従来、証券による歳入納付は勅令や省令で規定されていたが、歳入の範囲が狭く、証券の種類も郵便為替券、公債の利札、制限された小切手などに限られていた。小切手については不渡りの場合の規定が欠如していたため、広く実行できない状況であった。しかし、経済界の発展に伴い、このような制限は時代に不適当となっている。そこで証券による納付が可能な歳入の範囲と証券の種類を拡張し、経済界の発展に応じて公衆の利便性を向上させるため、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第37回帝国議会 衆議院 本会議 第28号