実用新案法は明治38年制定以来、大正10年の改正後は大幅な改正が行われていなかった。そのため、社会経済情勢の変化に対応し、特許制度との整合性を図るため、全面的な見直しが必要となった。工業所有権制度改正審議会の答申等を踏まえ、実用的考案の奨励を目的として本法案を作成。主な改正点として、実用新案権の対象を「型」から「考案」へ変更し、特許出願との相互関係を審査対象とした。また存続期間を見直し、出願公告日から10年かつ出願日から15年を超えない期間とした。
参照した発言:
第31回国会 参議院 商工委員会 第7号
総則(第一条・第二条) |
実用新案登録及び実用新案登録出願(第三条―第九条) |
審査(第十条―第十三条) |
実用新案権 |
実用新案権(第十四条―第二十六条) |
権利侵害(第二十七条―第三十条) |
登録料(第三十一条―第三十四条) |
審判(第三十五条―第四十一条) |
再審、訴願及び訴訟(第四十二条―第四十八条) |
雑則(第四十九条―第五十五条) |
罰則(第五十六条―第六十四条) |
納付しなければならない者 |
金額 |
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一 |
実用新案登録出願をする者 |
一件につき千五百円 |
二 |
第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 |
一件につき四百円 |
三 |
異議の申立をする者 |
一件につき四百円 |
四 |
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者 |
一件につき三千円 |
五 |
裁定を請求する者 |
一件につき四千円 |
六 |
裁定の取消を請求する者 |
一件につき二千円 |
七 |
第三十二条第三項若しくは第五十五条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は第五十五条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 |
一件につき三百円 |
八 |
審判又は再審を請求する者 |
一件につき四千円 |
九 |
審判又は再審への参加を申請する者 |
一件につき四千円 |
十 |
実用新案登録証の再交付を請求する者 |
一件につき四百円 |
十一 |
第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者 |
一件につき二百円 |
十二 |
第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 |
謄本又は抄本一枚につき八十円(外国文の書類は百語未満につき八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき三千円、写真によるときは一枚につき五百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に六十円を加えた額) |
十三 |
第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 |
一件につき八十円(実用新案原簿にあつては、四十円) |