(役員)
第六条 基金に、役員として理事長一人、常務理事一人、理事十人以内及び監事三人を置く。
(役員の職務及び権限)
第七条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 常務理事は、定款で定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、定款で定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の重要な業務を掌理する。
5 理事長、常務理事又は理事は、監事と兼ねることができない。
6 常務理事は、他の職業に従事することができない。
(役員の選任及び任期)
2 理事は、市長を代表する者、市議会の議長を代表する者、町村長を代表する者、町村議会の議長を代表する者、消防団員を代表する者及び学識経験者について、内閣総理大臣が任命する。
3 前項の場合において、市長を代表する者、市議会の議長を代表する者、町村長を代表する者、町村議会の議長を代表する者及び消防団員を代表する者の任命については、それぞれの全国的連合組織の推薦によるものとする。
4 常務理事は、学識経験者のうちから任命された理事につき、理事長が任命する。
5 監事は、市長を代表する者、町村長を代表する者及び消防団員を代表する者について、内閣総理大臣が任命する。第三項の規定は、この場合について準用する。
6 役員が欠員となつたときは、内閣総理大臣は、遅滞なく補欠の役員を任命しなければならない。
7 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。