(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、高等学校における農業又は水産に係る産業教育の特殊性にかんがみ、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第三条の三の規定に基き、国立又は公立の高等学校において農業又は水産に係る産業教育に従事する教員に対して支給する産業教育手当に関し必要な事項を規定するものとする。
(定義)
第二条 この法律において「教員」とは、教諭、助教諭又は常時勤務に服することを要する講師をいう。
(国立高等学校の教員の産業教育手当)
第三条 農業又は水産に関する課程を置く国立の高等学校の教員で高等学校の農業若しくは農業実習又は水産若しくは水産実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)附則第二項及び教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)附則第二項から第四項までの規定により高等学校の農業、農業実習、水産又は水産実習を担任する教諭又は講師の職にあることができる者を含む。)が、当該農業又は水産に関する課程において、実習を伴う農業又は水産に関する科目を主として担任する場合には、その者に対し、その者の俸給月額の百分の十に相当する額をこえない範囲内において、産業教育手当を支給する。
2 前項の産業教育手当に関し必要な事項は、文部大臣が定める。この場合においては、文部大臣は、人事院の意見をきかなければならない。
(公立高等学校の教員の産業教育手当)
第四条 公立の高等学校の教員の産業教育手当は、前条の規定による国立の高等学校の教員の産業教育手当を基準として定めるものとする。