第一條 監獄ハ之ヲ左ノ四種トス
四 拘置監 刑事被吿人及ヒ死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ヲ拘禁スル所トス
拘置監ニハ懲役、禁錮又ハ拘留ニ處セラレタル者ヲ一時拘禁スルコトヲ得
警察官署ニ附屬スル留置場ハ之ヲ監獄ニ代用スルコトヲ得但懲役又ハ禁錮ニ處セラレタル者ヲ一月以上繼續シテ拘禁スルコトヲ得ス
第二條 二月以上ノ懲役ニ處セラレタル十八歲未滿ノ者ハ特ニ設ケタル監獄又ハ監獄內ニ於テ特ニ分界ヲ設ケタル場所ニ之ヲ拘禁ス
前項ノ規定ニ依ル者ハ滿二十歲ニ至ルマテ又滿二十歲ニ至リタル後三月內ニ刑期終了ス可キ者ハ其殘刑期間仍ホ繼續シテ之ヲ拘禁スルコトヲ得
心身發育ノ狀況ニ因リ必要ト認ムル者ハ前二項ノ適用ニ付キ年齡ニ拘ハラサルコトヲ得
懲役監、禁錮監、拘留場及ヒ拘置監ノ同一區劃內ニ在ルモノハ之ヲ分界ス
第四條 主務大臣ハ少クトモ二年每ニ一囘官吏ヲシテ監獄ヲ巡閱セシム可シ
第五條 監獄ノ參觀ヲ請フ者アルトキハ學術ノ硏究其他正當ノ理由アリト認ムル場合ニ限リ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ許スコトヲ得
第六條 本法ニ依リ沒入シ又ハ國庫ニ歸屬シタル物ハ之ヲ監獄慈惠ノ用ニ充ツ
第七條 在監者監獄ノ處置ニ對シ不服アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣又ハ巡閱官吏ニ情願ヲ爲スコトヲ得
第九條 本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被吿人ニ適用ス可キ規定ハ死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用シ懲役囚ニ適用ス可キ規定ハ勞役場留置ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用ス