中産以下の金融機関を設立するため、民法第33条の規定に基づき公益的営利法人の樹立を目的とする法案である。担保短期貸付(対人信用)を基本とし、相互組織の組合に基礎を置く。金融市場や預金部から低利資金を集め、産業連合会・産業組合を通じて中産以下の農民に資金を供給する。既存の勧業銀行・農工銀行は不動産担保対物信用が基本で、中産以上の資本家に利用されており、中産以下の農民向け金融機関として十分機能していない。本法案は社会政策の見地から、中産以下の無担保貸付を専門とし、非営利主義を採用する点に特徴がある。
参照した発言:
第46回帝国議会 衆議院 本会議 第17号