科学技術の進歩や経済発展に伴う社会の複雑化・高度化により、国民の高等教育機会への要請が高まり多様化している。この状況下で、放送を活用した新しい形態の大学を設置し、大学教育のための放送を行うことで、広く一般に大学教育の機会を提供することは、生涯学習を求める国民の要請に応えるものである。また、既存の大学との連携により、大学間協力・交流の推進、放送教材活用の普及等を通じて大学教育の充実・改善に資することが期待される。これらを実現するため、新たに特殊法人を設立し、大学の設置主体および放送局の開設主体とすることが適切と考え、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第93回国会 衆議院 文教委員会 第1号
総則(第一条―第七条) |
役員及び職員(第八条―第十七条) |
運営審議会(第十八条・第十九条) |
業務(第二十条) |
放送大学の組織等(第二十一条―第二十四条) |
財務及び会計(第二十五条―第三十五条) |
監督等(第三十六条―第三十九条) |
雑則(第四十条―第四十三条) |
罰則(第四十四条―第四十六条) |
日本放送協会(第七条―第五十条) |
放送大学学園(第五十条の二) |
放送大学学園 |
放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号) |
放送大学学園 |
放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号) |
放送大学学園 |
放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号) |
放送大学学園 |
放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号) |
総則(第一条―第七条) |
役員及び職員(第八条―第十七条) |
運営審議会(第十八条・第十九条) |
業務(第二十条) |
放送大学の組織等(第二十一条―第二十四条) |
財務及び会計(第二十五条―第三十五条) |
監督等(第三十六条―第三十九条) |
雑則(第四十条―第四十三条) |
罰則(第四十四条―第四十六条) |
日本放送協会(第七条―第五十条) |
放送大学学園(第五十条の二) |
放送大学学園 |
放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号) |
放送大学学園 |
放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号) |
放送大学学園 |
放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号) |
放送大学学園 |
放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号) |