非常勤消防団員及び一般の応援協力者への損害補償は、従来市町村の責任で行われてきたが、市町村財政の窮迫等により十分な補償が行われず、支給額も政府基準を下回っている。この状況を改善するため、消防団員等公務災害補償責任共済基金を設立し、市町村と基金の共済契約による掛金制度を導入する。国庫からの補助金制度も設け、基金は市町村の請求に基づき一定額を支払う。また、消防組織法及び消防法の一部改正により、市町村の補償内容の向上と不均衡是正を図り、損害補償の確実な実施を目指す。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号
総則(第一条) |
基金(第二条―第五条) |
役員(第六条―第八条) |
業務(第九条―第十四条) |
会計(第十五条―第十八条) |
監督(第十九条―第二十一条) |
補則(第二十二条・第二十三条) |
罰則(第二十四条) |