(設置)
第十條 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の條例で定めなければならない。
2 前項の條例に関する議案の作成及び提出については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第六十一條に規定する事件の例による。
(報告)
第十一條 市町村は、図書館を設置し、廃止し、又はその設置者を変更したときは、その旨を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。
第十二條 都道府県の教育委員会は、文部大臣の求めに応じ、これに対して、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の設置する図書館の設置、廃止及び設置者の変更に関し、報告を提出しなければならない。
(職員)
第十三條 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める專門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
3 国から第二十條の規定による補助金の交付を受ける地方公共団体の設置する公立図書館の館長となる者は、司書となる資格を有する者でなければならない。但し、当該図書館の館長となる者のうち、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五條第二項の市(以下「五大市」という。)の設置する図書館の館長となる者及び五大市以外の市の設置する図書館の館長となる者は、更にそれぞれ三年以上又は一年以上図書館の館長又は司書(国立国会図書館又は大学の附属図書館の職員でこれらの職員に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者でなければならない。
(図書館協議会)
第十四條 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
第十五條 図書館協議会の委員は、左の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
一 当該図書館を設置する地方公共団体の区域内に設置された学校が推薦した当該学校の代表者
二 当該図書館を設置する地方公共団体の区域内に事務所を有する社会教育関係団体(社会教育法第十條に規定する社会教育関係団体をいう。)が選挙その他の方法により推薦した当該団体の代表者
第十六條 図書館協議会の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の條例で定めなければならない。
2 第十條第二項の規定は、前項の條例について、準用する。
3 社会教育法第十五條第三項及び第四項並びに第十九條の規定は、図書館協議会の委員について、準用する。
(入館料等)
第十七條 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴收してはならない。
(公立図書館の基準)
第十八條 文部大臣は、図書館の健全な発達を図るために、公立図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを教育委員会に提示するとともに一般公衆に対して示すものとする。
(国庫補助を受けるための公立図書館の基準)
第十九條 国から第二十條の規定による補助金の交付を受けるために必要な公立図書館の設置及び運営上の最低の基準は、文部省令で定める。
(公立図書館に対する補助その他の援助)
第二十條 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の定めるところに従い、その設置及び運営に要する経費について補助金を交付し、その他必要な援助を行う。
第二十一條 文部大臣は、前條の規定による補助金を交付する場合においては、当該補助金を受ける地方公共団体の設置する図書館が、第十九條に規定する最低の基準に達しているかどうかを審査し、その基準に達している場合にのみ、当該補助金の交付をしなければならない。
第二十二條 第二十條の規定による補助金の交付は、図書館を設置する地方公共団体の各年度における図書館に備えつける図書館資料に要する経費等の前年度における精算額を勘案して行うものとする。
2 前項の経費の範囲及び補助金交付の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十三條 国は、第二十條の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
二 地方公共団体が補助金の交付の條件に違反したとき。
三 地方公共団体が虚僞の方法で補助金の交付を受けたとき。