(発起人)
第二十二條 信用金庫を設立するには、その会員になろうとする七人以上の者が発起人となることを要する。
2 信用金庫連合会を設立するには、その会員になろうとする十五以上の信用金庫が発起人となることを要する。
(定款)
第二十三條 発起人は、金庫の定款を作成し、これに署名しなければならない。
2 前項の定款には、左の事項を記載しなければならない。
十三 金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、この期間又は事由
3 金庫の定款については、商法第百六十七條(定款の認証)の規定を準用する。
(創立総会)
第二十四條 発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては前項の定款を修正することができる。但し、地区及び会員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上の多数で決する。
6 創立総会については、第十二條並びに商法第二百三十九條第四項、第二百四十條(特別利害関係人の議決権)、第二百四十四條(株主総会の議事録)及び第二百四十七條から第二百五十三條まで(株主総会の決議の取消又は無効)の規定を準用する。この場合において、商法第二百四十七條第一項中「第三百四十三條」とあるのは「信用金庫法第四十八條」と読み替えるものとする。
(理事への事務引継)
第二十五條 発起人は創立総会終了後、遅滯なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
(出資の拂込)
第二十六條 理事は、前條の規定による引継を受けたときは、遅滯なく、出資の全額の拂込をさせなければならない。
(成立の時期)
第二十七條 金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。
(商法の準用)
第二十八條 金庫の設立については、商法第四百二十八條(株式会社の設立の無効)の規定を準用する。
(事業免許の申請)
第二十九條 金庫は、第四條の規定による事業の免許を受けようとするときは、申請書に左の各号に掲げる書類を添附して、大蔵大臣に提出しなければならない。
三 業務方法書(その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに預金利子及び貸付利子の計算その他の業務の方法とする。)
四 事業計画書(その記載事項は、金庫の事業開始後三事業年度における取引及び收支の予想とする。)
六 会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面
(事業開始の届出及び免許の失効)
第三十條 金庫が事業を開始したときは、遅滯なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 金庫が、事業の免許を受けた日から六月以内に、事業を開始しないときは、その免許は効力を失う。
3 やむをえない事由がある場合において、あらかじめ大蔵大臣の承認を受けた場合においては、前項の規定を適用しない。