補正予算で計上された約269億円の道路整備事業費の財源確保のため、道路整備緊急措置法の特例措置を講じる必要がある。同法では揮発油税等の収入額の決算額が予算額を上回った場合、その超過分を翌々年度の道路整備費の財源に充てることと規定されているが、昭和58年度に生じた約269億円の決算調整額を、本来の昭和60年度ではなく59年度の財源に充てることで、追加の道路整備事業費に対応する。これにより、厳しい財政事情の中で必要な道路整備費の財源を確保する。
参照した発言:
第102回国会 衆議院 建設委員会 第2号