一般の金融機関から資金供給を受けることが困難な国民大衆の生活再建のため、従来この役割を担っていた庶民金庫と恩給金庫が金融機関再建整備法により機能を失ったことから、両者を統合し国民金融公庫を設立する。資本金は政府が全額出資し、業務は小口の事業資金供給に限定する。運営の民主性確保のため国民金融審議会を設置し、役職員は国家公務員として扱う。また予算決算は国会の議決を経ることで経理の適正化を図る。
参照した発言:
第5回国会 参議院 大蔵委員会 第16号
総則(第一條―第九條) |
國民金融審議会(第十條) |
役員及び職員(第十一條―第十七條) |
業務(第十八條―第二十條) |
会計(第二十一條―第二十七條) |
監督(第二十八條―第三十條) |
罰則(第三十一條―第三十三條) |
雜則(第三十四條―第四十九條) |
総則(第一条―第九条) |
国民金融審議会(第十条) |
役員及び職員(第十一条―第十七条) |
業務(第十八条―第二十条) |
会計(第二十一条―第二十七条) |
監督(第二十八条―第三十条) |
罰則(第三十一条―第三十三条) |
雑則(第三十四条―第四十九条) |