近年の生活水準向上に伴う水洗化要請の高まりに対し、下水道整備には限界があることから、水洗化人口の約半数が浄化槽に依存しており、その数は約400万基に達している。浄化槽は生活環境保全に重要な役割を果たしているが、工事、保守点検、清掃が適正を欠くため、放流水が公共用水域の汚染源となるケースも少なくない。そこで本法案は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制を強化し、関係者の責任と義務を明確化するとともに、その身分資格を確立することで、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とするものである。
参照した発言:
第98回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号
総則(第一条―第四条) |
浄化槽の設置(第五条―第七条) |
浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃(第八条―第十二条) |
浄化槽の型式の認定(第十三条―第二十条) |
浄化槽工事業に係る登録(第二十一条―第三十四条) |
浄化槽清掃業の許可(第三十五条―第四十一条) |
浄化槽設備士(第四十二条―第四十四条) |
浄化槽管理士(第四十五条―第四十七条) |
条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度(第四十八条) |
雑則(第四十九条―第五十八条) |
罰則(第五十九条―第六十四条) |