(実用新案登録の要件)
第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
一 実用新案登録出願前に日本国内において公然知られた考案
二 実用新案登録出願前に日本国内において公然実施をされた考案
三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された考案
2 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
(実用新案登録を受けることができない考案)
第四条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、前条の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
(実用新案登録出願)
第五条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2 願書には、次に掲げる事項を記載した明細書及び図面を添附しなければならない。
3 前項第三号の考案の詳細な説明には、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その考案の目的、構成及び効果を記載しなければならない。
4 第二項第四号の実用新案登録請求の範囲には、考案の詳細な説明に記載した考案の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。
(一考案一出願)
第六条 実用新案登録出願は、考案ごとにしなければならない。
(先願)
第七条 同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
2 同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、実用新案登録出願人の協議により定めた一の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。
3 実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。
4 実用新案登録出願又は特許出願が取り下げられ、又は無効にされたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
5 考案者又は発明者でない者であつて実用新案登録を受ける権利又は特許を受ける権利を承継しないものがした実用新案登録出願又は特許出願は、第一項から第三項までの規定の適用については、実用新案登録出願又は特許出願でないものとみなす。
6 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を実用新案登録出願人に命じなければならない。
7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
8 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十九条第四項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。
(出願の変更)
第八条 特許出願人は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、この限りでない。
3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
5 第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条第一項の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第二項ただし書に規定する期間は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第一項において準用する特許法第四条第一項の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
(特許法の準用)
第九条 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十七条(共同出願)及び第四十条から第四十四条まで(明細書等の補正と要旨変更、優先権主張の手続及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
2 特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
3 特許法第三十五条(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。