(研究所の解散等)
第二条 農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2 研究所の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3 研究所の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により機構が研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における研究所に対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、機構の設立に際し政府及び当該政府以外の者から機構に農業機械化促進業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
5 研究所の解散については、附則第八条の規定による改正前の農業機械化促進法(以下「旧促進法」という。)第五十四条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
6 第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
7 機構が成立し、研究所が解散したときは、農林水産大臣は、その日及び附則第八条の規定による改正後の農業機械化促進法(附則第九条において「新促進法」という。)第二章の規定により機構の業務に属させられた事項を処理する事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
(持分の払戻し)
第三条 前条第四項の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があつたときは、第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(権利の承継に伴う経過措置)
第四条 附則第二条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2 附則第二条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
3 機構が附則第二条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち研究所が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4 機構が附則第二条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地(研究所が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、研究所が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5 機構が附則第二条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地(研究所が昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、研究所が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に生物系特定産業技術研究推進機構という名称を使用している者については、第八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第六条 機構の最初の事業年度は、第三十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。
第七条 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十三条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(農業機械化促進法の一部改正)
第八条 農業機械化促進法の一部を次のように改正する。
目次中
「
」を「第四章 生物系特定産業技術研究推進機構の農機具の改良に関する試験研究等の業務(第十六条)」に、「第五十六条―第六十条」を「第十七条」に改める。
第六条第三項中「農業機械化研究所」を「生物系特定産業技術研究推進機構」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第八条及び第八条の二第一項中「農業機械化研究所」を「生物系特定産業技術研究推進機構」に改める。
第十条の二第一項中「附する」を「付する」に、「農業機械化研究所」を「生物系特定産業技術研究推進機構」に改め、同条第二項中「附する」を「付する」に、「若くは」を「若しくは」に、「農業機械化研究所」を「生物系特定産業技術研究推進機構」に改め、同条第三項中「農業機械化研究所」を「生物系特定産業技術研究推進機構」に改め、同条第四項中「農業機械化研究所」を「生物系特定産業技術研究推進機構」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第六項中「農業機械化研究所」を「生物系特定産業技術研究推進機構」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 生物系特定産業技術研究推進機構の農機具の改良に関する試験研究等の業務
(農機具の改良に関する試験研究等の業務)
第十六条 生物系特定産業技術研究推進機構は、農業機械化の促進に資するため農機具の改良に関する試験研究及び調査並びに農機具についての検査の業務を総合的かつ効率的に行い、その試験研究及び調査の成果の普及を図ることを目的として、次の業務を行う。
一 農業機械化の促進に資するためにする農機具の改良に関する試験研究及び調査を行うこと。
二 型式検査の実施等第二章の規定によりその業務に属させられた事項を処理すること。
第五十七条中「五万円」を「二十万円」に改め、同条を第十七条とする。
(農業機械化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 旧促進法(附則第十六条の規定によりなお効力を有する旧促進法を含む。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、新促進法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第十条 附則第八条の規定の施行前(研究所については、附則第十六条の規定によりなお効力を有する旧促進法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正)
第十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
(法人税法の一部改正)
第十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第二十三号の四に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋及び償却資産に係る同号の規定の適用については、同号中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「第三十九条第一号」とあるのは「第十六条第一号」とする。
2 附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された旧地方税法第三百四十九条の三第二十七項に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋及び償却資産に係る同項の規定の適用については、同項中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「第三十九条第二号」とあるのは「第十六条第二号」とする。
3 附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された旧地方税法第七百二条の二第二項に規定する家屋については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋に係る同項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)附則第十三条による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」とする。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項から第十項までを一項ずつ繰り上げる。
(旧促進法等の暫定的効力等)
第十六条 研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
第十七条 研究所の役員若しくは職員又は運営審議会の委員であつた者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定によりなお効力を有する旧促進法の失効後も、なお従前の例による。
2 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る前条の規定によりなおその効力を有する旧促進法の失効後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵省設置法の一部改正)
第十八条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第五号の四の次に次の一号を加える。
五の五 生物系特定産業技術研究推進機構を監督すること。
第十八条中「第四条第一号」の下に「、第五号の五(酒類製造業に係る場合に限る。)」を加える。
(農林水産省設置法の一部改正)
第十九条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十三号中「及び国際協力事業団」を「、国際協力事業団及び生物系特定産業技術研究推進機構」に改める。
第十二条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 生物系特定産業技術研究推進機構に関すること。(第四条第六十号に掲げるものを除く。)