昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和60年2月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

補正予算で計上された約269億円の道路整備事業費の財源確保のため、道路整備緊急措置法の特例措置を講じる必要がある。同法では揮発油税等の収入額の決算額が予算額を上回った場合、その超過分を翌々年度の道路整備費の財源に充てることと規定されているが、昭和58年度に生じた約269億円の決算調整額を、本来の昭和60年度ではなく59年度の財源に充てることで、追加の道路整備事業費に対応する。これにより、厳しい財政事情の中で必要な道路整備費の財源を確保する。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 建設委員会 第2号

審議経過

第102回国会

衆議院
(昭和60年2月8日)
(昭和60年2月9日)
参議院
(昭和60年2月12日)
(昭和60年2月13日)
昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年二月十六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二号
昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律
1 昭和五十九年度における道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第三条の規定の適用については、同条第一項中「控除した額)」とあるのは、「控除した額)及び当該年度の前年度の揮発油税等の収入額の予算額が同年度の揮発油税等の収入額の決算額に不足するときの当該不足額の合算額」とする。
2 昭和六十年度における道路整備緊急措置法第三条の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる額の合算額」とあるのは、「第一号に掲げる額」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
建設大臣 木部佳昭
内閣総理大臣 中曽根康弘