第十二条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「若しくは首都高速道路公団」を「、首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団」に改める。
第七条の二の見出し中「首都高速道路公団」の下に「又は阪神高速道路公団」を、「首都高速道路」の下に「又は阪神高速道路」を加え、同条に次の一項を加える。
2 阪神高速道路公団は、道路法第十二条、第十三三条第一項若しくは第二項、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文若しくは第十七条第一項若しくは第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)にかかわらず、阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)第三十条第一項の規定により指示された基本計画に従つて、当該基本計画に含まれている道路法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分(以下単に「阪神高速道路」という。)を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
第七条の三の見出し及び同条第一項中「首都高速道路」の下に「又は阪神高速道路」を加え、同条中「首都高速道路公団」の下に「又は阪神高速道路公団」を加え、同条第二項中「道路が」の下に「一級国道(指定区間内の一級国道を除く。)又は」を加え、「その他の道路」を「都府県道又は市町村道」に改める。
第七条の四の見出し及び同条第一項中「首都高速道路」の下に「又は阪神高速道路」を加え、同条中「首都高速道路公団」の下に「又は阪神高速道路公団」を加える。
第七条の五(見出しを含む。)中「首都高速道路公団」の下に「又は阪神高速道路公団」を、「首都高速道路」の下に「又は阪神高速道路」を、「道路法」の下に「第十二条の二第一項から第三項まで、」を加える。
第七条の六(見出しを含む。)中「首都高速道路公団」の下に「又は阪神高速道路公団」を、「首都高速道路」の下に「又は阪神高速道路」を加える。
第九条第一項前段中「首都高速道路公団」の下に「若しくは阪神高速道路公団」を加える。
第十条(見出しを含む。)中「首都高速道路公団」の下に「若しくは阪神高速道路公団」を加え、同条第一項中「首都高速道路」の下に「若しくは阪神高速道路」を加える。
第十一条第一項中「又は首都高速道路」を「、首都高速道路又は阪神高速道路」に改める。
第十二条第一項中「首都高速道路」の下に「若しくは阪神高速道路」を加え、同条第二項中「及び首都高速道路」を「、首都高速道路及び阪神高速道路」に改める。
第十四条第一項中「又は首都高速道路公団」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」に改める。
第十五条中「首都高速道路公団」の下に「、阪神高速道路公団」を加え、同条第一項中「首都高速道路」の下に「若しくは阪神高速道路」を加える。
第十六条第一項中「又は首都高速道路公団」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」に改める。
第十七条第一項中「又は首都高速道路公団が第七条の二」を「、首都高速道路公団が第七条の二第一項」に、「について、」を「又は阪神高速道路公団が第七条の二第二項の規定に基づき新設し、若しくは改築し、若しくは第七条の五の規定により維持、修繕及び災害復旧を行なう阪神高速道路(以下「阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」という。)について、」に、「又は首都高速道路公団の」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団の」に改め、同条第二項中「又は首都高速道路公団の」を「、首都高速道路公団の」に改め、「首都高速道路」の下に「又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を加え、「又は首都高速道路公団に」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団に」に改める。
第十八条中「又は首都高速道路公団は」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団は」に、「又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を「、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」に、「又は当該首都高速道路の道路管理者」を「、当該首都高速道路の道路管理者又は当該阪神高速道路の道路管理者」に改める。
第十九条の見出し中「又は首都高速道路公団」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」に改め、同条第一項中「又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を「、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」に、「又は首都高速道路公団法」を「、首都高速道路公団法又は阪神高速道路公団法」に、「又は首都高速道路公団の負担」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団の負担」に改める。
第二十条第一項、第四項及び第五項中「又は首都高速道路公団」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」に改め、同条第三項中「若しくは首都高速道路公団」を「、首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団」に改める。
第二十一条中「並びに首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を「、首都高速道路公団の管理する首都高速道路並びに阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」に、「又は首都高速道路公団」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」に改める。
第二十三条から第二十五条まで中「又は首都高速道路公団」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」に改める。
第二十六条第一項中「首都高速道路公団に」の下に「、阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路に関し阪神高速道路公団に」を加え、同項第一号並びに同条第二項及び第三項中「又は首都高速道路公団」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」に改める。
第二十六条の二の見出し中「又は首都高速道路」を「、首都高速道路又は阪神高速道路」に改め、同条中「又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を「、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」に、「又は首都高速道路公団」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」に改める。
第二十七条中「又は首都高速道路公団」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」に、「又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を「、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」に改める。
第二十八条(見出しを含む。)及び第二十九条第一項中「又は首都高速道路公団」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」に改める。
第三十条第一項後段中「とする。」を「とし、阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路を阪神高速道路公団が管理し、又は管理しようとするときにおいては、同法第二条第二項、第四十二条第一項、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項、第三項若しくは第四項、第七十一条第四項若しくは第五項、第七十二条第一項若しくは第三項又は第九十二条第四項中「道路管理者」とあるのは「阪神高速道路公団」と、同法第二十四条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び阪神高速道路公団以外の者」と、同法第七十一条第四項中「道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条若しくは第四十七条の規定又はこれらの規定に基く処分」とあるのは「道路監理員を命じ、第二十四条、第四十条、第四十三条、第四十六条若しくは第四十七条第二項の規定又は道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号、第九号、第十一号若しくは第十二号の規定により阪神高速道路公団が代わつてするこれらの規定に基づく処分」と、同法第七十二条第一項中「第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可」とあるのは「道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号の規定により阪神高速道路公団が代わつてする第二十四条本文の規定による承認」とする。」に改め、同条第二項中「及び首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を「、首都高速道路公団の管理する首都高速道路及び阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」に改め、同条第五項中「又は首都高速道路公団」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」に改める。