(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 大正5年3月7日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル證券ヲ以テスル歲入納付ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
法律第十號
第一條 租稅其ノ他ノ政府ノ歲入ハ命令ノ定ムル所ニ依リ證券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得但シ印紙又ハ郵便切手ヲ以テ納付スヘキモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二條 前條ノ規定ニ依リ納付シタル證券ニ付支拂ナカリシトキハ命令ヲ以テ定メタル場合ニ限リ初ヨリ納付ナカリシモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル證券ノ處分ニ付テハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
前項ノ規定ニ依リ關稅又ハ噸稅ヲ初ヨリ納付ナカリシモノト看做シテ徵收スル場合ニ於テ之ヲ納付セサルトキハ內國稅徵收ニ關スル規定ヲ準用ス
第三條 本法ニ依リ證券ヲ受領シタル市町村ハ證券ニ屬スル權利ヲ行使シ現金ヲ國庫ニ送付スル責任アルモノトス但シ命令ノ定ムル所ニ依リ證券ヲ國庫ニ送付スルコトヲ得
市町村其ノ責ニ歸スヘカラサル事由ニ因リ證券金額ノ支拂又ハ償還ヲ受クルコトヲ得サルトキハ其ノ事實ヲ具シ政府ニ責任ノ免除ヲ請フコトヲ得
前項ノ申出アリタルトキハ政府ハ事實ヲ審査シ市町村ノ責任ヲ免除スルコトヲ得
第四條 本法中市町村ニ關スル規定ハ法令ニ依リ租稅其ノ他ノ政府ノ歲入ヲ徵收シ其ノ徵收金ヲ國庫ニ送付スヘキ責任アル者ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
法律第十号
第一条 租税其ノ他ノ政府ノ歳入ハ命令ノ定ムル所ニ依リ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得但シ印紙又ハ郵便切手ヲ以テ納付スヘキモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二条 前条ノ規定ニ依リ納付シタル証券ニ付支払ナカリシトキハ命令ヲ以テ定メタル場合ニ限リ初ヨリ納付ナカリシモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル証券ノ処分ニ付テハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
前項ノ規定ニ依リ関税又ハ噸税ヲ初ヨリ納付ナカリシモノト看做シテ徴収スル場合ニ於テ之ヲ納付セサルトキハ内国税徴収ニ関スル規定ヲ準用ス
第三条 本法ニ依リ証券ヲ受領シタル市町村ハ証券ニ属スル権利ヲ行使シ現金ヲ国庫ニ送付スル責任アルモノトス但シ命令ノ定ムル所ニ依リ証券ヲ国庫ニ送付スルコトヲ得
市町村其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ証券金額ノ支払又ハ償還ヲ受クルコトヲ得サルトキハ其ノ事実ヲ具シ政府ニ責任ノ免除ヲ請フコトヲ得
前項ノ申出アリタルトキハ政府ハ事実ヲ審査シ市町村ノ責任ヲ免除スルコトヲ得
第四条 本法中市町村ニ関スル規定ハ法令ニ依リ租税其ノ他ノ政府ノ歳入ヲ徴収シ其ノ徴収金ヲ国庫ニ送付スヘキ責任アル者ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム