(地方道路公社の行なう有料の一般国道等の新設又は改築)
第七条の十二 地方道路公社は、一般国道、都道府県道又は市町村道(第七条の十四第一項に規定する道路網を構成している道路を除く。)が第三条第一項各号に規定する条件に該当し、かつ、当該道路が一般国道である場合においては、当該道路の新設又は改築が当該道路の存する地域の利害に特に関係があると認められるものであるときに限り、道路法第十二条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項若しくは第二項若しくは第八十八条第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)にかかわらず、建設大臣の許可を受けて、当該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
2 地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、設計図その他建設省令で定める書面を添附して、第三条第二項各号に掲げる事項及び元利償還年次計画を記載した申請書を建設大臣に提出しなければならない。
3 建設大臣は、前項の規定による申請書を受理した場合において、申請に係る道路の新設又は改築が第一項に規定する要件に該当し、かつ、申請書に記載された事項が適正であると認められるときに限り、第一項の許可をすることができる。
4 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第三条第二項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、建設大臣の許可を受けなければならない。
5 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第三条第二項第四号若しくは第五号に掲げる事項又は元利償還年次計画のみを変更しようとするときは、建設大臣に届け出ることをもつて足りる。
6 建設大臣は、第一項若しくは第四項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。
7 建設大臣は、市町村道(指定市の市道を除く。)について第一項の許可をしたときは、当該許可に係る道路の路線名及び工事の区間並びに工事方法を当該道路の路線の存する区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。第四項の規定により道路の路線名及び工事の区間又は工事方法の変更を許可したときも、同様とする。
(地方道路公社の行なう料金の徴収の特例)
第七条の十三 地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けて料金を徴収している二以上の道路につき、第三条の二第一項各号に掲げる条件が存する場合には、建設大臣の許可を受けて、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。
2 地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、建設省令で定める書面を添附して、第三条の二第二項各号に掲げる事項及び元利償還年次計画を記載した申請書を建設大臣に提出しなければならない。
3 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第三条の二第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、建設大臣の許可を受けなければならない。
4 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第三条の二第二項第一号に掲げる事項又は元利償還年次計画のみを変更しようとするときは、建設大臣に届け出ることをもつて足りる。
5 建設大臣は、第一項若しくは第三項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。
(地方道路公社の行なう指定都市高速道路の新設又は改築)
第七条の十四 地方道路公社は、次の各号に該当する道路のみで一の道路網が構成されている場合においては、道路法第十二条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文若しくは第十七条第一項若しくは第二項若しくは第八十八条第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)にかかわらず、建設大臣の許可を受けて、当該道路網を構成している道路(以下「指定都市高速道路」という。)を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
一 政令で指定する人口五十万以上の市の区域及びその周辺の地域に存すること。
二 道路法第四十八条の二第一項の規定による指定を受けた自動車のみの一般交通の用に供する道路で都市計画において定められたものであること。
2 地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、設計図その他建設省令で定める書面を添附して、次に掲げる事項を記載した申請書を建設大臣に提出しなければならない。
3 前項の整備計画には、一の道路網に係るすべての指定都市高速道路について、路線名、車線数その他の政令で定める事項を定めなければならない。
4 第二項の工事実施計画には、一の道路網に係るすべての指定都市高速道路について、同項の整備計画に従い、次に掲げる事項を定めなければならない。
5 建設大臣は、第二項の規定による申請書を受理した場合において、申請に係る道路が第一項に規定する要件に該当し、かつ、申請書に記載された事項が適正であると認められるときに限り、第一項の許可をすることができる。
6 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項の整備計画又は第四項第一号から第三号までに掲げる事項を変更しようとするときは、建設大臣の許可を受けなければならない。
7 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第四項第四号に掲げる事項のみを変更しようとするときは、建設大臣に届け出ることをもつて足りる。
8 建設大臣は、第一項若しくは第六項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。
9 建設大臣は、第一項又は第六項の許可をしようとするときは、第二項の整備計画に係る部分について、あらかじめ、運輸大臣の同意を得なければならない。
(指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)
第七条の十五 地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第六項の許可を含む。以下同じ。)を受けて新設し、又は改築した指定都市高速道路について料金を徴収しようとするときは、運輸省令・建設省令で定めるところにより、料金及び料金の徴収期間について、あらかじめ、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(地方道路公社の行なう有料の道路の維持、修繕等)
第七条の十六 地方道路公社は、第七条の十二第一項の許可又は第七条の十四第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項若しくは第二項若しくは第八十八条第二項の規定、同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)又は道路の修繕に関する法律第二条第一項の規定にかかわらず、第十条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第十四条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行なうものとする。
(地方道路公社の行なう有料の一般国道等の維持、修繕等の特例)
第七条の十七 地方道路公社は、第七条の十二第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行なうことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り、建設大臣の許可を受けて、前条に規定する期間の経過後においても、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行なつて、料金を徴収することができる。
2 地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、第十四条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日の六月前までに、第五条第二項各号に掲げる事項を記載した申請書を建設大臣に提出しなければならない。
3 建設大臣は、前項の規定による申請書を受理した場合において、申請に係る道路の維持及び修繕に関する工事が第一項に規定する要件に該当し、かつ、申請書に記載された事項が適正であると認められるときに限り、第一項の許可をすることができる。
4 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第五条第二項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、建設大臣の許可を受けなければならない。
5 第三条第六項の規定は、建設大臣が第一項又は前項の許可をした場合に準用する。
(道路管理者の同意等)
第七条の十八 地方道路公社は、第七条の十二第一項の許可、第七条の十三第一項の許可(同条第三項の許可を含む。以下同じ。)、第七条の十四第一項の許可、第七条の十五の認可又は前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、あらかじめ、当該許可又は認可に係る道路の道路管理者(建設大臣である道路管理者を除く。)の同意を得なければならない。
2 道路管理者は、前項の同意をしようとするとき(第七条の十四第二項の工事実施計画又は第七条の十五の料金若しくは料金の徴収期間について同意をしようとするときを除く。)は、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(地方道路公社による道路管理者の権限代行)
第七条の十九 第七条の規定は、地方道路公社が第七条の十二第一項の許可若しくは第七条の十四第一項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第七条の十六の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行なう場合又は第七条の十七第一項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行なう場合に準用する。この場合において、第七条第二項中「若しくは第十四号に掲げるもの又は一般国道に係る同項第七号の二、第七号の三若しくは第十二号(道路法第四十七条第三項の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意見をきき、その権限が都道府県道又は指定市の市道に係る同項第七号の二、第七号の三又は第十二号に掲げるもの」とあるのは、「又は第十四号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意見をきき、その権限が同項第七号の二、第七号の三又は第十二号(道路法第四十七条第三項の規定に係る部分に限る。)に掲げるもの」と読み替えるものとする。