特定都市鉄道整備促進特別措置法
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 昭和61年4月30日
法令の形式: 法律
特定都市鉄道整備促進特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十二号
特定都市鉄道整備促進特別措置法
(目的)
第一条 この法律は、大都市圏における鉄道の輸送需要の増大に対応して、都市鉄道の輸送力の計画的な増強を促進するため、特定都市鉄道整備積立金の制度その他輸送力の増強に伴う鉄道事業者及び鉄道利用者の負担を長期にわたり平準化するための特別の措置を定めることにより、都市鉄道の利用者の利便の向上を図り、もつて大都市の機能の維持及び増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「都市鉄道」とは、大都市圏(都市機能の維持及び増進を図るため、鉄道の輸送力を増強することが特に必要な大都市及びその周辺の地域であつて、政令で定めるものをいう。)における旅客輸送の用に供する地方鉄道法(大正八年法律第五十二号。以下「法」という。)第一条第一項に規定する地方鉄道をいう。
2 この法律において「特定都市鉄道工事」とは、都市鉄道に係る施設の一体的かつ大規模な建設又は改良に関する工事であつて、次の各号に適合するものをいう。
一 都市鉄道に係る複線である本線路を四線以上とする工事その他都市鉄道の輸送力の増強に著しい効果を有する政令で定める工事であること。
二 当該工事に係る次項に規定する工事費が政令で定める金額以上であること。
3 この法律において「工事費」とは、都市鉄道に係る線路、停車場、車両その他の運輸省令で定める施設の建設、改良若しくは取得又はこれらの施設に係る用地の取得に要する費用であつて、運輸省令で定めるところにより算定した金額をいう。
(特定都市鉄道整備事業計画の認定)
第三条 法第十二条第一項に規定する地方鉄道業を営む者(以下「鉄道事業者」という。)は、特定都市鉄道工事の実施により都市鉄道の輸送力の増強を図ろうとするときは、運輸省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定都市鉄道整備事業計画(以下「整備事業計画」という。)を作成し、これを運輸大臣に提出して、その認定を受けることができる。
一 輸送力の増強の目標
二 整備事業計画の期間
三 実施しようとする特定都市鉄道工事の内容、実施時期及び工事費
2 運輸大臣は、前項の規定による認定の申請があつた場合において、その整備事業計画が次の各号に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。
一 当該整備事業計画に記載された輸送力の増強の目標が適切なものであること。
二 当該整備事業計画の期間が十年以内であること。
三 当該整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る施設が当該整備事業計画の期間内に事業の用に供し得るものであること。
四 当該整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額が、前項の規定による認定の申請日の属する事業年度の前一年間における申請者の鉄道事業に係る旅客運送収入に相当する金額におおむね等しいか、又はこれを超えるものであること。
五 当該整備事業計画が確実に実施し得るものであること。
3 運輸大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、当該認定に係る整備事業計画の概要その他運輸省令で定める事項を官報で公示しなければならない。
4 第一項の規定による認定の申請は、政令で定める期間内に行わなければならない。
5 第一項の規定による認定に係る整備事業計画を変更しようとするときは、当該鉄道事業者は、運輸大臣の認定を受けなければならない。
6 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。ただし、第三項の規定については、官報で公示した事項に変更を生ずる場合に限り準用する。
(整備事業計画の中止)
第四条 前条第一項の規定により整備事業計画の認定を受けた鉄道事業者(以下「認定事業者」という。)は、やむを得ない事由により整備事業計画(前条第五項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を継続して実施することが困難であるときは、運輸大臣の承認を得て、当該整備事業計画を中止することができる。この場合において、整備事業計画の期間は、その中止が承認された日に終了したものとみなす。
(認定事業者の運賃)
第五条 運輸大臣は、整備事業計画の期間に係る認定事業者の運賃について、法第二十一条第一項の規定による認可を行うときは、認定事業者が整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てる資金の一部を整備事業計画の期間内における鉄道事業に係る旅客運送収入により確保できるよう配慮するものとする。
2 運輸大臣は、第八条第二項の規定による特定都市鉄道整備準備金の取崩しの開始後の期間に係る認定事業者の運賃について、法第二十一条第一項の規定による認可を行うときは、当該取崩しにより鉄道利用者の負担が緩和されることとなるよう配慮するものとする。
(特定都市鉄道整備積立金の積立て)
第六条 認定事業者は、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てるため、整備事業計画の期間内の日の属する各事業年度(政令で定めるものを除く。)について、当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に、整備事業計画の実施に伴う鉄道事業者及び鉄道利用者の負担の程度を勘案して政令で定める割合を乗じて得た金額(運輸省令で定める事業年度にあつては、その金額の範囲内において運輸省令で定めるところにより算定される金額)を特定都市鉄道整備積立金として積み立てなければならない。
2 特定都市鉄道整備積立金の積立ては、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)にしなければならない。
3 特定都市鉄道整備積立金は、指定法人が管理する。
4 指定法人は、運輸省令で定めるところにより、特定都市鉄道整備積立金に利息を付さなければならない。
(工事費の支出)
第七条 認定事業者は、前条第一項の規定により各事業年度について積み立てた特定都市鉄道整備積立金を、当該事業年度の終了の日から起算して二年以内に(運輸大臣の承認を受けたときは、運輸大臣が定める日までに)、運輸省令で定めるところにより、取り戻さなければならない。
2 認定事業者は、取り戻した特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額を、当該取戻しの日から起算して一月以内に、前条第四項の規定により当該積立金に付された利息の額とともに整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てなければならない。
(特定都市鉄道整備準備金)
第八条 認定事業者は、第六条第一項の規定により各事業年度について積み立てる特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額を、当該事業年度において、特定都市鉄道整備準備金として積み立てなければならない。
2 認定事業者は、整備事業計画の期間の終了後(当該期間の終了前に運輸省令で定める事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた後)、運輸省令で定めるところにより、前項の規定により積み立てた特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。
(認定事業者に係る営業の譲渡等)
第九条 認定事業者がその営む鉄道事業の全部を譲り渡し、又は認定事業者について相続若しくは合併があつたときは、鉄道事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、この法律の適用については、認定事業者とみなす。
(税制上の措置)
第十条 認定事業者が第六条第一項の規定により積み立てる特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額を第八条第一項の規定により特定都市鉄道整備準備金として積み立てた場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。
(認定の取消し等)
第十一条 運輸大臣は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の規定による整備事業計画の認定を取り消すことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
二 次条に規定する法第二十一条第二項の処分に違反したとき。
三 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事を正当な理由なく当該整備事業計画に従つて実施していないと認めるとき。
2 前項の規定により整備事業計画の認定を取り消された鉄道事業者は、当該取消しが行われた日の属する事業年度において、運輸省令で定めるところにより、特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。
3 運輸大臣は、第一項の規定により整備事業計画の認定の取消しを行つた場合は、その旨を指定法人に通知しなければならない。
4 指定法人は、前項の通知を受けた場合において、当該認定の取消しに係る鉄道事業者が指定法人に積み立てた特定都市鉄道整備積立金(その利息を含む。第十五条第三項及び第四項において同じ。)が、なお存するときは、運輸省令で定めるところにより、その存する額に相当する金額を当該鉄道事業者に支払わなければならない。
(運賃の変更)
第十二条 運輸大臣は、前条第一項の規定による整備事業計画の認定の取消しがあつた場合その他の場合において、鉄道利用者の負担の緩和を図るため特定都市鉄道整備準備金の取崩し又はその積立ての停止に伴う運賃の変更を速やかに行うことが公益上必要であると認めるときは、法第二十一条第二項の規定により鉄道事業者に対して運賃の変更を命ずるものとする。
(勧告)
第十三条 運輸大臣は、特定都市鉄道工事が整備事業計画に従つて実施されていないと認めるときは、認定事業者に対して、特定都市鉄道工事の適切かつ確実な実施を図るために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(指定法人)
第十四条 第六条第二項の規定による指定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他営利を目的としない法人であつて、次に掲げる業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、その者の同意を得て行わなければならない。
一 特定都市鉄道整備積立金の管理を行うこと。
二 特定都市鉄道整備積立金の積立てに関する証明を行うこと。
三 特定都市鉄道整備積立金の取戻しに関して、取り戻された特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額が確実に整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費に支出されることを確認すること。
2 運輸大臣は、第六条第二項の規定による指定をしたときは、指定法人の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3 指定法人は、運輸省令で定める方法により第一項各号に掲げる業務を行わなければならない。
4 指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度における特定都市鉄道整備積立金の管理に関する報告書を運輸大臣に提出しなければならない。
5 運輸大臣は、第一項各号に掲げる業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第十五条 運輸大臣は、指定法人が次の各号の一に該当するときは、第六条第二項の規定による指定を取り消すことができる。
一 前条第一項各号に掲げる業務を適正に実施することができないと認めるとき。
二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三 前条第五項の規定による処分に違反したとき。
2 運輸大臣は、前項の規定により第六条第二項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
3 第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、認定事業者が当該指定の取消しに係る法人に積み立てた特定都市鉄道整備積立金がなお存するときは、当該指定の取消しに係る法人は、運輸大臣が指定する指定法人に当該積立金を速やかに引き渡さなければならない。
4 運輸大臣は、前項の規定により特定都市鉄道整備積立金を引き渡すべき指定法人を指定したときは、その旨を関係認定事業者に通知しなければならない。
(報告及び検査)
第十六条 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、特定都市鉄道工事の実施状況若しくは特定都市鉄道整備積立金及び特定都市鉄道整備積立金に係る経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、特定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、特定都市鉄道工事に係る施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、第十四条第一項各号に掲げる業務の実施状況に関し報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(運輸省令への委任)
第十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、運輸省令で定める。
(罰則)
第十八条 第十六条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、二十万円以下の罪金に処する。
第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第二十条 第六条第一項又は第七条第二項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(運輸省設置法の一部改正)
2 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第九十七号の次に次の一号を加える。
九十七の二 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の施行に関すること。
第四条第一項第三十四号の二の次に次の一号を加える。
三十四の三 特定都市鉄道整備促進特別措置法の規定に基づき、特定都市鉄道工事等に関し、整備事業計画を認定し、又は必要な処分をすること。
運輸大臣 三塚博
内閣総理大臣 中曽根康弘