(協会の設立)
第二条 建設大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
第三条 設立委員は、協会の理事長又は監事となるべき者を指名し、建設大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の理事長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に選任されたものとみなす。
第四条 設立委員は、定款を作成して、建設大臣の認可を受けなければならない。
2 設立委員は、前項の認可を受けたときは、第五条各号に掲げる者に対し、協会に対する出資を募集しなければならない。
3 設立委員は、前項の募集が終わつたときは、建設大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
4 設立委員は、前項の認可を受けたときは、出資の募集に応じた者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
5 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第五条 附則第三条第一項の理事長となるべき者は、前条第五項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第六条 協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(成立当初の出資の総額)
第七条 協会の成立当初における出資の総額は、五千万円を下るものであつてはならない。
(財団法人日本労働者住宅協会からの引継ぎ)
第八条 昭和三十三年六月九日に設立された財団法人日本労働者住宅協会(以下「財団法人日本労働者住宅協会」という。)は、寄附行為で定めるところにより、設立委員に対して、協会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、建設大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、財団法人日本労働者住宅協会の一切の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、財団法人日本労働者住宅協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算について定める規定は、適用しない。
4 前項の規定により財団法人日本労働者住宅協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第九条 財団法人日本労働者住宅協会の一切の権利及び義務が前条第三項の規定により協会に承継された場合において、当該承継に伴い、協会が受ける権利の取得の登記又は登録及び協会が債務を承継したことによる担保権の変更の登記又は登録については、登録税を課さない。
第十条 都道府県は、協会が附則第八条第三項の規定により財団法人日本労働者住宅協会から不動産を取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(経過規定)
第十一条 この法律の施行の際現に日本勤労者住宅協会という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第十条の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
第十二条 附則第三条第二項の規定により理事長又は監事に選任されたものとみなされた理事長又は監事の任期は、第十五条第一項の規定にかかわらず、理事長にあつては一年六月とし、監事にあつては一年とする。
第十三条 協会の最初の事業年度は、第二十八条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十二年三月三十一日に終わるものとする。
第十四条 協会の最初の事業年度の事業計画及び資金計画については、第二十九条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の一部改正)
第十五条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「地方住宅供給公社」の下に「、日本勤労者住宅協会」を、「地方住宅供給公社法」の下に「、日本勤労者住宅協会法」を加え、同条第十一号ノ四中「地方公共団体」の下に「、日本勤労者住宅協会」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第十六条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
第十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中日本学校給食会の項の次に次のように加える。
日本勤労者住宅協会 |
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号) |
(法人税法の一部改正)
第十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中日本学校給食会の項の次に次のように加える。
日本勤労者住宅協会 |
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号) |
(地方税法の一部改正)
第十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「及び農業機械化研究所」を「、農業機械化研究所及び日本勤労者住宅協会」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
第二十条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十三号の六の次に次の一号を加える。
二十三の七 日本勤労者住宅協会の業務の監督その他日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の施行に関する事務を管理すること。
第四条第三項中「新住宅市街地開発事業に係るものに関するもの」の下に「、同条第二十三号の七に規定する事務のうち日本勤労者住宅協会の業務で宅地の造成、管理及び処分に係るものに関するもの」を加え、同条第七項中「第二十三号の五及び第二十三号の六」を「第二十三号の五から第二十三号の七まで」に改める。
第四条の二第二項中「並びに同条第二十三号の六」を「、同条第二十三号の六」に改め、「新住宅市街地開発事業に係るものに関するもの」の下に「並びに同条第二十三号の七に規定する事務のうち日本勤労者住宅協会の業務で宅地の造成、管理及び処分に係るものに関するもの」を加える。