(輸入の制限)
第六條 輸入する植物及びその容器包裝は、輸出国の政府機関により発行され、且つ、その検査の結果有害動物及び有害植物が附着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写を添附してあるものでなければ、有害動物又は有害植物が附着するおそれがあるため、輸入してはならない。但し、植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する植物及びその容器包裝であつて、この章の規定により特に綿密な検査を受けたものについては、この限りでない。
2 植物及び次條第一項に掲げる禁止品は、郵便物として輸入する場合を除き、省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。
3 植物及び次條第一項に掲げる禁止品は、小形包裝物、商品見本及び小包郵便物以外の郵便物としては、輸入してはならない。
4 植物又は次條第一項に掲げる禁止品を小形包裝物、商品見本及び小包郵便物以外の郵便物として受け取つた者は、遅滯なく、その現品を添えて動植物検疫所に届け出なければならない。
(輸入の禁止)
第七條 何人も、左に掲げる物(以下「禁止品」という。)を輸入してはならない。但し、試験研究の用に供するため農林大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 省令で定める地域から発送され、又は当該地域を経由した植物で、省令で定めるもの
2 前項但書の許可を受けた場合には、同項の許可を受けたことを証する書面を添附して輸入しなければならない。
3 第一項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な條件を附することができる。
4 農林大臣は、第一項第一号の規定による省令を定めようとするときは、あらかじめ公聽会を開き、利害関係人及び学識経験がある者の意見を聞かなければならない。
(輸入植物等の検査)
第八條 植物又は禁止品を輸入した者は、遅滯なく、その旨を動植物検疫所に届け出て、その植物又は禁止品及び容器包裝につき、原状のままで、植物防疫官から、第六條第一項の規定に違反しないかどうか、禁止品であるかどうか、並びに有害動物及び有害植物(農林大臣が指定する有害動物及び有害植物を除く。本條及び次條において同じ。)があるかどうかについての検査を受けなければならない。但し、第三項の規定による検査を受けた場合及び郵便物として輸入した場合は、この限りでない。
2 前項の検査は、第六條第二項の港又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行う。
3 植物防疫官は、必要と認めるときは、輸入される植物及び容器包裝につき、船舶又は航空機内で輸入に先立つて検査を行うことができる。
4 通関手続をする郵便局は、植物又は禁止品を包有し、又は包有している疑のある小形包裝物、商品見本又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滯なく、その旨を動植物検疫所に通知しなければならない。
5 前項の通知があつたときは、植物防疫官は、同項の小形包裝物、商品見本又は小包郵便物の検査を行う。この場合において、検査のため必要があるときは、郵便局員の立合の下に当該郵便物を開くことができる。
6 前項の検査を受けていない小形包裝物、商品見本又は小包郵便物であつて植物を包有しているものを受け取つた者は、その郵便物を添え、遅滯なく、その旨を動植物検疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければならない。
7 省令で定める種苗については、植物防疫官は、第一項、第三項、第五項又は前項の規定による検査の結果、有害動物及び有害植物があるかどうかを判定するためなお必要があるときは、省令の定める所により、当該植物の所有者に対して隔離栽培を命じてその栽培地で検査を行い、又は自ら隔離栽培を実施することができる。
(廃棄、消毒等の処分)
第九條 前條の規定による検査の結果、有害動物又は有害植物があつた場合は、植物防疫官は、その植物及び容器包裝を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官立会の下にこれを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命じなければならない。
2 植物防疫官は、第六條、第八條第一項若しくは第六項の規定に違反して輸入された植物及び容器包裝を廃棄し、又はこれを所持している者に対して植物防疫官の立会の下にこれを廃棄すべきことを命ずることができる。第八條第七項の規定による隔離栽培の命令の違反があつた場合において、その違反に係る植物についてもまた同様とする。
3 第七條の規定に違反して輸入された禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。
4 前條の規定による検査の結果、当該植物及び容器包裝が第六條第一項の規定に違反せず、禁止品に該当せず、且つ、これに有害動物及び有害植物がないと認めたときは、植物防疫官は、検査に合格した旨の証明をしなければならない。
(輸出植物の検査)
第十條 輸入国がその輸入につき輸出国の検査証明を必要としている植物及びその容器包裝を輸出しようとする者は、当該植物及び容器包裝につき、植物防疫官から、それが当該輸入国の要求に適合していることについての検査を受け、これに合格した後でなければ、これを輸出してはならない。
2 前項の検査は、動植物検疫所で行う。但し、植物防疫官が必要と認めるときは、当該植物の所在地において行うことができる。
3 輸入国がその輸入につき栽培地における検査を要求している植物その他省令で定める植物については、あらかじめその栽培地で植物防疫官の検査を受け、その検査に合格した後でなければ、第一項の検査を受けることができない。
4 植物防疫官は、輸入国の要求に応ずるため、必要があると認めるときは、第一項の検査を受けた物について再検査をすることができる。
(委任規定)
第十一條 この章に規定するものの外、検査の手続及び方法並びに検査の結果行う処分の基準は、農林大臣が定めて公表する。
2 前項の場合には、第七條第四項の規定を準用する。