総則(第一条・第二条) |
組合及び連合会 |
組合(第三条―第二十条) |
連合会(第二十一条―第三十六条) |
組合員(第三十七条―第三十九条) |
給付 |
通則(第四十条―第五十条) |
短期給付 |
通則(第五十一条―第五十三条) |
保健給付(第五十四条―第六十五条) |
休業給付(第六十六条―第六十九条) |
災害給付(第七十条―第七十一条) |
長期給付 |
通則(第七十二条―第七十五条) |
退職給付(第七十六条―第八十条) |
廃疾給付(第八十一条―第八十七条) |
遺族給付(第八十八条―第九十三条) |
給付の制限(第九十四条―第九十七条) |
福祉事業(第九十八条) |
費用の負担(第九十九条―第百二条) |
審査の請求(第百三条―第百十条) |
国家公務員共済組合審議会(第百十一条) |
雑則(第百十二条―第百二十七条) |
罰則(第百二十八条―第百三十一条) |
国家公務員共済組合審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、国家公務員共済組合に関する制度及びその行う給付その他の事業の運営に関する重要事項について調査審議すること。 |
第二条第一項第四号 |
職員 |
組合員 |
第四十七条第二項 |
前項の場合において、 |
前項の場合において、学校法人等が虚偽の報告若しくは証明をし、又は |
その保険医 |
その学校法人等又は保険医 |
|
第五十三条第一項 |
大蔵省令 |
文部省令 |
第五十四条第一項第六十三条第一項第六十六条第一項第六十八条第三号 |
公務 |
職務 |
第五十五条第一項第一号 |
組合(連合会加入組合にあつては、連合会を含む。) |
組合 |
第五十五条第二項第六十八条第五号 |
運営規則 |
業務方法書 |
第五十九条第一項 |
これらの給付(他の法律に基く共済組合の給付でこれらの給付に相当するものを含む。) |
これらの給付 |
第五十九条第二項 |
被保険者を含む。 |
被保険者をいう。 |
第六十一条第一項及び第三項第六十三条第一項第七十条第七十一条 |
俸給 |
標準給与の月額 |
第六十六条第一項及び第二項第六十七条第一項第六十八条 |
俸給日額 |
標準給与の日額 |
第六十九条 |
俸給 |
給与 |
第四十二条第一項第四十五条第一項 |
公務 |
職務 |
第三十九条第一項第四十条第二項第四十一条第一項 |
第十三条第二号又は第三号 |
私立学校教職員共済組合法第十六条第二号から第四号まで |
第三十九条第二項第四十一条第二項第四十二条第二項第四十四条第四十五条第二項第五十二条第三号 |
俸給 |
平均標準給与の月額 |
第三十九条第二項第四十一条第二項第四十二条第三項第五十条第二項第五十二条第三号 |
俸給日額 |
平均標準給与の日額 |
第五十九条 |
懲戒処分を受け |
公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇せられ |
損害の程度 |
月数 |
一 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
三月 |
一 住居及び家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。三 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
二月 |
一 住居及び家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。三 住居又は家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
一月 |
一 住居又は家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。二 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
〇・五月 |
組合員期間 |
日数 |
三年以上 四年未満 |
七〇日 |
四年以上 五年未満 |
九五日 |
五年以上 六年未満 |
一二〇日 |
六年以上 七年未満 |
一四五日 |
七年以上 八年未満 |
一七〇日 |
八年以上 九年未満 |
一九五日 |
九年以上一〇年未満 |
二二〇日 |
一〇年以上一一年未満 |
二四五日 |
一一年以上一二年未満 |
二七〇日 |
一二年以上一三年未満 |
二九五日 |
一三年以上一四年未満 |
三二〇日 |
一四年以上一五年未満 |
三五〇日 |
一五年以上一六年未満 |
三八〇日 |
一六年以上一七年未満 |
四一〇日 |
一七年以上一八年未満 |
四四五日 |
一八年以上一九年未満 |
四八〇日 |
一九年以上二〇年未満 |
五一五日 |
廃疾の程度 |
廃疾の状態 |
支給率 |
最低保障額 |
||
(イ)(公務上の廃疾) |
(ロ)(公務外の廃疾) |
||||
一級 |
一 |
両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの |
〇・八 |
〇・五 |
四六、八〇〇円 |
二 |
両上肢の用を全く廃したもの |
||||
三 |
両下肢の用を全く廃したもの |
||||
四 |
両上肢を腕関節以上で失つたもの |
||||
五 |
両下肢を足関節以上で失つたもの |
||||
六 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの |
||||
七 |
精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を残すもの |
||||
八 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの |
||||
二級 |
一 |
両眼の視力が〇・〇四以下に減じたもの |
〇・六 |
〇・四 |
三四、八〇〇円 |
二 |
一眼の視力が〇・〇二以下に減じ、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの |
||||
三 |
両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度に減じたもの |
||||
四 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
||||
五 |
脊柱の機能に高度の障害を残すもの |
||||
六 |
一上肢を腕関節以上で失つたもの |
||||
七 |
一下肢を足関節以上で失つたもの |
||||
八 |
一上肢の用を全く廃したもの |
||||
九 |
一下肢の用を全く廃したもの |
||||
一〇 |
両上肢のすべての指の用を廃したもの |
||||
一一 |
両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
||||
一二 |
両下肢のすべての足ゆびを失つたもの |
||||
一三 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||
一四 |
精神に、労働することを不能ならしめる程度の障害を残すもの |
||||
一五 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
||||
三級 |
一 |
両眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
〇・四 |
〇・三 |
一九、三二〇円 |
二 |
両耳の聴力が四〇センチメ-トル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
||||
三 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
||||
四 |
脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
||||
五 |
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
||||
六 |
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
||||
七 |
長管状骨に仮関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
||||
八 |
一上肢のおや指又はひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上 肢の三指以上を失つたもの |
||||
九 |
おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指の用を廃したもの |
||||
一〇 |
一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
||||
一一 |
両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの |
||||
一二 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||
一三 |
精神又は神経系統に、労働に著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||
一四 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
番号 |
廃疾の状態 |
一 |
両眼の視力が〇・六以下に減じたもの |
二 |
一眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
三 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
四 |
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの |
五 |
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
六 |
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
七 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
八 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
九 |
脊柱の機能に障害を残すもの |
一〇 |
一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
一一 |
一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
一二 |
一下肢を三センチメ-トル以上短縮したもの |
一三 |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
一四 |
一上肢の二指以上を失つたもの |
一五 |
一上肢のひとさし指を失つたもの |
一六 |
一上肢の三指以上の用を廃したもの |
一七 |
ひとさし指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの |
一八 |
一上肢のおや指の用を廃したもの |
一九 |
一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの |
二〇 |
一下肢の五趾の用を廃したもの |
二一 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
二二 |
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
総則(第一条・第二条) |
組合及び連合会 |
組合(第三条―第二十条) |
連合会(第二十一条―第三十六条) |
組合員(第三十七条―第三十九条) |
給付 |
通則(第四十条―第五十条) |
短期給付 |
通則(第五十一条―第五十三条) |
保健給付(第五十四条―第六十五条) |
休業給付(第六十六条―第六十九条) |
災害給付(第七十条―第七十一条) |
長期給付 |
通則(第七十二条―第七十五条) |
退職給付(第七十六条―第八十条) |
廃疾給付(第八十一条―第八十七条) |
遺族給付(第八十八条―第九十三条) |
給付の制限(第九十四条―第九十七条) |
福祉事業(第九十八条) |
費用の負担(第九十九条―第百二条) |
審査の請求(第百三条―第百十条) |
国家公務員共済組合審議会(第百十一条) |
雑則(第百十二条―第百二十七条) |
罰則(第百二十八条―第百三十一条) |
国家公務員共済組合審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、国家公務員共済組合に関する制度及びその行う給付その他の事業の運営に関する重要事項について調査審議すること。 |
第二条第一項第四号 |
職員 |
組合員 |
第四十七条第二項 |
前項の場合において、 |
前項の場合において、学校法人等が虚偽の報告若しくは証明をし、又は |
その保険医 |
その学校法人等又は保険医 |
|
第五十三条第一項 |
大蔵省令 |
文部省令 |
第五十四条第一項第六十三条第一項第六十六条第一項第六十八条第三号 |
公務 |
職務 |
第五十五条第一項第一号 |
組合(連合会加入組合にあつては、連合会を含む。) |
組合 |
第五十五条第二項第六十八条第五号 |
運営規則 |
業務方法書 |
第五十九条第一項 |
これらの給付(他の法律に基く共済組合の給付でこれらの給付に相当するものを含む。) |
これらの給付 |
第五十九条第二項 |
被保険者を含む。 |
被保険者をいう。 |
第六十一条第一項及び第三項第六十三条第一項第七十条第七十一条 |
俸給 |
標準給与の月額 |
第六十六条第一項及び第二項第六十七条第一項第六十八条 |
俸給日額 |
標準給与の日額 |
第六十九条 |
俸給 |
給与 |
第四十二条第一項第四十五条第一項 |
公務 |
職務 |
第三十九条第一項第四十条第二項第四十一条第一項 |
第十三条第二号又は第三号 |
私立学校教職員共済組合法第十六条第二号から第四号まで |
第三十九条第二項第四十一条第二項第四十二条第二項第四十四条第四十五条第二項第五十二条第三号 |
俸給 |
平均標準給与の月額 |
第三十九条第二項第四十一条第二項第四十二条第三項第五十条第二項第五十二条第三号 |
俸給日額 |
平均標準給与の日額 |
第五十九条 |
懲戒処分を受け |
公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇せられ |
損害の程度 |
月数 |
一 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
三月 |
一 住居及び家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。三 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
二月 |
一 住居及び家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。三 住居又は家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
一月 |
一 住居又は家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。二 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
〇・五月 |
組合員期間 |
日数 |
三年以上 四年未満 |
七〇日 |
四年以上 五年未満 |
九五日 |
五年以上 六年未満 |
一二〇日 |
六年以上 七年未満 |
一四五日 |
七年以上 八年未満 |
一七〇日 |
八年以上 九年未満 |
一九五日 |
九年以上一〇年未満 |
二二〇日 |
一〇年以上一一年未満 |
二四五日 |
一一年以上一二年未満 |
二七〇日 |
一二年以上一三年未満 |
二九五日 |
一三年以上一四年未満 |
三二〇日 |
一四年以上一五年未満 |
三五〇日 |
一五年以上一六年未満 |
三八〇日 |
一六年以上一七年未満 |
四一〇日 |
一七年以上一八年未満 |
四四五日 |
一八年以上一九年未満 |
四八〇日 |
一九年以上二〇年未満 |
五一五日 |
廃疾の程度 |
廃疾の状態 |
支給率 |
最低保障額 |
||
(イ)(公務上の廃疾) |
(ロ)(公務外の廃疾) |
||||
一級 |
一 |
両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの |
〇・八 |
〇・五 |
四六、八〇〇円 |
二 |
両上肢の用を全く廃したもの |
||||
三 |
両下肢の用を全く廃したもの |
||||
四 |
両上肢を腕関節以上で失つたもの |
||||
五 |
両下肢を足関節以上で失つたもの |
||||
六 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの |
||||
七 |
精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を残すもの |
||||
八 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの |
||||
二級 |
一 |
両眼の視力が〇・〇四以下に減じたもの |
〇・六 |
〇・四 |
三四、八〇〇円 |
二 |
一眼の視力が〇・〇二以下に減じ、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの |
||||
三 |
両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度に減じたもの |
||||
四 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
||||
五 |
脊柱の機能に高度の障害を残すもの |
||||
六 |
一上肢を腕関節以上で失つたもの |
||||
七 |
一下肢を足関節以上で失つたもの |
||||
八 |
一上肢の用を全く廃したもの |
||||
九 |
一下肢の用を全く廃したもの |
||||
一〇 |
両上肢のすべての指の用を廃したもの |
||||
一一 |
両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
||||
一二 |
両下肢のすべての足ゆびを失つたもの |
||||
一三 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||
一四 |
精神に、労働することを不能ならしめる程度の障害を残すもの |
||||
一五 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
||||
三級 |
一 |
両眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
〇・四 |
〇・三 |
一九、三二〇円 |
二 |
両耳の聴力が四〇センチメ-トル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
||||
三 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
||||
四 |
脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
||||
五 |
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
||||
六 |
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
||||
七 |
長管状骨に仮関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
||||
八 |
一上肢のおや指又はひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上 肢の三指以上を失つたもの |
||||
九 |
おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指の用を廃したもの |
||||
一〇 |
一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
||||
一一 |
両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの |
||||
一二 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||
一三 |
精神又は神経系統に、労働に著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||
一四 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
番号 |
廃疾の状態 |
一 |
両眼の視力が〇・六以下に減じたもの |
二 |
一眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
三 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
四 |
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの |
五 |
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
六 |
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
七 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
八 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
九 |
脊柱の機能に障害を残すもの |
一〇 |
一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
一一 |
一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
一二 |
一下肢を三センチメ-トル以上短縮したもの |
一三 |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
一四 |
一上肢の二指以上を失つたもの |
一五 |
一上肢のひとさし指を失つたもの |
一六 |
一上肢の三指以上の用を廃したもの |
一七 |
ひとさし指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの |
一八 |
一上肢のおや指の用を廃したもの |
一九 |
一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの |
二〇 |
一下肢の五趾の用を廃したもの |
二一 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
二二 |
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |