心身障害者の福祉に対する社会的関心の高まりを背景に、独立自活の困難な心身障害者のための総合的な福祉施設の建設が求められていた。これを受けて政府は群馬県高崎市郊外に施設建設を進め、昭和46年度からの開所を予定している。この施設の効果的な運営のため、特殊法人として心身障害者福祉協会を設立する必要がある。協会は総合的な福祉施設の設置・運営を通じて心身障害者の福祉向上を図るとともに、調査研究や職員養成も行う。政府は施設の土地・建物等を現物出資し、厚生大臣の監督下で適正な運営を確保する。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
総則(第一条―第六条) |
役員及び職員(第七条―第十六条) |
業務(第十七条・第十八条) |
財務及び会計(第十九条―第二十八条) |
監督(第二十九条・第三十条) |
雑則(第三十一条―第三十三条) |
罰則(第三十四条・第三十五条) |
心身障害者福祉協会 |
心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号) |
心身障害者福祉協会 |
心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号) |
心身障害者福祉協会 |
心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号) |
心身障害者福祉協会 |
心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号) |