昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律
法令番号: 法律第二号
公布年月日: 昭和60年2月16日
法令の形式: 法律
昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年二月十六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二号
昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律
1 昭和五十九年度における道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第三条の規定の適用については、同条第一項中「控除した額)」とあるのは、「控除した額)及び当該年度の前年度の揮発油税等の収入額の予算額が同年度の揮発油税等の収入額の決算額に不足するときの当該不足額の合算額」とする。
2 昭和六十年度における道路整備緊急措置法第三条の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる額の合算額」とあるのは、「第一号に掲げる額」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
建設大臣 木部佳昭
内閣総理大臣 中曽根康弘