中小企業金融の重要性が増す中、信用協同組合は中小企業向け金融機関として活発に活動しているが、その根拠法である中小企業等協同組合法は金融機関としての組織監督等への配慮が不十分である。そこで、信用協同組合に加えて出資組織による信用金庫制度を設け、中小金融機関としての体系を確立する。これにより国民への円滑な金融と貯蓄増強を図り、金融業務の公共性に鑑み、監督の適正化と預金者保護を目指す。また、現存の信用協同組合の一部を信用金庫へ転換させ、非転換組合への監督も改正する必要がある。
参照した発言:
第10回国会 参議院 大蔵委員会 第32号
総則(第一條―第九條) |
会員(第十條―第二十一條) |
設立及び事業免許の申請(第二十二條―第三十條) |
管理(第三十一條―第五十二條) |
事業(第五十三條・第五十四條) |
経理(第五十五條―第五十七條) |
合併及び事業の讓渡又は讓受(第五十八條―第六十二條) |
解散及び清算(第六十三條・第六十四條) |
登記(第六十五條―第八十五條) |
雑則(第八十六條―第八十九條) |
罰則(第九十條―第九十三條) |
総則(第一条―第九条) |
会員(第十条―第二十一条) |
設立及び事業免許の申請(第二十二条―第三十条) |
管理(第三十一条―第五十二条) |
事業(第五十三条・第五十四条) |
経理(第五十五条―第五十七条) |
合併及び事業の譲渡又は譲受(第五十八条―第六十二条) |
解散及び清算(第六十三条・第六十四条) |
登記(第六十五条―第八十五条) |
雑則(第八十六条―第八十九条) |
罰則(第九十条―第九十三条) |