(交付金の交付)
第三条 毎年度、地方公共団体に対して、地方税法改正法及び法人税等負担軽減措置法の施行による道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る各年度の減収額を埋めるため、地方特例交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(交付金の総額)
第四条 毎年度分として交付すべき交付金の総額は、当該年度における第一号に掲げる額の四分の三に相当する額から第二号及び第三号に掲げる額の合算額を控除した額に第四号に掲げる額を加算した額として予算で定める額とする。
三 当該年度の一般会計の当初予算における法人税の収入見込額の百分の三・八(平成十一年度にあっては、百分の○・五)に相当する額
四 当該年度の前年度又は前々年度において、第十二条において準用する地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十九条第二項から第五項までの規定により返還され、又は納付された額
2 前項第一号イからホまでに掲げる額並びに同項第二号イ及びロに掲げる額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値を基礎として、政令で定めるところにより、見積るものとする。
一 道府県民税所得割減収見込額の総額 |
前年度分の道府県民税の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額 |
二 道府県民税法人税割減収見込額の総額 |
前々年度の道府県民税の法人税割の課税標準等の額 |
三 法人事業税減収見込額の総額 |
前々年度の法人の事業税の課税標準等の額 |
四 市町村民税所得割減収見込額の総額 |
前年度分の市町村民税の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額 |
五 市町村民税法人税割減収見込額の総額 |
前々年度の市町村民税の法人税割の課税標準等の額 |
六 道府県たばこ税増収見込額の総額 |
前々年度の道府県たばこ税の課税標準数量 |
七 市町村たばこ税増収見込額の総額 |
前々年度の市町村たばこ税の課税標準数量 |
(各地方公共団体に交付すべき交付金の算定方法)
第五条 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき交付金の額は、当該年度における当該都道府県の第一号から第三号までに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る第三項第二号に掲げる額を加算した額。以下「都道府県減収見込額」という。)に基礎率を乗じて得た額から、第三号及び第四号に掲げる額の合算額(次項に規定する不交付見込都道府県にあっては、第四号に掲げる額)を控除した額とする。
2 前項の基礎率は、交付見込都道府県(政令で定めるところにより、地方交付税法第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けることとなると見込まれる都道府県をいう。以下同じ。)又は不交付見込都道府県(交付見込都道府県以外の都道府県をいう。以下同じ。)の別に政令で定める方法により算定した率を、四分の三に加え、又はこれから減じて得た率とする。
3 毎年度分として各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付すべき交付金の額は、当該年度における当該市町村の第一号及び第二号に掲げる額の合算額(特別区にあっては、第一号に掲げる額。以下「市町村減収見込額」という。)の四分の三に相当する額から、第三号に掲げる額を控除した額とする。
4 第一項各号及び前項各号に掲げる額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
一 道府県民税所得割減収見込額 |
前年度分の道府県民税の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額 |
二 道府県民税法人税割減収見込額 |
当該都道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る最近の事業年度に係る道府県民税の法人税割の課税標準等の額 |
三 法人事業税減収見込額 |
当該都道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る最近の事業年度に係る事業税の課税標準等の額 |
四 市町村民税所得割減収見込額 |
前年度分の市町村民税の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額 |
五 市町村民税法人税割減収見込額 |
当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る最近の事業年度に係る市町村民税の法人税割の課税標準等の額 |
六 道府県たばこ税増収見込額 |
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量 |
七 市町村たばこ税増収見込額 |
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量 |
(交付・不交付の見込みに係る精算)
第六条 当該年度の前年度における交付見込都道府県が当該前年度において普通交付税の交付を受けなかった場合には、当該前年度において前条第一項の規定により算定した交付金の額を当該前年度において当該交付見込都道府県が不交付見込都道府県であったとした場合の同項の規定により算定した交付金の額から控除した額を、当該年度において同項の規定により算定した交付金の額に加算する。
2 当該年度の前年度における不交付見込都道府県が当該前年度において普通交付税の交付を受けた場合には、当該前年度において前条第一項の規定により算定した交付金の額から当該前年度において当該不交付見込都道府県が交付見込都道府県であったとした場合の同項の規定により算定した交付金の額を控除した額(以下この項において「精算額」という。)を、当該年度において同項の規定により算定した交付金の額から減額する。この場合において、当該年度の交付金の額から精算額を減額してもなお減額しきれない額があるときは、自治省令で定めるところにより、当該減額しきれない額を、翌年度以降の交付金の額から減額する。
(交付金の額の調整)
第七条 第四条に規定する当該年度分として交付すべき交付金の総額と、当該年度において前二条の規定により各地方公共団体について算定した交付金の額の合算額に第十二条において準用する地方交付税法第十九条第二項の規定により交付すべき交付金の額を加算した額との間に差額があるときは、自治省令で定めるところにより、その差額を各地方公共団体の都道府県減収見込額及び市町村減収見込額であん分し、当該あん分した額に相当する額をそれぞれ当該地方公共団体の交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
(算定の時期等)
第八条 自治大臣は、前三条の規定により交付すべき交付金の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。
2 自治大臣は、前項の規定により交付金の額を決定したときは、これを当該地方公共団体に通知しなければならない。
(交付金の交付時期)
第九条 交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、四月において交付すべき交付金については、当該年度において交付すべき交付金の額が前年度の交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
交付時期 |
交付時期ごとに交付すべき額 |
四月 |
前年度の当該地方公共団体に対する交付金の額に当該年度の交付金の総額の前年度の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額 |
九月 |
当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する交付金の額から既に交付した交付金の額を控除した額 |
2 当該年度の国の予算の成立しないこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の交付金の額等を参酌して、自治省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
3 地方公共団体が前二項の規定により各交付時期に交付を受けた交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき交付金の額を超える場合においては、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
4 第一項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の交付金の額の算定方法は、自治省令で定める。
(市町村交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
第十条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
(交付金の額の算定に用いる資料の提出等)
第十一条 都道府県知事は、自治省令で定めるところにより、当該都道府県の交付金の額の算定に用いる資料を自治大臣に提出しなければならない。
2 市町村長は、自治省令で定めるところにより、当該市町村の交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、自治大臣に送付しなければならない。
3 自治大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、前二項の規定により提出された資料に関し、検査を行わなければならない。
4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村(前項の政令で定める市町村を除く。)について、第二項の規定により提出された資料に関し検査を行い、その結果を自治大臣に報告しなければならない。
(地方交付税法の準用)
第十二条 地方交付税法第八条、第九条、第十八条から第二十条まで及び第二十二条の規定は、交付金について準用する。この場合において、同法第八条及び第九条中「地方団体」とあるのは「地方公共団体」と、同法第十八条第一項中「地方団体」とあるのは「地方公共団体」と、「第十条第四項又は第十五条第三項」とあるのは「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第八条第二項」と、「決定又は変更」とあるのは「決定」と、「市町村」とあるのは「市町村(特別区を含む。次項において同じ。)」と、同条第二項中「地方団体」とあるのは「地方公共団体」と、同法第十九条第一項中「第十条第四項」とあるのは「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第八条第二項」と、「前条第一項」とあるのは「同法第十二条において準用する前条第一項」と、「地方団体」とあるのは「地方公共団体」と、「基準財政需要額又は基準財政収入額」とあり、及び「基準財政需要額若しくは基準財政収入額」とあるのは「同法第五条第一項各号及び第三項各号に掲げる額」と、同条第二項中「地方団体で」とあるのは「地方公共団体で」と、「当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額をこえるもの」とあり、及び「基準財政収入額が基準財政需要額をこえることとなる地方団体」とあるのは「交付金が交付されない地方公共団体」と、「地方団体の」とあるのは「地方公共団体の」と、同条第三項中「市町村」とあるのは「市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、「地方団体」とあるのは「地方公共団体」と、同条第四項から第七項までの規定中「地方団体」とあるのは「地方公共団体」と、同条第八項中「団体」とあるのは「地方公共団体」と、同法第二十条第一項中「第十条第三項及び第四項、第十五条第二項及び第三項並びに前二条」とあるのは「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第八条及び同法第十二条において準用する前二条」と、「地方団体」とあるのは「地方公共団体」と、同条第二項中「第十条第三項、第十五条第二項、第十八条第二項並びに前条第一項から第五項まで及び第八項」とあるのは「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第八条第一項並びに同法第十二条において準用する第十八条第二項並びに前条第一項から第五項まで及び第八項」と、「地方団体」とあるのは「地方公共団体」と、同法第二十二条中「地方団体」とあるのは「地方公共団体」と読み替えるものとする。