国立国会図書館建築委員会法
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和23年2月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国立国会図書館法に基づき、より効果的な図書館を設立するため、アメリカ議会図書館次長のバーナー・クラップ氏とアイオワ大学図書館長のチャールス・ブラウン氏を顧問として招聘し、その知見を活かして本法案を作成した。本法案の目的は、知識の集積拠点となる図書館を設立し、立法府のブレーンとして機能させることにある。また、各省庁に支部図書館を設置することで行政の効率化を図り、さらに全国の図書館を指導する立場として、統一的なカタログシステムを構築し、国内の蔵書情報を一元管理することを目指している。これにより、立法・行政の能率向上と、国会議員の政策立案能力の強化を実現する。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 図書館運営委員会議院運営委員会連合審査会 第1号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年2月2日)
(昭和23年2月3日)
(昭和23年2月4日)
参議院
(昭和23年2月4日)
(昭和23年2月4日)
國立國会図書館建築委員会法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年二月九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第六号
國立國会図書館建築委員会法
第一條 この法律により、國立國会図書館建築委員会を設け、委員長及び四人の委員でこれを組織する。委員長には國立國会図書館の館長を充て、委員には各議院の図書館運営委員長、建設院総裁及び両議院の議長が任命する建築專門家一人を充てる。委員長及び委員(建築專門家を除く)は、これがため特別の報酬を受けない。但し、その必要な支出については、委員会に充当されている経費からこれを支弁する。
第二條 委員会の職務は、國立國会図書館建築につき最初の明細書を準備し、敷地を選定し、建築家を選びこれに建築設計の準備及び費用の見積をさせ、且つ、建物の建築につき予算上の勧告をも含めて、両議院の議長を経由して國会に勧告することである。委員会は、少くとも半年以内毎に、両議院の議長に経過を報告するものとする。
第三條 委員会は、國立國会図書館の建築が完了するまで存続する。建築が完了したときは、最終の報告をする。
第四條 事務職員費、用品費、旅費その他の費用等必要な経費については、國会の議決により、その必要と認められた金額を委員会の費用として充当されるものとする。
附 則
この法律は、國立國会図書館法施行の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
国立国会図書館建築委員会法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年二月九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第六号
国立国会図書館建築委員会法
第一条 この法律により、国立国会図書館建築委員会を設け、委員長及び四人の委員でこれを組織する。委員長には国立国会図書館の館長を充て、委員には各議院の図書館運営委員長、建設院総裁及び両議院の議長が任命する建築専門家一人を充てる。委員長及び委員(建築専門家を除く)は、これがため特別の報酬を受けない。但し、その必要な支出については、委員会に充当されている経費からこれを支弁する。
第二条 委員会の職務は、国立国会図書館建築につき最初の明細書を準備し、敷地を選定し、建築家を選びこれに建築設計の準備及び費用の見積をさせ、且つ、建物の建築につき予算上の勧告をも含めて、両議院の議長を経由して国会に勧告することである。委員会は、少くとも半年以内毎に、両議院の議長に経過を報告するものとする。
第三条 委員会は、国立国会図書館の建築が完了するまで存続する。建築が完了したときは、最終の報告をする。
第四条 事務職員費、用品費、旅費その他の費用等必要な経費については、国会の議決により、その必要と認められた金額を委員会の費用として充当されるものとする。
附 則
この法律は、国立国会図書館法施行の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲