総則(第一条―第七条) |
役員及び職員(第八条―第十七条) |
業務(第十八条―第二十一条) |
会計(第二十二条―第二十八条) |
監督(第二十九条―第三十一条) |
補則(第三十二条―第三十四条) |
罰則(第三十五条―第三十七条) |
貸付金の種類 |
利率の最高 |
償還期限 |
据置期間 |
一 農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金 |
年七分 |
十五年 |
五年 |
二 造林に必要な資金 |
年七分 |
二十年 |
五年 |
三 森林の立木の伐採制限に伴い必要な資金 |
年四分五厘 |
二十五年 |
― |
四 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金 |
年八分 |
十五年 |
二年 |
五 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 |
年七分 |
十五年 |
三年 |
六 製塩施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 |
年八分 |
十五年 |
五年 |
七 農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 |
年八分 |
十五年 |
一年 |
八 前各号に掲げるものの外、農林漁業の生産力の維持増進に必要な施設の災害復旧に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの |
年七分 |
十五年 |
一年 |