(地方郵政監察局)
第六条 地方郵政監察局は、郵政事業庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一 郵政業務(郵政事業の実施に関する業務をいう。以下同じ。)に関する犯罪、非違及び事故を調査し、及び処理すること。
二 前号の犯罪、非違又は事故により発生した損害を賠償し、又は損害の賠償を受けること。
2 地方郵政監察局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 地方郵政監察局に、政令で定める数の範囲内において、総務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
4 前項に定めるもののほか、地方郵政監察局の内部組織は、総務省令で定める。
(地区郵政監察室)
第七条 地方郵政監察局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地区郵政監察室を置く。
2 地区郵政監察室の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。
(地方郵政局)
第八条 地方郵政局は、郵政事業庁の所掌事務のうち、現業事務の管理に関する事務の全部又は一部を分掌する。
2 地方郵政局の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、政令で定める。
3 地方郵政局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
4 地方郵政局に、政令で定める数の範囲内において、総務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
5 前二項に定めるもののほか、地方郵政局の内部組織は、総務省令で定める。
(事務センター及びその出張所)
第九条 地方郵政局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、事務センターを置く。
2 事務センターの名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。
3 総務大臣は、事務センターの所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、事務センターの出張所を置くことができる。
4 事務センターの出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。
(地方郵政局の出張所)
第十条 総務大臣は、事務センターのほか、地方郵政局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方郵政局の出張所を置くことができる。
2 地方郵政局の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。
(郵便局)
第十一条 郵便局は、郵政事業庁の所掌事務のうち、現業事務の全部又は一部を分掌する。
2 郵便局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。
(郵便局の出張所)
第十二条 総務大臣は、郵便局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、郵便局の出張所を置くことができる。
2 郵便局の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。