国立銀行条例では政府の特許なき紙幣発行を禁止していたが、国立銀行の消滅により紙幣類似証券に対する法的規制が不備となっている。近年、紙幣類似証券の発行者が現れているが、取締法が不十分なため、本法案を提出する。ただし、紙幣と一般の商業手形との区別は困難であり、商業発展を阻害しないよう、絶対的禁止ではなく、主務大臣の判断で発行・流通を禁止できる規定とした。悪意ある発行や紙幣と同様の証券を取り締まることが目的で、通常の商業手形は規制対象としない。
参照した発言:
第22回帝国議会 貴族院 本会議 第17号