項第四十二条第二項第四十四条第四十五条第二項第五十二条第三号 |
俸給 |
平均標準給与の月額 |
第三十九条第二項第四十一条第二項第四十二条第三項第五十条第二項第五十二条第三号 |
俸給日額 |
平均標準給与の日額 |
第五十九条 |
懲戒処分を受け |
公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇せられ |
第三十六条中「給付」を「組合員の資格若しくは給付」に改め、「異議のある者は」の下に「、その決定若しくは徴収の通知があつた日又は処分があつたことを知つた日から六十日以内に」を加える。
第三十八条を次のように改める。
(国家公務員共済組合法の準用)
第三十八条 前二条に規定するもののほか、審査会については、国家公務員共済組合法第百三条第三項、第百四条第六項及び第七項並びに第百五条から第百十条までの規定を準用する。この場合において、同法第百五条第一項中「国を代表する委員」とあるのは、「学校法人等を代表する委員」と読み替えるものとする。
第四十六条第一項中「第三十一条第一項第三号」を「第五十五条第三項」に改める。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第二十九条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の次に次の一条を加える。
第三十一条の二 組合は、運営規則の定めるところにより、前条各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
第三十六条第一項中「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)」を「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)」に改める。
(その他の法律の一部改正)
第三十条 次に掲げる法律の規定中「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)」を「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)」に改める。
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)第二条第二号ト
二 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十七条第一項
四 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第十一条第一項第三号
五 厚生年金保険及び船員保険交渉法第二条第一項第二号
六 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第一項第一号
七 国民健康保険法(昭和三十三年法律第___号)第六条第三号
2 次に掲げる法律の規定中「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号」を「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号」に改める。
二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十四第一項
3 次に掲げる法律の規定中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国家公務員共済組合法」に改める。
一 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第二条第四号
二 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)第十三条第二項