加工原料乳生産者補給金等暫定措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年六月二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十二号
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
畜産振興事業団の業務の範囲の特例(第三条・第四条)
第三章
加工原料乳についての生産者補給金等の交付(第五条―第十二条)
第四章
指定乳製品等の輸入(第十三条・第十四条)
第五章
指定乳製品等の買入れ等(第十五条―第十九条)
第六章
雑則(第二十条―第二十三条)
第七章
罰則(第二十四条―第二十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、牛乳及び乳製品の需要の動向と生乳の生産事情の変化に対処して、当分の間、畜産振興事業団に、生乳生産者団体を通ずる加工原料乳に係る生産者補給金の交付及び輸入乳製品の調整に関する業務並びにこれらの業務と関連して乳製品の買入れ、売渡し等の業務を行なわせることにより、生乳の価格形成の合理化と牛乳及び乳製品の価格の安定を図り、もつて酪農及びその関連産業の健全な発達を促進し、あわせて国民の食生活の改善に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「加工原料乳」とは、指定乳製品その他政令で定める乳製品の原料である生乳であつて、農林省令で定める規格に適合するものをいう。
2 この法律において「指定乳製品」とは、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する指定乳製品をいう。
第二章 畜産振興事業団の業務の範囲の特例
(畜産振興事業団の業務)
第三条 畜産振興事業団(以下「事業団」という。)は、法第三十八条に規定する業務のほか、次の業務を行なう。
一 加工原料乳についての生産者補給交付金の交付
二 指定乳製品又は政令で定めるその他の乳製品(以下「指定乳製品等」と総称する。)の輸入
三 指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡し
四 前号の業務に伴う指定乳製品等の保管
五 前各号の業務に附帯する業務
2 前項第一号から第三号までの業務は、次条及び次章から第五章までに定めるところにより行なうものとする。
(業務の委託)
第四条 事業団は、次の各号に掲げる業務の一部を当該各号に掲げる者に委託することができる。
一 前条第一項第一号の業務(生産者補給交付金の交付の決定を除く。)都道府県その他農林大臣の指定する者
二 前条第一項第二号の業務(輸入の決定を除く。)及び輸入を目的とする同項第三号の買入れの業務(買入れの決定を除く。)輸入業者
三 前条第一項第三号の業務(買入れ、交換及び売渡しの決定並びに輸入を目的とする買入れを除く。)農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第六号の事業を行なう農業協同組合連合会その他農林大臣の指定する者
2 前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行なうことができる。
第三章 加工原料乳についての生産者補給金等の交付
(生産者補給交付金の交付)
第五条 事業団は、予算の範囲内で、都道府県知事の指定を受けた生乳生産者団体(法第六条第一項の生乳生産者団体をいう。以下同じ。)に対し、当該生乳生産者団体の行なう生乳受託販売(委託を受けて行なう生乳の販売又は委託を受けて行なう生乳の処理若しくは加工及び当該処理若しくは加工に係る飲用牛乳若しくは乳製品の販売をいい、生乳生産者団体が直接又は間接の構成員となつており、かつ、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会その他の者に対するこれらの委託を含む。以下同じ。)に係る加工原料乳(当該指定に係る都道府県の区域内において生産されるものに限る。)につき、その生産者への生産者補給金に充てるため、生産者補給交付金を交付することができる。
(生乳生産者団体の指定)
第六条 前条の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする生乳生産者団体の申請により、当該都道府県知事が行なう。
2 前条の指定を受けようとする生乳生産者団体は、農林省令で定める手続に従い、生乳受託販売に関する規程(以下「受託規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、当該都道府県知事に提出しなければならない。
3 生乳生産者団体は、第一項の申請をするには、あらかじめ、その申請及び前項の受託規程につき、総会の議決を経なければならない。
(指定の基準)
第七条 第五条の指定は、その申請者が次の各号の要件のすべてに適合している場合でなければ、してはならない。
一 当該都道府県の区域(その区域の自然的経済的条件に照らして、これにより難いと認められる場合において、農林大臣が都道府県知事の意見をきいて当該区域を分けて区域を定めたときは、その区域)内で生産される生乳(以下「当該区域内生産生乳」という。)の販売数量に対し申請者の生乳受託販売に係る当該区域内生産生乳の数量が農林省令で定める相当の割合を占めているか又はその割合を占めることとなる見込みが確実であること。
二 申請者の定款によれば、当該区域内生産生乳の生産者(農林省令で定めるものを除く。)のすべてがその直接又は間接の構成員となることができると認められること。
三 申請者の定款において、その生乳受託販売の事業に係る施設についてその構成員以外の者の利用がその構成員に比して実質的に制限されていないと認められること。
四 申請者の受託規程において、生乳受託販売に係る委託をした者に対して支払う対価の算定の方法、生乳受託販売に係る販売価格の約定の方法その他の事項が農林省令で定める基準に従い定められていること。
五 第十条第一項又は第二項の規定により指定を解除され、その解除の日から二年を経過しない者でないこと。
(指定の公示等)
第八条 都道府県知事は、第五条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林大臣に届け出なければならない。
(受託規程の変更)
第九条 第五条の指定を受けた生乳生産者団体(以下「指定生乳生産者団体」という。)は、受託規程を変更する場合には、その変更につき、総会の議決を経なければならない。
2 指定生乳生産者団体は、受託規程を変更したときは、遅滞なく、農林省令で定める手続に従い、その旨を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
(指定の解除)
第十条 都道府県知事は、指定生乳生産者団体が次の各号の一に該当するときは、政令で定めるところにより、第五条の指定を解除しなければならない。
一 第七条第一号から第四号までの要件の全部又は一部に適合しなくなつたとき。
二 総会の議決を経て第五条の指定の解除の申出があつたとき。
2 都道府県知事は、指定生乳生産者団体が次の各号の一に該当するときは、政令で定めるところにより、第五条の指定を解除することができる。
一 受託規程に違反して生乳受託販売の事業を行なつたとき。
二 正当な理由がないのにその構成員以外の者にその生乳受託販売の事業に係る施設の利用を拒んだとき
3 第八条の規定は、前二項の規定による指定の解除について準用する。
(生産者補給交付金の金額)
第十一条 事業団が交付する生乳受託販売に係る加工原料乳についての生産者補給交付金の金額は、政令で定める期間ごと及び指定生乳生産者団体ごとに、第一号の保証価格から第二号の基準取引価格を控除した金額に、当該指定生乳生産者団体が生乳の生産者からのその生産に係る生乳受託販売に係る委託(当該委託を受けた者からの当該委託に係る生乳の生乳受託販売に係る委託及び当該生乳につき順次にされる生乳受託販売に係る委託を含む。)を受けて当該政令で定める期間内に行なつた生乳受託販売に係る生乳の数量(他の都道府県の区域内における生産に係るもの及び他の指定生乳生産者団体の委託を受けて行なう生乳受託販売に係るものを除く。次条第一項において同じ。)のうち加工原料乳の数量として政令で定めるところにより都道府県知事が認定する数量(その数量の毎会計年度における合計が、当該年度において事業団が第三条第一項第一号の業務として交付する同号の生産者補給交付金に係る加工原料乳の数量の最高限度として農林大臣が定める数量を基礎として農林省令で定めるところにより指定生乳生産者団体ごとに算出される数量をこえる場合にあつては、その算出される数量)に相当する数を乗じて得た額とする。
一 加工原料乳の生産者の販売価格について、生乳の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として農林大臣が定める金額(以下「保証価格」という。)
二 加工原料乳の生産者の販売価格について、主要な乳製品の生産者の販売価格(指定乳製品にあつては、農林大臣が定めるその安定指標価格)から当該乳製品の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除した金額を基準として農林大臣が定める金額(以下「基準取引価格」という。)
2 前項の農林大臣が定める数量は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。
3 農林大臣は、保証価格及び第一項の農林大臣が定める数量を定めるに当たつては、酪農経営の合理化を促進することとなるように配慮するものとする。
4 第一項第二号の安定指標価格(以下「安定指標価格」という。)は、指定乳製品の生産者の販売価格について、当該指定乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、指定乳製品の消費の安定に資することを旨として定めるものとする。
5 保証価格、基準取引価格、第一項の農林大臣が定める数量及び安定指標価格(以下「保証価格等」という。)は、毎会計年度、当該年度の開始前に定めなければならない。
6 農林大臣は、保証価格等を定めようとするときは、畜産物価格審議会の意見をきかなければならない。
7 農林大臣は、保証価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
8 農林大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、保証価格等を改定することができる。
9 第六項及び第七項の規定は、前項の規定による保証価格等の改定について準用する。
10 畜産物価格審議会は、法第七条第二項の規定にかかわらず、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する。
11 畜産物価格審議会は、法第七条第三項の規定にかかわらず、前項の事項に関し、農林大臣に意見を述べることができる。
(生産者補給金の交付)
第十二条 指定生乳生産者団体は、事業団から生乳受託販売に係る加工原料乳についての生産者補給交付金の交付を受けたときは、その交付を受けた生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、当該指定生乳生産者団体に前条第一項の生乳受託販売に係る委託をした者に対し、その委託に係る生乳の数量を基準として交付しなければならない。
2 前項の規定により生産者補給金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)は、その交付を受けた金額に相当する金額を、同項の規定の例により、生産者補給金として、その者に前条第一項の生乳受託販売に係る委託をした者に対し交付しなければならない。この項の規定による生産者補給金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)についても、同様とする。
第四章 指定乳製品等の輸入
(指定乳製品等の輸入)
第十三条 事業団は、指定乳製品の価格が安定指標価格をこえて騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合には、農林大臣の承認を受けて、指定乳製品等を輸入することができる。
第十四条 指定乳製品等の輸入は、事業団又は第四条第一項の規定による事業団の委託を受けた同項第二号に掲げる者でなければ、してはならない。ただし、指定乳製品の価格の安定に悪影響を及ぼすおそれがないものとして政令で定める場合は、この限りでない。
第五章 指定乳製品等の買入れ等
(指定乳製品の買入れ)
第十五条 事業団は、法第六条第二項各号の一に該当する者の申込みにより、その生産した指定乳製品(他に委託して生産したものを含む。)を、安定指標価格に相当する額からこれに政令で定める割合を乗じて得た額を控除した額で買い入れることができる。
2 事業団は、前項の規定による指定乳製品の買入れについては、生乳生産者団体からの買入れを優先的に行なうものとする。
(指定乳製品等の売渡し)
第十六条 事業団は、指定乳製品の価格が安定指標価格に相当する額にこれに政令で定める割合を乗じて得た額を加えて得た額をこえて騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合には、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、農林大臣の承認を受けて、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。
第十七条 事業団は、次の場合には、政令で定めるところにより、農林大臣の承認を受けて、加工原料乳及び指定乳製品の時価に悪影響を及ぼさないような方法で、その保管する指定乳製品等を売り渡すことができる。
一 その保管する指定乳製品等の数量が農林省令で定める数量をこえるに至つた場合
二 その保管する指定乳製品等の保管期間が農林省令で定める期間をこえるに至つた場合
三 その他農林省令で定める場合
(買入れ又は売渡しをしない場合)
第十八条 事業団は、次の場合には、第十五条第一項の規定による買入れ又は第十六条の規定による売渡しをしないものとする。
一 第十五条第一項の申込みをした者(生乳生産者団体を除く。)について、その者が基準取引価格に達しない価格で加工原料乳を買い入れ又は買い入れるおそれがあると認めるとき。
二 第十五条第一項の申込みをした者が、正当な理由がないのに次条の規定による交換に応ずる旨の契約を締結することを拒むとき。
三 第十六条の規定による売渡しの契約に違反し、その違反行為をした日から一年を経過しない者であるとき。
四 第十六条の規定による売渡しを受ける旨の申込みが買占めその他による不当な利得を目的として行なわれたと認めるとき。
五 その他農林省令で定める理由があるとき。
(交換)
第十九条 事業団は、その保管する指定乳製品等の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合には、これを同一の規格及び数量の指定乳製品等と交換することができる。この場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で清算するものとする。
第六章 雑則
(法の適用)
第二十条 法第三条、第四条、第三十八条第一項第一号及び第二号並びに第三項、第三十九条から第四十四条まで並びに第四十六条第一項第一号の規定は、法第二条第一項に規定する原料乳及び同条第二項に規定する指定乳製品については、適用しない。
2 安定指標価格及び基準取引価格が定められている場合には、法第五条第一項中「安定基準価格に達しない」とあるのは「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号。以下「暫定措置法」という。)第十一条第一項第二号の基準取引価格(以下「基準取引価格」という。)に達しない」と、「原料乳」とあるのは「暫定措置法第二条第一項に規定する加工原料乳(以下「加工原料乳」という。)」と、「安定基準価格に達する」とあるのは「基準取引価格に達する」と、法第六条第一項中「原料乳の価格」とあるのは「加工原料乳の価格」と、「生産する原料乳」とあるのは「生産する生乳」と、同条第四項及び第六十四条第一項中「原料乳」とあるのは「加工原料乳」とする。
3 この法律の規定により事業団の業務が行なわれる場合には、法第三十八条第二項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項に規定する業務及び暫定措置法第三条第一項に規定する業務」と、法第四十八条第一項中「第三十八条第一項第五号の業務(これに附帯する業務を含む。以下同じ。)及び同項第六号の業務(これに附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る経理」とあるのは「第三十八条第一項第五号の業務(これに附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る経理、同項第六号の業務(これに附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る経理並びに暫定措置法第三条第一項第一号の業務、同項第二号の業務並びに同号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る経理」と、法第五十六条の二中「業務として交付する補助金」とあるのは「業務として交付する補助金又は暫定措置法第三条第一項第一号の業務として交付する生産者補給交付金」と、「当該補助金」とあるのは「当該補助金又は生産者補給交付金」と、法第五十八条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は暫定措置法」と、法第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は暫定措置法」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項若しくは暫定措置法第四条第一項」と、法第六十二条第一項中「相当する額」とあるのは「相当する額と暫定措置法第三条第一項第一号の業務、同項第二号の業務並びに同号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務に係る第四十八条第一項の特別の勘定に属する額に相当する額との合計額」と、法第六十三条第一号中「第四十二条各号、第四十五条の二」とあるのは「第四十五条の二」と、同条第三号中「第四十二条、第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項」と、法第六十八条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は暫定措置法」と、同条第六号中「第三十八条第一項又は第二項」とあるのは「第三十八条第一項若しくは第二項又は暫定措置法第三条第一項」とする。
(事業団に対する交付金)
第二十一条 政府は、予算の範囲内で、事業団に対し、第三条第一項第一号の業務に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。
2 政府は、前項の規定によるほか、第三条第一項第一号の業務、同項第二号の業務並びに同号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る法第四十八条第一項の特別の勘定において法第五十三条第二項に規定する繰越欠損金がある場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内で、事業団に対し、その補てんに充てるため、交付金を交付することができる。
(協議)
第二十二条 農林大臣は、第十三条の承認をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
2 農林大臣は、第十七条の承認をしようとするとき、又は同条各号の農林省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(報告及び検査)
第二十三条 農林大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、加工原料乳若しくは指定乳製品その他第二条第一項の政令で定める乳製品の生産者、販売業者若しくは輸入業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対して必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七章 罰則
(罰則)
第二十四条 第十四条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第二十五条 第二十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第二十七条 第九条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第十一条第六項、第十項及び第十一項並びに次項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
2 第五条の指定に関する手続及び保証価格等の決定に関する手続は、この法律の施行前においても行なうことができる。
3 昭和四十一年度の保証価格等の決定については、第十一条第五項中「当該年度の開始前に」とあるのは、「この法律の施行後遅滞なく」とする。
4 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項の表中「畜産物の価格安定等に関する法律により主要な畜産物の価格の安定に関する重要事項を調査審議すること」を「畜産物の価格安定等に関する法律及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと」に改める。
法務大臣 高橋等
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 佐藤栄作