(目的)
第一条 地方行政連絡会議は、地方公共団体が、国の地方行政機関と連絡協調を保ちつつ、その相互間の連絡協同を図ることにより、地方における広域にわたる行政の総合的な実施及び円滑な処理を促進し、もつて地方自治の広域的運営の確保に資することを目的とする。
(組織)
第二条 地方行政連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、別表で定めるところにより、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)をもつて組織する。
(任務)
第三条 連絡会議は、第一条の目的を達成するため、地方における広域にわたる行政の計画及び実施について必要な連絡及び協議を行なう。
(会議)
第四条 前条の連絡及び協議を行なうための会議(以下「会議」という。)は、連絡会議を組織する都道府県及び指定都市の長のほか、第一号から第十一号までに規定する国の地方行政機関で当該連絡会議を組織する都道府県の区域の全部又は一部を管轄区域とするものの長及び第十二号に掲げる者をもつて構成する。
二 管区警察局(警視庁及び北海道警察本部を含む。)
十二 関係のある公共企業体その他これに類する団体(以下「公共企業体等」という。)の機関の長又は関係のある地方公共団体の機関の連合組織の代表者で連絡会議において委嘱するもの
3 議長は、会議において定める都道府県知事をもつて充て、副議長は、議長が会議にはかつて指名する者をもつて充てるものとする。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議の結果の尊重)
第五条 会議において協議がととのつた事項については、会議の構成員は、その協議の結果を尊重してそれぞれその担任する事務を処理するように努めるものとする。
(資料の提出等の要求等)
第六条 連絡会議は、必要があるときは、会議における協議事項に関係のある国の行政機関、公共企業体等又は地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 連絡会議は、会議における協議事項に関係のある国の行政機関、公共企業体等又は地方公共団体に対し、その求めに応じて、会議において協議した事項に関する資料を提供しなければならない。
(意見の申出等)
第七条 連絡会議は、必要があるときは、会議における協議事項に関係のある大臣又は公共企業体等の長に対し意見を申し出ることができる。
2 会議における協議事項に関係のある大臣は、必要があるときは、当該関係のある所管事務について連絡会議の意見をきくことができる。
(経費の負担)
第八条 連絡会議の運営に要する経費は、連絡会議を組織する都道府県及び指定都市の負担とする。
(報告)
第九条 連絡会議は、会議を開催したつど、会議の結果を自治大臣及び会議における協議事項に関係のある大臣に報告するものとする。
(雑則)
第十条 この法律に定めるもののほか、連絡会議の庶務その他連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が定める。