(振興会の設立)
第二条 通商産業大臣は、第十条第一項の例により、振興会の理事長、副理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長、副理事長又は監事となるべき者は、振興会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長、副理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、振興会の設立に関する事務を処理させる。
第四条 設立委員は、設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込の請求をしなければならない。
2 設立委員は、出資金の払込があつた日において、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第五条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条の引継を受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第六条 振興会は、設立の登記をすることによつて成立する。
(財団法人海外貿易振興会からの引継)
第七条 昭和二十六年二月二十八日に設立された財団法人海外貿易振興会(以下この条において「財団法人海外貿易振興会」という。)は、振興会の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、その時において振興会が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2 振興会は、前項の規定により財団法人海外貿易振興会の権利及び義務を承継した場合において、その資産の価額から負債の価額を控除した残額に相当する金額は、資本準備金として積み立てなければならない。
3 附則第五条の規定により設立の登記がなされたときは、登記官吏は、職権で、財団法人海外貿易振興会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(経過規定)
第八条 この法律の施行の際現に日本貿易振興会という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第六条の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
第九条 振興会の最初の事業年度は、第二十三条の規定にかかわらず、その設立の日に始まり、昭和三十四年三月三十一日に終るものとする。
第十条 振興会の最初の事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算については、第二十四条中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「振興会の成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の改正)
第十一条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「社会福祉事業振興会」の下に「、日本貿易振興会」を、「社会福祉事業振興会法」の下に「、日本貿易振興会法」を加える。
(印紙税法の改正)
第十二条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の改正)
第十三条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「私立学校振興会」の下に「、日本貿易振興会」を加える。
(法人税法の改正)
第十四条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「社会福祉事業振興会」の下に「、日本貿易振興会」を加える。
(地方税法の改正)
第十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「社会福祉事業振興会」の下に「、日本貿易振興会」を加える。