第七條 市町村長は、予防接種を受ける定期にある者の予防接種を受ける期日を指定しなければならない。
第八條 市町村長は、前條の規定により指定した期日に予防接種を受けないか、又はこれを受けた証拠の不明な者があるときは、さらに期日を指定して、又は直ちに、予防接種を行わなければならない。
2 前項の規定により定期外に受けた予防接種は、これを定期の予防接種とみなす。
第九條 疾病その他の事故のため、指定期日に予防接種を受けることのできなかつた者又はその保護者は、その指定期日後七日以内にその事由を添え、市町村長に猶予を申請することができる。
2 前項の規定により予防接種を猶予したときは、市町村長は、その証明書を交付しなければならない。
3 第一項の規定により予防接種を猶予した場合において、その事故消滅後受けた予防接種は、指定期日から省令の定める期間内に受けたものに限り、これを定期の予防接種とみなす。
第十條 痘そうの予防接種(以下種痘という。)は、左に掲げる定期においてこれを行う。但し、痘そうにかかつている者又はかかつたことのある者については、保健所長の証明書により、これを免除することができる。
2 前項第二号又は第三号の定期前二年以内に善感した種痘は、それぞれこれを同項第二号又は第三号の定期の種痘とみなす。
3 市町村長は、定期の種痘を行つたときは、期日を指定して種痘の檢診を行わなければならない。
4 定期の種痘を受けた者又はその保護者は、前項の規定による檢診又は第六項の規定による医師の檢診を受け、又は受けさせなければならない。
5 前條第一項及び第二項の規定は、第四項の檢診に、これを準用する。
6 医師は、定期の種痘を受けた者を檢診したときは、種痘証を交付しなければならない。
7 前項の場合において、種痘証の交付を受けた者又はその保護者若しくは第四條第一項各号に掲げる者は十日以内に市町村長にその旨を届け出なければならない。
8 第四項又は第六項の檢診の結果、免疫の効果が得られなかつたと判定された場合には、その後直ちにさらに一回種痘を受けなければならない。
第十一條 ジフテリアの予防接種は、左に掲げる定期においてこれを行う。
第十二條 腸チフス又はパラチフスの予防接種は、左に掲げる定期においてこれを行う。但し、腸チフス若しくはパラチフスにかかつている者又はかかつたことのある者については、保健所長の証明書により、これを免除することができる。
二 前号の定期の予防接種後満六十才に至るまでの間において毎年
2 腸チフス又はパラチフスの予防接種を行うときは、あらかじめその予防接種に対する禁忌徴候の有無について健康診断を行わなければならない。禁忌徴候があると診断したときは、その者に対して予防接種を行つてはならない。
第十三條 百日せきの予防接種は、左に掲げる定期においてこれを行う。
但し、百日せきにかかつている者又はかかつたことのある者については、保健所長の証明書により、これを免除することができる。
二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間
第十四條 結核の予防接種は、左に掲げる定期においてこれを行う。但し、結核にかかつているか、又はツベルクリン反應が陽性の者で省令で定めるものについては、保健所長の証明書により、これを免除することができる。
二 前号の定期の予防接種後満三十才に至るまでの間において毎年
2 この法律の定めるところにより、結核の予防接種を行うときは、あらかじめツベルクリン反應檢査を行わなければならない。
第十五條 この法律で定めるものの外、予防接種の実施方法に関して必要な事項は、省令でこれを定める。