(國民金融審議会)
第十條 國民金融審議会(以下「審議会」という。)は、第十三條第一項の規定による推薦並びに第十八條第一項、第十九條第二項、第二十條、第二十四條及び第二十九條第二項の規定による議決をする外、大藏大臣の諮問に應じ、公庫の運営に関する重要な事項につき意見を述べるために、大藏省に置かれる。審議会は、必要があると認めるときは、公庫の運営に関する重要な事項につき意見を述べることができる。
3 委員は、左に掲げる者をもつて充てる。
一 経済安定本部財政金融局及び大藏省銀行局を代表する者各一人
三 國民大衆の利益を代表する者で國家又は地方公共團体の公務員以外のもの三人
4 前項に掲げる委員は、通貨発行審議会の推薦に基き、内閣の承認を得て大藏大臣が任命する。
5 委員を任命する場合において、その委員の選定に当つては、各地域における利益が適当に代表されるように相当の考慮を拂わなければならない。
6 委員のうちの一人を委員長とする。委員長は、委員の互選により定める。
7 委員の任期は、二年とする。但し、最初の任命に係る委員の任期は、第三項第二号の委員の半数及び同項第三号の委員のうち一人については、それぞれ一年とする。
8 委員が心身の故障その他の事由に因り職務を行うに適しないこととなつたときは、大藏大臣は、通貨発行審議会の議を経て、これを解任することができる。
9 委員が欠員となつたときは、二月以内に補欠の委員を任命しなければならない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
11 委員長及び委員は、その勤務に対し報酬を受けない。但し、会合出席のため、又は特に公庫の用務のために費された時間に対する相應の日当及び会合出席のため、又は公庫の用務を命ぜられたために要する旅費の支給を受けることができる。
12 審議会は、少くとも年に四回開かなければならない。
13 前各項に定めるものの外、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。