(浄化槽設備士免状)
第四十二条 浄化槽設備士免状は、次の各号の一に該当する者に対し、建設大臣が交付する。
二 建設業法第二十七条に基づく管工事施工管理に係る技術検定に合格した後、厚生省令で定めるところにより厚生大臣及び建設大臣が認定した講習会の課程を修了した者
2 建設大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽設備士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により浄化槽設備士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
3 建設大臣は、浄化槽設備士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽設備士免状の返納を命ずることができる。
4 浄化槽設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、建設省令で定める。
5 厚生大臣は、第一項第二号の厚生省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、建設大臣に協議しなければならない。
(浄化槽設備士試験)
第四十三条 浄化槽設備士試験は、浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。
3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、建設省に浄化槽設備士試験委員を置く。ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
4 建設大臣は、厚生大臣及び建設大臣の指定する者に浄化槽設備士試験の実施に関する事務の全部又は一部を行わせることができる。
5 浄化槽設備士試験の試験科目、受験手続その他浄化槽設備士試験の実施に関し必要な事項及び浄化槽設備士試験委員に関し必要な事項は、建設省令で定める。
6 建設大臣は、前項の建設省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、厚生大臣に協議しなければならない。
7 浄化槽設備士試験委員その他浄化槽設備士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(名称の使用制限)
第四十四条 浄化槽設備士でなければ、浄化槽設備士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。